(1)証拠に基づいて事件の実態、真相を解明し、ふさわしい責任(量刑)を科す裁判は、
公平、公正の普遍性が求められて公開が原則(公判:trial)で、限られた席数でも傍聴
(hearing the court)が認められている。
傍聴者(court spectators)は、公平で公正な審理を妨げてはならないため、一切の
発言、示威行動が許されていない。
(2)京都地裁で公判中の点滴水混入事件。母親が病院での娘(3人)の点滴に水を
混入して死傷させた事件の背景説明に、病理学上の鑑定結果が用いられて学術専門
用語が終始して、きわめて難解な審理内容となった。
傍聴者(50名弱)の中には、多数が居眠りを始めて(報道)、これを見た裁判長(chief judge)
が一旦休廷にして居眠り者の退廷を求めた。居眠りの度合いが、公正な審理を物理的に妨げ
るものであったのかは不明で、物理的なもの(イビキ)なら退廷は当然のことだが、審理へ
の心象(気分)や集中力、真剣味、つまり法廷の審理ムードの緊張感維持をはかったか、裁
判長の心外(相手の自分に対する思いもよらない意思)、心証(心理的印象)に触れたよう
だ。
(3)裁判(公判)の傍聴は、限定数枠の中、個人の意志で自由に参加できるものだから、
終始興味ある態度を示して臨むことは前提。居眠りをしてまで、限られた狭義の興味対象、
審理の場にあえて居る必要はなく、この居眠りに対して裁判長の取った行動はありうること
ではある。
ここまでは、裁判長の良識、見識が傍聴者を諭したという冷静な判断が伺えた。裁判の審
理の精度、正確度というのは、それ程人間の人生を左右する究極のもので、真正面から真実
と向き合う法曹人(jurist)の自負心が見えた。
(4)しかし、休廷後の審理再開にあたって、法廷内に監視用と思われる職員を立たせた
(報道)のには、専門家としてまず沈着冷静であるべき裁判長のコントロールできない心の
動揺(イラ立ち)が見えてくる。
(5)この話には後日談(といっても翌日のこと)があって、審理3日目に当の裁判長が、今
度は傍聴者が審理の進行にあわせて、陳述に対してうなずいたり、首を振ったりした態度に
注文をつけて禁止を命じた(報道)。報道によると、身ぶり手ぶりとあるので、示威行動に
近い印象はあるが、裁判員裁判ということもあるのか過剰反応が過ぎるようだ。
(6)公開が原則となれば、傍聴席は取材関係者以外は広く一般人が占めており、公開の趣
旨を理解すれば物理的な妨害でもない範囲内では、裁判官は直接指揮することなく直近の前
半分エリアの審理法廷に集中するのが、高い専門性と見識を有するものの役目。
心の動揺が左右する審理では、裁判での解明と適用に不安もでる。それは、外部からの作
為に影響を受けない究極の審理をとなれば、当事者、関係者だけの限られた環境の中での審
理の方が審理精度、集中力は高くなることにつながるからだ。
しかし、それは人間は本来間違いを犯さないという性善説が前提で、現実は時に思い込み
や裁判官の心的誘因を生み、真実を見誤ることがあるからの公開性。
公開の原則に立った広い度量の自然体が、真相解明には求められている。
(7)地裁で死刑判決が最高裁で審理不十分として差し戻しという極端な判例もある。また
量刑にも普遍性の欠ける不規則な判決もみられて、検察の捜査能力とあわせて、裁判の解明
力、適用力の質、普遍性が問われている。
公平、公正の普遍性が求められて公開が原則(公判:trial)で、限られた席数でも傍聴
(hearing the court)が認められている。
傍聴者(court spectators)は、公平で公正な審理を妨げてはならないため、一切の
発言、示威行動が許されていない。
(2)京都地裁で公判中の点滴水混入事件。母親が病院での娘(3人)の点滴に水を
混入して死傷させた事件の背景説明に、病理学上の鑑定結果が用いられて学術専門
用語が終始して、きわめて難解な審理内容となった。
傍聴者(50名弱)の中には、多数が居眠りを始めて(報道)、これを見た裁判長(chief judge)
が一旦休廷にして居眠り者の退廷を求めた。居眠りの度合いが、公正な審理を物理的に妨げ
るものであったのかは不明で、物理的なもの(イビキ)なら退廷は当然のことだが、審理へ
の心象(気分)や集中力、真剣味、つまり法廷の審理ムードの緊張感維持をはかったか、裁
判長の心外(相手の自分に対する思いもよらない意思)、心証(心理的印象)に触れたよう
だ。
(3)裁判(公判)の傍聴は、限定数枠の中、個人の意志で自由に参加できるものだから、
終始興味ある態度を示して臨むことは前提。居眠りをしてまで、限られた狭義の興味対象、
審理の場にあえて居る必要はなく、この居眠りに対して裁判長の取った行動はありうること
ではある。
ここまでは、裁判長の良識、見識が傍聴者を諭したという冷静な判断が伺えた。裁判の審
理の精度、正確度というのは、それ程人間の人生を左右する究極のもので、真正面から真実
と向き合う法曹人(jurist)の自負心が見えた。
(4)しかし、休廷後の審理再開にあたって、法廷内に監視用と思われる職員を立たせた
(報道)のには、専門家としてまず沈着冷静であるべき裁判長のコントロールできない心の
動揺(イラ立ち)が見えてくる。
(5)この話には後日談(といっても翌日のこと)があって、審理3日目に当の裁判長が、今
度は傍聴者が審理の進行にあわせて、陳述に対してうなずいたり、首を振ったりした態度に
注文をつけて禁止を命じた(報道)。報道によると、身ぶり手ぶりとあるので、示威行動に
近い印象はあるが、裁判員裁判ということもあるのか過剰反応が過ぎるようだ。
(6)公開が原則となれば、傍聴席は取材関係者以外は広く一般人が占めており、公開の趣
旨を理解すれば物理的な妨害でもない範囲内では、裁判官は直接指揮することなく直近の前
半分エリアの審理法廷に集中するのが、高い専門性と見識を有するものの役目。
心の動揺が左右する審理では、裁判での解明と適用に不安もでる。それは、外部からの作
為に影響を受けない究極の審理をとなれば、当事者、関係者だけの限られた環境の中での審
理の方が審理精度、集中力は高くなることにつながるからだ。
しかし、それは人間は本来間違いを犯さないという性善説が前提で、現実は時に思い込み
や裁判官の心的誘因を生み、真実を見誤ることがあるからの公開性。
公開の原則に立った広い度量の自然体が、真相解明には求められている。
(7)地裁で死刑判決が最高裁で審理不十分として差し戻しという極端な判例もある。また
量刑にも普遍性の欠ける不規則な判決もみられて、検察の捜査能力とあわせて、裁判の解明
力、適用力の質、普遍性が問われている。