いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

ミステリー・イン・グレー。  mystery in grey zone

2010-05-22 19:38:49 | 日記
 (1)検察は容疑不十分で再び不起訴とし、不起訴とされた民主党幹事長はこれを「疑惑は
ないという事実が明確」と真っ向否定して、検察が幹事長のステージに乗っけられての事実
はグレーゾーン(gray zone)の中のまま、捜査は終結。ミステリー・イン・グレー(mystery in
gray)。

 (2)民主党幹事長の資金管理団体の土地購入にかかわる政治資金規正法違反(虚偽記載)
容疑、検察が再度の不起訴処分とした。「言った」、「言わない」、「報告した」、「聞いていない」
の世界(stage)に持ち込んでの証拠不成立で、同幹事長の積極的で明確な指示による関与
は容疑不十分で立件不能となった。

 (3)当時の会計責任者(現衆院議員:有罪判決)は、土地購入にかかわる政治資金の全容
について「幹事長に報告し相談した」と供述しているが、なんと検察は「供述に具体性がな
く信用できないと判断」(報道)した。
 信頼の厚い会計責任者は、幹事長に「不利(disadvantage)」な供述をあえてどういう意図
で話したのか。

 「言った」、「言わない」、「報告した」、「聞いていない」のそもそも立件不能(証拠不成立)
のステージに持ち込み、捜査の混乱を狙った意図的なものなのか。正直に事実を述べたもの
なのか、理解不能。しかし、証拠はそもそも不成立要件。

 (4)当事者が「報告し相談した」と言うからには、具体性、信用を裏付ける供述者からの
立証責任(proof responsibility)、背景説明の捜査力が当然のように強く求められた。
 疑惑を持たれている側にあえて「不利(disadvantage)」な供述という事件解明の糸口が
ありながらの、「具体性がなく、信用できない」という検察の①捜査能力、②供述プロセス
の解明こそ必要だ。検察がこうも逆手に取られては、市民コンセンス(conscience)が許さ
ない。

 (5)「巨額」の政治資金、しかも会計責任者は「報告し相談した」という政治資金を「絶対
的な権力者(検察審査会議決)」の管理責任者の幹事長が知らない「はず」はないという、
市民コンセンス(conscience)での検察審査会審議での起訴相当処分。

 この感情論が基調の起訴相当理由も、幹事長が国民に説明責任を果たさないパラドッ
クス(paradox)として正当性を持つ。

 (6)二度目の起訴相当となって強制起訴となっても、指定弁護士が検察にかわって検察
の捜査記録、証拠書類に基づいて審理することになる。当然、証拠に基づく立件は困難が
予想される。

 事件は、「言った」、「言わない」、「報告した」、「聞いていない」の世界に持ち込まれて、
グレーゾーン(gray zone)の中のまま終わりをむかえる。
 幹事長の説明責任が強く求められる。

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