(1)10月から国民ひとりひとりに割り当てられた「マイナンバー」の通知が始まる(実施は来年1月)が、年金受給、税申告、個人資産管理などで統一性、統計性を持たせて国が国民一括管理を強化するもので、税負担の公平、公正性、事務手続きの簡素化に便宜をはかる一方であらいざらい国民生活を一括管理されるもので、国が国民のプライバシーに関与する不安、不気味さ(uncanniness)はある。
年金は日本年金機構のズサンな情報管理による国民データ漏出の影響でマイナンバーの適用は先延ばしされたが、どんどんあたらしい活用を進めていくようだ。
(2)政府は17年4月の消費税10%引き上げの際に軽減税率の導入を検討しているが、マイナンバーを活用して軽減税率「軽減分」を還付する方式の導入(報道)を考えている。
対象は酒類を除く飲食料品のすべてを負担軽減する。事業所のレジ操作で対象品を軽減する方法論もあるが、価格変動のレジの設定変更に多大な労力と経費負担がかかることから一括還付方式を導入する方針だ。
対象品も外国で適用されている新聞は入るのかなど17年4月に向けて検討されることになる。
(3)マイナンバーの功罪(merits and demerits)はあるが、ビッグデータの活用同様に「使い方」によっては効果性の可能性は大きい。
マイナンバーカードは現在のところ任意申請にもとづき発行することになっているが、消費税率の軽減還付に活用するとなると赤ん坊にもマイナンバーは割り当てられているがまさか彼らが買い物をすることはなく、しかし学童でも飲食料品中心に買い物はするわけだし軽減還付の対象になるので、国民全員にマイナンバーカードを発行してもいいことになる。
マイナンバーカードの発行は任意申請にもとづくものでも多分国民相当の数にのぼることは間違いないので、費用対効果からもそもそもマイナンバーカードでの通知でもよかった。
(4)自動車運転免許証のように写真を載せれば身分証明にも活用できて、国民統一の身分証明書として利用できる。けっこう身分証明に困る人もいる。
そのためにはもっと準備時間、対策が必要で、次から次へとマイナンバー活用を拡げていくのではなくて、マイナンバー制度設計を相対的に整備、構築してから実施すべきであった。
マイナンバーカードを身分証明に使うことは、本人なりすまし、不正使用の防止チェックにもなり、有効性は大きい。
(5)情報活用、漏えい防止対策はどうなっているのかわからないが国民のプライバシーとの重要な関係もあるので、しかも一生涯割り当てられたマイナンバーを使用することになるので人生80年時代の長い期間のなかでプライバシー保護、自己管理も大変だ。
選挙投票権行使でマイナンバーカードを活用することも考えられる。コンピュータによる税の申告でも活用は考えられるが、来年夏の参院選から選挙投票権は18才に引き下げられることもあり若者の参政権を促すためにも将来のコンピュータを使った安全で正確な選挙投票にも道を開くものだ。
(6)マイナンバー割り当て基準は国内の住民票登録者すべてということになっているが、無国籍者問題、住所移動不明者などマイナンバーが行き渡らない国民対策も懸案となる。
そういう意味でもプライバシー問題、国民生活状況の把握の課題発掘のきっかけにもなることが考えられる。
現在のように系統立てて考えられ整備されていないマイナンバー制度については不安、不気味さは残るが、情報化社会の公正、公平、有効な活用、利用での効果性(effectuation of my-number system)も期待できる。
年金は日本年金機構のズサンな情報管理による国民データ漏出の影響でマイナンバーの適用は先延ばしされたが、どんどんあたらしい活用を進めていくようだ。
(2)政府は17年4月の消費税10%引き上げの際に軽減税率の導入を検討しているが、マイナンバーを活用して軽減税率「軽減分」を還付する方式の導入(報道)を考えている。
対象は酒類を除く飲食料品のすべてを負担軽減する。事業所のレジ操作で対象品を軽減する方法論もあるが、価格変動のレジの設定変更に多大な労力と経費負担がかかることから一括還付方式を導入する方針だ。
対象品も外国で適用されている新聞は入るのかなど17年4月に向けて検討されることになる。
(3)マイナンバーの功罪(merits and demerits)はあるが、ビッグデータの活用同様に「使い方」によっては効果性の可能性は大きい。
マイナンバーカードは現在のところ任意申請にもとづき発行することになっているが、消費税率の軽減還付に活用するとなると赤ん坊にもマイナンバーは割り当てられているがまさか彼らが買い物をすることはなく、しかし学童でも飲食料品中心に買い物はするわけだし軽減還付の対象になるので、国民全員にマイナンバーカードを発行してもいいことになる。
マイナンバーカードの発行は任意申請にもとづくものでも多分国民相当の数にのぼることは間違いないので、費用対効果からもそもそもマイナンバーカードでの通知でもよかった。
(4)自動車運転免許証のように写真を載せれば身分証明にも活用できて、国民統一の身分証明書として利用できる。けっこう身分証明に困る人もいる。
そのためにはもっと準備時間、対策が必要で、次から次へとマイナンバー活用を拡げていくのではなくて、マイナンバー制度設計を相対的に整備、構築してから実施すべきであった。
マイナンバーカードを身分証明に使うことは、本人なりすまし、不正使用の防止チェックにもなり、有効性は大きい。
(5)情報活用、漏えい防止対策はどうなっているのかわからないが国民のプライバシーとの重要な関係もあるので、しかも一生涯割り当てられたマイナンバーを使用することになるので人生80年時代の長い期間のなかでプライバシー保護、自己管理も大変だ。
選挙投票権行使でマイナンバーカードを活用することも考えられる。コンピュータによる税の申告でも活用は考えられるが、来年夏の参院選から選挙投票権は18才に引き下げられることもあり若者の参政権を促すためにも将来のコンピュータを使った安全で正確な選挙投票にも道を開くものだ。
(6)マイナンバー割り当て基準は国内の住民票登録者すべてということになっているが、無国籍者問題、住所移動不明者などマイナンバーが行き渡らない国民対策も懸案となる。
そういう意味でもプライバシー問題、国民生活状況の把握の課題発掘のきっかけにもなることが考えられる。
現在のように系統立てて考えられ整備されていないマイナンバー制度については不安、不気味さは残るが、情報化社会の公正、公平、有効な活用、利用での効果性(effectuation of my-number system)も期待できる。