(1)司法では解決できないことはあり、諫早湾開門、非開門問題も最高裁は判断を高裁に差し戻して最終判断を回避した。閉門すれば漁業関係者に、開門すれば農業関係者に影響が及ぶという共存、両立しない事業の可否を決めることなどできない。
司法が決めれない問題はそれを持ち込んだ政治が判断するしかない。漁業事業の諫早湾に農業干拓地を促進して、塩害、海流沈滞被害のあちらをたてればこちらがたたずの問題を引き起こした。
(2)東日本大震災福島第一原発事故にかかわる東電の旧経営陣元会長、副社長3人に対する業務上過失致死傷罪で市民参加の検察審査会で強制起訴されて東京地裁判決で無罪判決となった。
これまでの判決同様に「事故を回避する義務を課すにふさわしい予見可能性があったと認めることはできない」(報道)として無罪判決が続く。
(3)強制起訴されたときには被告側からはいつまで裁判にかかわらなければならないのかという意見もあったといわれて、確かに新しい証拠、証言もない事態では司法判断をくつがえすことはむずかしいのが通例だ。
社会規範、正義からすればそういう組織責任問題で責任を負うのが組織トップ、代表の取るべき責任であり存在であると考えるが、司法とすれば事実の把握、認識、理解、知りうることの事実確認が求められて直接組織トップの「過失責任」を問うことはむずかしいことはある。司法が社会正義、規範を考えるなら、組織トップの知りうるべき責任(知っていたかどうかではなく)を問うことがあってもいい。
(4)政治でも部下の過失責任に任命責任を問うことはあっても実際に最終責任者の首相が責任を負うことはなく、当事者責任ですまされることがほとんどだ。
東電旧経営陣の福島第一原発事故の司法責任については前述したように新しい証拠、証言でもない限りは司法裁判では裁けない公算が大きくなった。
それでは東電の旧経営陣は社会規範、正義による社会的責任を負ったかといえば、いまだに帰宅困難地域は残り、福島第一原発事故の廃炉に向けた工程計画は遅れてリミットを超える汚染水処理問題を抱えて対策の遅れが目立つ。被災者への補償、賠償問題でも誠心誠意とはいいがたいものだ。
(5)東電旧経営陣としては組織内で辞任により責任を取ったということなのか、被災者の苦労、苦痛を考えれば責任逃れの印象は強い。
福島第一原発事故被害者からすれば納得できないもので、司法に訴えての「事故責任」の明確化だ。
同事故に対する東電の企業としての自己責任が「賠償、補償(被災者に添ったものとはいいがたい)」だけでない、「知りうる立場になかった」ではない、「知りえなかった」ことに対する「責任」について原発事故当事者としての言葉、心情、責任論を聞きたいところだ。
(6)東電、旧経営陣はこれからもそういう「責任論」と向き合っていくことになる。
司法が決めれない問題はそれを持ち込んだ政治が判断するしかない。漁業事業の諫早湾に農業干拓地を促進して、塩害、海流沈滞被害のあちらをたてればこちらがたたずの問題を引き起こした。
(2)東日本大震災福島第一原発事故にかかわる東電の旧経営陣元会長、副社長3人に対する業務上過失致死傷罪で市民参加の検察審査会で強制起訴されて東京地裁判決で無罪判決となった。
これまでの判決同様に「事故を回避する義務を課すにふさわしい予見可能性があったと認めることはできない」(報道)として無罪判決が続く。
(3)強制起訴されたときには被告側からはいつまで裁判にかかわらなければならないのかという意見もあったといわれて、確かに新しい証拠、証言もない事態では司法判断をくつがえすことはむずかしいのが通例だ。
社会規範、正義からすればそういう組織責任問題で責任を負うのが組織トップ、代表の取るべき責任であり存在であると考えるが、司法とすれば事実の把握、認識、理解、知りうることの事実確認が求められて直接組織トップの「過失責任」を問うことはむずかしいことはある。司法が社会正義、規範を考えるなら、組織トップの知りうるべき責任(知っていたかどうかではなく)を問うことがあってもいい。
(4)政治でも部下の過失責任に任命責任を問うことはあっても実際に最終責任者の首相が責任を負うことはなく、当事者責任ですまされることがほとんどだ。
東電旧経営陣の福島第一原発事故の司法責任については前述したように新しい証拠、証言でもない限りは司法裁判では裁けない公算が大きくなった。
それでは東電の旧経営陣は社会規範、正義による社会的責任を負ったかといえば、いまだに帰宅困難地域は残り、福島第一原発事故の廃炉に向けた工程計画は遅れてリミットを超える汚染水処理問題を抱えて対策の遅れが目立つ。被災者への補償、賠償問題でも誠心誠意とはいいがたいものだ。
(5)東電旧経営陣としては組織内で辞任により責任を取ったということなのか、被災者の苦労、苦痛を考えれば責任逃れの印象は強い。
福島第一原発事故被害者からすれば納得できないもので、司法に訴えての「事故責任」の明確化だ。
同事故に対する東電の企業としての自己責任が「賠償、補償(被災者に添ったものとはいいがたい)」だけでない、「知りうる立場になかった」ではない、「知りえなかった」ことに対する「責任」について原発事故当事者としての言葉、心情、責任論を聞きたいところだ。
(6)東電、旧経営陣はこれからもそういう「責任論」と向き合っていくことになる。