(1)政府は折衷案が好きなようだ。原発汚染処理水は海洋、大気放出に海洋・大気放出併用の折衷案が検討されている。選挙投票権が18才に引き下げられて、成人年令を18才に引き下げるべきか、少年法の適用年令について19、18才はこれまでのように家裁に送致して、同時に起訴して刑事処分の対象とする(報道)という折衷案の検討に入った。
(2)凶悪事件の若年化に対して19,18才に対して、これまでのように「立ち直り」優先か「厳罰化」かの議論が分かれており、法制審議論での家裁送致しつつ同時に起訴して刑事処分とする折衷案だ。
投票権が18才に引き下げられて何が変わったかといわれれば、投票率は相変わらず低調で、若者の意見、関心、感覚が選挙に反映されることもなく、従来型の安定政治、社会を望む保守的な考えが若者に浸透していることがうかがえる。
(3)投票権18才引き下げに合わせて成人年令を20才から18才に引き下げる案でも、酒、たばこは20才以上のままという折衷案で18、19才の社会的責任についてはっきりとした基準が示せないでいる。
上述のように少年法でもこれまでのように「立ち直り」優先か「厳罰」か意見が分かれての家裁送致、起訴、刑事処分の併用、折衷案が有力となっている。
(4)日本の刑法では報復主義をとらずに、社会復帰、更生を目指すものだけに、基本は「立ち直り」主義ということだが、19、18才を現在の成人20才以上と同じように刑務所に収監して裁判を受けるのかが問題だ。
19,18才は一般的、基本的な社会活動、経験、責任が乏しくて、不足して、いきなり成人犯罪者と同じ刑務所に収監するというのは考えもので、刑法理念の社会復帰、更生路線の「立ち直り」を目指すなら家裁送致しつつ、起訴して刑事処分という併用、折衷案は検討の余地はある。
(5)しかし判決が確定して刑事罰を受けることになれば、刑務所収監でなくてすべて執行猶予とするのか、犯罪、判例によって公平、平等、正義のパラダイム(paradigm)はあり、19,18才だから優遇されるでは社会正義、パラダイムが成り立たずに被害者感情からも納得はできない。
折衷案というのはどちらの顔もたてるというもので、よほどのことがない限りそれぞれの側からの批判を封じて物事をあたりさわりなく進める方便であり、責任、義務、指揮命令があいまいで、批判、抗議で問題の均衡が崩れると責任の所在がなくなすり合いになる危険性、リスクがつきまとう。
(6)18才成人でも酒、たばこは20才以上に据え置くというなら、裁判でも19.18才は少年法の適用で対応してもいいことになる。日本の刑法が報復主義でなく社会復帰、更生を目指すというなら、厳罰よりは立ち直りに重きを置くことは刑法理念にもかなっている。
(2)凶悪事件の若年化に対して19,18才に対して、これまでのように「立ち直り」優先か「厳罰化」かの議論が分かれており、法制審議論での家裁送致しつつ同時に起訴して刑事処分とする折衷案だ。
投票権が18才に引き下げられて何が変わったかといわれれば、投票率は相変わらず低調で、若者の意見、関心、感覚が選挙に反映されることもなく、従来型の安定政治、社会を望む保守的な考えが若者に浸透していることがうかがえる。
(3)投票権18才引き下げに合わせて成人年令を20才から18才に引き下げる案でも、酒、たばこは20才以上のままという折衷案で18、19才の社会的責任についてはっきりとした基準が示せないでいる。
上述のように少年法でもこれまでのように「立ち直り」優先か「厳罰」か意見が分かれての家裁送致、起訴、刑事処分の併用、折衷案が有力となっている。
(4)日本の刑法では報復主義をとらずに、社会復帰、更生を目指すものだけに、基本は「立ち直り」主義ということだが、19、18才を現在の成人20才以上と同じように刑務所に収監して裁判を受けるのかが問題だ。
19,18才は一般的、基本的な社会活動、経験、責任が乏しくて、不足して、いきなり成人犯罪者と同じ刑務所に収監するというのは考えもので、刑法理念の社会復帰、更生路線の「立ち直り」を目指すなら家裁送致しつつ、起訴して刑事処分という併用、折衷案は検討の余地はある。
(5)しかし判決が確定して刑事罰を受けることになれば、刑務所収監でなくてすべて執行猶予とするのか、犯罪、判例によって公平、平等、正義のパラダイム(paradigm)はあり、19,18才だから優遇されるでは社会正義、パラダイムが成り立たずに被害者感情からも納得はできない。
折衷案というのはどちらの顔もたてるというもので、よほどのことがない限りそれぞれの側からの批判を封じて物事をあたりさわりなく進める方便であり、責任、義務、指揮命令があいまいで、批判、抗議で問題の均衡が崩れると責任の所在がなくなすり合いになる危険性、リスクがつきまとう。
(6)18才成人でも酒、たばこは20才以上に据え置くというなら、裁判でも19.18才は少年法の適用で対応してもいいことになる。日本の刑法が報復主義でなく社会復帰、更生を目指すというなら、厳罰よりは立ち直りに重きを置くことは刑法理念にもかなっている。