失業者らの医療費減免 国保、入院3カ月まで 国が自治体に交付金 (1)
2010年9月14日 提供:共同通信社
厚生労働省は13日、失業などで一時的に収入が減った国民健康保険(国保)の加入者が医療機関に入院した際、3カ月まで医療費の自己負担(原則3割)の減免を受けられるよう、財政支援することを決めた。対象者の基準を定め、国保の運営主体である市町村に同日付で通知した。
即日実施し、減免した分の半額は国が交付金で補助する。景気悪化に伴う生活困窮者の支援や、医療費滞納による病院の負担解消が狙い。
患者負担の減免はこれまで全額が市町村の負担だったため、多くの市町村は二の足を踏んでいた。厚労省は国が半額を持つことで実施自治体の増加を期待しているが、財政難の市町村にとっては残り半分でも負担が重く、どこまで広がるかは不透明な面もある。
対象となるのは(1)災害や事業の休廃止、失業などで収入が著しく減少(2)月収が生活保護基準以下で、かつ預貯金が1カ月の生活保護基準の3倍以下-の条件をいずれも満たした場合。個別の事情に応じて減免期間が3カ月を超えることも認める。
対象者は市町村の担当課への申請が必要。厚労省が2009年度に全国30自治体で実施したモデル事業では、7件の申請が認められ、計約58万円が減免された。
減免の本来の目的は、医療費滞納で深刻化する病院の未収金解消だったため、滞納の8割を占める入院患者に限定した。
13日付の通知では、未収金対策として、悪質な滞納者は病院に代わり市町村が代理徴収する仕組みも導入。病院の再三の催促にも応じず、滞納額が60万円超など一定の条件に該当する患者には、市町村が回収に乗り出す。
2010年9月14日 提供:共同通信社
厚生労働省は13日、失業などで一時的に収入が減った国民健康保険(国保)の加入者が医療機関に入院した際、3カ月まで医療費の自己負担(原則3割)の減免を受けられるよう、財政支援することを決めた。対象者の基準を定め、国保の運営主体である市町村に同日付で通知した。
即日実施し、減免した分の半額は国が交付金で補助する。景気悪化に伴う生活困窮者の支援や、医療費滞納による病院の負担解消が狙い。
患者負担の減免はこれまで全額が市町村の負担だったため、多くの市町村は二の足を踏んでいた。厚労省は国が半額を持つことで実施自治体の増加を期待しているが、財政難の市町村にとっては残り半分でも負担が重く、どこまで広がるかは不透明な面もある。
対象となるのは(1)災害や事業の休廃止、失業などで収入が著しく減少(2)月収が生活保護基準以下で、かつ預貯金が1カ月の生活保護基準の3倍以下-の条件をいずれも満たした場合。個別の事情に応じて減免期間が3カ月を超えることも認める。
対象者は市町村の担当課への申請が必要。厚労省が2009年度に全国30自治体で実施したモデル事業では、7件の申請が認められ、計約58万円が減免された。
減免の本来の目的は、医療費滞納で深刻化する病院の未収金解消だったため、滞納の8割を占める入院患者に限定した。
13日付の通知では、未収金対策として、悪質な滞納者は病院に代わり市町村が代理徴収する仕組みも導入。病院の再三の催促にも応じず、滞納額が60万円超など一定の条件に該当する患者には、市町村が回収に乗り出す。