安いからって手紙をメール便で送ってはいけない。
メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、
信書を送ることは法律で禁止されています(違反した場合には罰則が適用されます)。
信書を送る場合は、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者をご利用下さい。
●「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。
●信書に該当する文書
書状、納品書、領収書、見積書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、結婚式等の招待状、業務を報告する文書、免許証、認定書、表彰状、印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
●信書に該当しない文書
新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、手形、株券、カタログ、プリペイドカード、商品券、図書券、航空券、定期券、入場券、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード、入会証、ポイントカード、チラシ、パンフレット、リーフレット
以下、自分用メモ
■信書便事業は、総務大臣の許可制(法第6条)
■料金は、事前届出制(法第16条)
■配達地により異なる額が定められていないこと(全国均一料金)。
■重量25g以下、一定の大きさ、形状の信書便物が総務省令で定める額(80円)を超えないこと。
■定率又は定額をもって明確に定められていること。
■不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(1)検閲の禁止及び秘密保護の義務
(2)信書便約款を作成して認可を受ける義務(法第17条)
(3)信書便物であることの表示義務(法第20条)
(4)受取人に送達できない場合、差出人に還付できない場合の信書便物の管理(法第21条)
(5)信書便物の秘密保護の観点から、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を
策定して認可を受ける義務(法第22条)
(6)業務委託する場合、信書便事業者間で業務協定を締結する場合の認可(法第23条~法第25条)
(7)この法律の規定に違反している場合等における事業計画の遵守命令、事業改善命令、事業許可の
取消し等の監督(法第26条~法第28条)
メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、
信書を送ることは法律で禁止されています(違反した場合には罰則が適用されます)。
信書を送る場合は、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者をご利用下さい。
●「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。
●信書に該当する文書
書状、納品書、領収書、見積書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、結婚式等の招待状、業務を報告する文書、免許証、認定書、表彰状、印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
●信書に該当しない文書
新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、手形、株券、カタログ、プリペイドカード、商品券、図書券、航空券、定期券、入場券、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード、入会証、ポイントカード、チラシ、パンフレット、リーフレット
以下、自分用メモ
■信書便事業は、総務大臣の許可制(法第6条)
■料金は、事前届出制(法第16条)
■配達地により異なる額が定められていないこと(全国均一料金)。
■重量25g以下、一定の大きさ、形状の信書便物が総務省令で定める額(80円)を超えないこと。
■定率又は定額をもって明確に定められていること。
■不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(1)検閲の禁止及び秘密保護の義務
(2)信書便約款を作成して認可を受ける義務(法第17条)
(3)信書便物であることの表示義務(法第20条)
(4)受取人に送達できない場合、差出人に還付できない場合の信書便物の管理(法第21条)
(5)信書便物の秘密保護の観点から、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を
策定して認可を受ける義務(法第22条)
(6)業務委託する場合、信書便事業者間で業務協定を締結する場合の認可(法第23条~法第25条)
(7)この法律の規定に違反している場合等における事業計画の遵守命令、事業改善命令、事業許可の
取消し等の監督(法第26条~法第28条)