国の最高の法規である憲法を、ここまでないがしろしてよく言うもんだ。
法の支配について から抜粋
一 法の支配の意義
まず、「法の支配」という概念の意義をみてみたいと思います。
法の支配とは、専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理をいいます。
英国で生まれ、英国・米国の法律の根幹的な考えとして発展してきた考え方です。第二次世界大戦後、日本国憲法にもこの考え方が組み込まれました。
日本国憲法は、第10章の条項により「法の支配」という英米憲法的原理を受け入れましたが、さらにその具体的な制度的表現を広くとり入れています。その意味で、「法の支配」という原理は、明文の規定こそ無いものの、日本国憲法の基本原理の一つであるととらえることができます。
法の支配の内容としてはいろいろ挙げられますが、特に
1. 憲法が最高の法規であること
2. 個人の人権が権力によって侵されないこと
3. 権力の恣意的行使を抑制する裁判所の役割に対する尊重
4. 法の内容・手続の公正を要求する適正手続
の4つが重要かと思われます。中でも 4 の適正手続は英語で due process of law と呼ばれ、法律を勉強する者にはよく知られた内容です。
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