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てんかんと運転免許

2011年10月19日 | その他
てんかんと車の運転免許について質問がありました。
実は少し前まで、一旦てんかんと診断されると、運転免許は取れない、あるいは更新できないことになっていました。しかしこれは現実に即していませんでした。というのも全国にはかなり多くのてんかん患者さんがいて、人生で一度しか発作を起こしていない人も多くいるわけですから、「一生運転するな」と言われても守れなかったわけです。しかし稀ではあるものの、運転中に発作を起こして事故につながったというケースもありました。
以前の法律は、発作を起こしやすい人と起こしにくい人の区別がなかったことが問題でした。この状況は新しい道路交通法(平成14年)が施行されて変わりました。この法律では一律に運転免許を禁止するのではなく、ある条件を満たせば運転免許を交付するということになりました。

(1) 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」と診断した場合。
(2)発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば発作が起こるおそれがない」と診断した場合。
(3) 医師が1年の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の悪化のおそれがない」と診断した場合。
(4)医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化がない」と診断した場合。

このようにてんかんでもある一定の条件を満たせば運転免許が取れるのです。
ただし第二種免許はさらに条件が厳しく、「無投薬で過去5年以上発作がない」場合に「免許をとれる可能性がある」ということになっています。
コメント (1)
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