広く浅く

秋田市を中心に青森県津軽・動植物・旅行記などをご紹介します。

違う標識は違う規制

2020-09-17 00:11:15 | 秋田のいろいろ
以前、秋田市内の道路標識で、「違うけど同じ標識」としてみずほ銀行横の仲小路と「矛盾した規制(標識)」として高陽地区の住宅街を取り上げた。前者は、同じ向きに同じことを言いたそうだけど違う標識が2つあり、後者は、同じ規制が適用されるはずの1つの道なのに、方向によって標識が違うものだった。
どちらも、「自転車及び歩行者専用」と「歩行者専用」の標識が関わる。
(再掲)
その時問題視したのは、まぎらわしさや、補助標識(もしくは本標識)の不備で生じる矛盾であった。
「自転車を除く」など補助標識を工夫すれば、両者が要求することは同じものだと認識していた。


ところが、警察庁の「交通規制基準」を見ていると、そうではないことを知った。
「第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準」より抜粋する。
規制目的や規制対象も異なるが、ここでは省略。分かりやすい留意事項の1項目を示す。
自転車及び歩行者用道路
「本規制は、「歩行者用道路」と類似しているが、普通自転車や許可を受けて通行する車両に法第9条の「特に歩行者に注意して徐行」する義務が課されず、また、歩行者について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されることに留意すること。」

歩行者用道路
「本規制は、「自転車及び歩行者用道路」と類似しているが、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課され、歩行者について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されないことに留意すること。」

つまり、
自転車歩行者専用は、
・歩行者は右側通行等、車が通る普通の道路と同じ歩き方。
・自転車や通行可能な車は、徐行義務なし。

歩行者専用は、
・歩行者はどこを歩いてもいい。
・通行が許された車(自転車含む)は徐行義務。
なお、歩行者専用に「自転車を除く」の補助標識を併設して、自転車も通らせることは認めている。この点は、自転車を例外的に通らせることで、注意喚起する意図かと思っていたが、上記の通り、明確に徐行義務が課される。
【27日補足・ここで言う「自転車」とは自転車に乗って通行する場合。自転車を降りて押して歩く時は、歩行者扱いになる。】


となると、みずほ銀行横の、同じ方向にこの2種が併設されているのは、問題だ。
(再掲)
実質的に車は入ってこないが、歩行者はどこを歩けばいいのか? 自転車(の徐行義務)は?

高陽のほうは、歩行者専用の側からは、歩行者はどこを歩いても許される。
(再掲)
その逆向きは、本来は自転車歩行者専用、後にその標識がなくなってしまっている。どちらにしても、歩行者は右側通行しないといけないし、車は徐行しなくていい。
それでは、歩行者専用側から歩く人が危険にさらされる。
現時点では、標識がなくなった側の空き地(解体前の家の敷地内に標識が立っていた)に、新しく家が建てられている。それに合わせて、標識が再建されるかもしれないが…この分ではないかな。


理屈を知れば、やはり明らかにおかしい。秋田県公安委員会、秋田県警察本部は「交通規制基準」を読んでいるのだろうか。
法律や役所の規則は、こみ入って難解なものではあるが、このケースは警察庁が「類似しているが(違うので)留意すること」などと親切に説明してくれているというのに。

※みずほ銀行横は、実はこの記事アップ直前(2020年初夏頃?)に、標識が交換され、問題は解消していた。この記事後半参照。
高陽青柳町のほうも2021年後半に問題解消
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする