以前の旭南小学区の広大さについての続きで、秋田市立学校の学区について。
秋田市の地理をご存知の方に質問。
秋田駅西口(中通七丁目)や西武秋田店(中通二丁目6番地)の辺りって、どの小学校・中学校の学区か分かりますか?
中通地区なんだから、やっぱり中通小?
中学校は、距離的には秋田南中?
正解は…
秋田市教委学事課「秋田市立小・中学校通学区域(学区)」より
明徳小と秋田東中でした。でも、遠いんじゃ… ※七丁目の欄も同じ内容。右の欄の「中通小・秋田南中」については以下で説明します
秋田駅西口の交差点を基準に通学距離を測ってみると、
中通小:約900メートル、明徳小:1.1キロ、秋田南中:1.1キロ、秋田東中:1.4キロ
つまり、遠い学校に通わされていると言える。(実際にはこの辺りに住民はいないかと思いますが)
ここだけでなく、中通地区の学区割は、不自然。
赤い線より上が明徳小・東中、下が中通小・南中(隣接する保戸野小・東小学区との境界は無視しています)
秋田市民市場のある中通四丁目の一部やその南の六丁目の一部など、中通小のすぐ近くなのに、明徳小・秋田東中が指定されているエリアもある。(この辺りは住んでいる人がいる)
昔は明徳小がもっと近くにあり、南中が遠くにあったので、その当時の名残かもしれないが、それは何十年も前の話。中通小がこれ以上児童を受け入れられないほどの過大規模なわけもない。
なんでこんな学区割になっているのか、分からない。(ご存知の方がいらしたら教えてください)
※中通地区の選挙の投票所の区割りは、あっさりとしたものだった。この記事にて。
秋田市では中通地区以外でも、近くに学校があるのに、それより遠い別の学校を通うべき学校として指定されている地域が見受けられる。
そんな地域への“救済措置”なのだろうか、近いほうの学校に通えるようにするための制度がある。
※以下、学区が変更されている場所の具体例を挙げてコメントしていますが、あくまでもよそ者の視点からのものです。何らかの事情があったり、地元の方々への各学校への思い入れもあるでしょうから、単純に近い遠いだけで決めるものではないのかもしれません。
市教委ホームページに掲載されている表「秋田市立小・中学校通学区域(学区)(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/tsuugakukuiki.htm)」では、住所(町名と番地)によって、小学校と中学校が指定されている。
しかし、一部では、小学校または中学校名が2校記載されていたり、「備考」欄に記号が記されている町や番地がある。
これらが、「本来の指定学区と異なる学校に通う(または通うことができる)地域」ことを示し、手続きや条件などによって以下の4つの制度がある(それが備考欄の印等の違い)。
1.指定変更許可地域
「町内会や団地などの単位で、指定変更が認められている地域」だそうで、別表(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/siteihennkoukyokachiiki.htm)で具体的に示されている。小学校が16、中学校が5。
「指定変更が“認められている”」だから、必ずしも変更先の学校へ通わなくても(本来の学校でも)いいのだろうか?
例えば、茨島地区は全域が旭南小学区だが、そのうち「三皇竹原町内会」に属する茨島六丁目と七丁目の一部は、大住小学校に変更されている。ここは大住小のほうが近いし、通学路が安全そう。(後述のように中学校はまた違った指定)
また、通町(大町一丁目)の「せきや」裏側の「上肴町町内会」は旭北小から保戸野小へ変更されている。こちらも保戸野小のほうが近い。(中学校はどちらにしても山王中)
町内会が要望して学区を変えてもらった結果なのかもしれない。
三皇竹原町じゃない茨島六・七丁目の他町内、上肴町じゃない通町裏側の他町内の人たちも、同様の措置を望んでも良さそうなものだが…
2.選択通学区域(中学校)
これも別表(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/senntakutsuugakukuiki.htm)がある。
「選択通学区域とは、指定校を選択できる地域です。」として19の住所が出ている。いずれも中学校で小学校はなし。
住所では19だが、学校の組み合わせは3通り。「山王・秋田西」「秋田南・城南」「城南・御野場」だけ。
各人の判断で2つの中学校のどちらに通うか選べるところがあるのだった。「中学校が2校指定されている」「学区が重複している」エリアとも言える。
小学校までは同じ学校だったAくんとお隣のBちゃんが、中学校は別々になってしまうということもあるのだろう。
例えば、茨島地区のうち南側の五~七丁目は、山王中と秋田西中から選ぶ。山王中で自転車通学が認められているのはこのエリアだけのはずであり(山王中まで3キロほど)、秋田大橋を渡らなければならないが西中は遠くない(1.5キロ前後)。そういう事情で選択制になったのだろうか。
対象者はけっこう多いはずであり、選択の結果が気になる。
となると、上の項の三皇竹原町内会の子どもは、大住小から山王または西中へ進学することになる。
大住小は本来、城南中(か選択制で御野場中)へ進学するので、この町内だけが変則的。中学校も城南へ指定変更すればいいような気がするけれど。
3.住所地にかかる要件によって指定校が異なる所
これも具体例が示され(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/doubannchi.htm)、そう多くない。
ただ、上の2つとは性格が違い、これは特例というより「住居表示や番地では区分しきれない微妙な学区分けを指定しているもの」という気がする。
例えば「手形字大沢」のうち「鉱山博物館以北」と「以南」で旭川小か明徳小かが区分されている。※現在は正しくは「秋田大学鉱業博物館」。
また「大町一丁目2番31号」など、ものすごいピンポイントの指定もある。ここは、「上通町」なら保戸野小、「川反一丁目」なら旭北小。
上通町や川反一丁目というのは、旧町名か町内会名ということだろう。大町一丁目は、通町の通りに面した世帯だけが保戸野小学区で、他は旭北小学区(これは表本体で番地によって明確に区分されている)。
「大町一丁目2番31号」は、通町に面していないものの、旧町名や町内会の区分では境界なのだろう。
気になったのが、この表における「飯島字平右衛門田尻」と「飯島字寄進田」。
どちらも「奥羽線から西側」と「東側」で欄が分かれている。
しかし、学校はどれも「飯島小・飯島中」となっていて分けた意味がない。「下新城小」とか「秋田北中」の間違いじゃないの?
4.「指定変更」が認められる地域
名前は1番目と似ていて、内容としては2番目とも似ている。しかもややこしい。
1番目は、そのエリアでは[無条件で]本来と違う学校に通うことが認められているのだろう。
2番目は、そのエリアでは、どちらかの学校を[選ぶことができる](=必ず選ばなければいけない)はず。
4番目のこれは、そのエリアに住む人が[希望すれば]違う学校へ通学できるということのようだ。その都度、市教委へ申請し、認可を受ける必要があるらしい。
適用されるのは、表中で2つの学校名が掲載されている町や番地。3番目までと比べると、わりと多くの場所で使うことのできる制度だが[申請して認可を受けて]と、敷居が高そうな感じもする。
冒頭の中通二丁目4~11番地の「明徳小・秋田東中・中通小・秋田南中」がこれに当たる。
ここの住人が申請して許可されれば、近い中通小や南中へ通うことができることになる。(二丁目4~11以外の中通地区で明徳小・東中が指定されているエリアでも、すべて中通小・南中が変更先として示されている)
わざわざ申請しないといけないのが、理不尽というかヘンな気がする。
楢山城南町や楢山城南新町の一部番地では「築山小・秋田南中・牛島小」となっている。
小学校は申請すれば牛島小へ通え、中学校は南中だけのように見える。
しかし、これらの場所では、中学校では上記2番目の「選択通学区域」が適用されていて、南中と城南中から選択することになっている。
小学校に選択通学区域の制度がないからこうなってしまったのかもしれないが、小学校は申請が必要で、中学校は必ず選ばないといけないっていうのも、統一感がない。
少し話がそれます。
この「指定変更」を申請できる事由には、他にもいろいろある。
市教委学事課の「指定学校の変更手続き(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/henkou.htm)」によればこの制度は「特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方については、教育委員会へ申請することにより、指定された学校以外への通学(学区外就学)が認められる場合があります。」ということだ。
学区外就学が認められる事由(つまり「特別な事情」)は12挙げられていて、その1つ(2番目に示されている)が「指定学校変更許可地域」。「通学上、変更を認められている地域である場合(=表中2つの学校名が掲載されている地域)」に「教育委員会が別に定めた学校(=表の2番目に出ている学校)」に通いたいと申し出ることができる。
他の11の事由は、「市内で引っ越すけれど、今の学校のままで卒業したい」「家の建て替えで一時的に転居する」「正規の指定学校に希望する部活がなく、部がある学校に通いたい(中学校限定)」といった、本人や家庭の事情により、学区外の学校へ通えるのだ(認められれば)。
11の事由は、基本的には本人の事情によるもので、市教委の判断次第では認められないことがあるかもしれない。
でも、「指定学校変更許可地域」は「本人の住んでいる場所」が直接の理由となり、本人ではどうしようもない。また、変更先は必ず「隣の学校」となり、他の11とは性格が違うと思う。
近くに学校があるのに遠い学校を学区に指定されたというのは、秋田市側の都合だろう。それを通う側(保護者)が「特別な事情」としてわざわざ申請して許可をもらってからでないと近い学校へ通えないというのは、おかしい。
申請書には理由を「指定学校変更許可地域であるため。」と書いてしまえば済みそうだし、申請を受けた市教委が認可しないということはあるのだろうか。(その対象地域と指定変更先学校を市教委が自ら指定したんだから、それを市教委が拒むことは矛盾するのでは?)
回りくどいシステムだ。
実際、この制度の利用者はどのくらいいるのだろうか?
昔は児童生徒数が多くて、割り振りの都合で、遠い学校に通わざるを得ない地域が発生したのかもしれない。
しかし、今は校舎や教員に余裕のある学校が大部分のはずだから、柔軟に見直してもいいのではないだろうか。
2番目の項目の中学校のように小学校についても選択式にするとか、いっそ学区を近いほうへ変更してしまうということもできるのではないだろうか。
秋田市(市教委)側では、こうした状況が発生していることは当然知っているだろうけど、手を付けようとはしないのだろうか。
町内会やPTAなど地元側でも、市に対して学区の見直しを要望しないのだろうか。
遠い学校に通わされることになる子どもたちにしてみれば、大変なことだ。(小学生にしてみれば、隣の学区だって地の果てみたいに感じるはず)できるだけ近いところに通学させたほうが安全だし、保護者の負担も減る。
現状維持もいいけれど、大人が、もっと関心を持たないといけないのではないだろうか。
秋田市の地理をご存知の方に質問。
秋田駅西口(中通七丁目)や西武秋田店(中通二丁目6番地)の辺りって、どの小学校・中学校の学区か分かりますか?
中通地区なんだから、やっぱり中通小?
中学校は、距離的には秋田南中?
正解は…
秋田市教委学事課「秋田市立小・中学校通学区域(学区)」より
明徳小と秋田東中でした。でも、遠いんじゃ… ※七丁目の欄も同じ内容。右の欄の「中通小・秋田南中」については以下で説明します
秋田駅西口の交差点を基準に通学距離を測ってみると、
中通小:約900メートル、明徳小:1.1キロ、秋田南中:1.1キロ、秋田東中:1.4キロ
つまり、遠い学校に通わされていると言える。(実際にはこの辺りに住民はいないかと思いますが)
ここだけでなく、中通地区の学区割は、不自然。
赤い線より上が明徳小・東中、下が中通小・南中(隣接する保戸野小・東小学区との境界は無視しています)
秋田市民市場のある中通四丁目の一部やその南の六丁目の一部など、中通小のすぐ近くなのに、明徳小・秋田東中が指定されているエリアもある。(この辺りは住んでいる人がいる)
昔は明徳小がもっと近くにあり、南中が遠くにあったので、その当時の名残かもしれないが、それは何十年も前の話。中通小がこれ以上児童を受け入れられないほどの過大規模なわけもない。
なんでこんな学区割になっているのか、分からない。(ご存知の方がいらしたら教えてください)
※中通地区の選挙の投票所の区割りは、あっさりとしたものだった。この記事にて。
秋田市では中通地区以外でも、近くに学校があるのに、それより遠い別の学校を通うべき学校として指定されている地域が見受けられる。
そんな地域への“救済措置”なのだろうか、近いほうの学校に通えるようにするための制度がある。
※以下、学区が変更されている場所の具体例を挙げてコメントしていますが、あくまでもよそ者の視点からのものです。何らかの事情があったり、地元の方々への各学校への思い入れもあるでしょうから、単純に近い遠いだけで決めるものではないのかもしれません。
市教委ホームページに掲載されている表「秋田市立小・中学校通学区域(学区)(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/tsuugakukuiki.htm)」では、住所(町名と番地)によって、小学校と中学校が指定されている。
しかし、一部では、小学校または中学校名が2校記載されていたり、「備考」欄に記号が記されている町や番地がある。
これらが、「本来の指定学区と異なる学校に通う(または通うことができる)地域」ことを示し、手続きや条件などによって以下の4つの制度がある(それが備考欄の印等の違い)。
1.指定変更許可地域
「町内会や団地などの単位で、指定変更が認められている地域」だそうで、別表(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/siteihennkoukyokachiiki.htm)で具体的に示されている。小学校が16、中学校が5。
「指定変更が“認められている”」だから、必ずしも変更先の学校へ通わなくても(本来の学校でも)いいのだろうか?
例えば、茨島地区は全域が旭南小学区だが、そのうち「三皇竹原町内会」に属する茨島六丁目と七丁目の一部は、大住小学校に変更されている。ここは大住小のほうが近いし、通学路が安全そう。(後述のように中学校はまた違った指定)
また、通町(大町一丁目)の「せきや」裏側の「上肴町町内会」は旭北小から保戸野小へ変更されている。こちらも保戸野小のほうが近い。(中学校はどちらにしても山王中)
町内会が要望して学区を変えてもらった結果なのかもしれない。
三皇竹原町じゃない茨島六・七丁目の他町内、上肴町じゃない通町裏側の他町内の人たちも、同様の措置を望んでも良さそうなものだが…
2.選択通学区域(中学校)
これも別表(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/senntakutsuugakukuiki.htm)がある。
「選択通学区域とは、指定校を選択できる地域です。」として19の住所が出ている。いずれも中学校で小学校はなし。
住所では19だが、学校の組み合わせは3通り。「山王・秋田西」「秋田南・城南」「城南・御野場」だけ。
各人の判断で2つの中学校のどちらに通うか選べるところがあるのだった。「中学校が2校指定されている」「学区が重複している」エリアとも言える。
小学校までは同じ学校だったAくんとお隣のBちゃんが、中学校は別々になってしまうということもあるのだろう。
例えば、茨島地区のうち南側の五~七丁目は、山王中と秋田西中から選ぶ。山王中で自転車通学が認められているのはこのエリアだけのはずであり(山王中まで3キロほど)、秋田大橋を渡らなければならないが西中は遠くない(1.5キロ前後)。そういう事情で選択制になったのだろうか。
対象者はけっこう多いはずであり、選択の結果が気になる。
となると、上の項の三皇竹原町内会の子どもは、大住小から山王または西中へ進学することになる。
大住小は本来、城南中(か選択制で御野場中)へ進学するので、この町内だけが変則的。中学校も城南へ指定変更すればいいような気がするけれど。
3.住所地にかかる要件によって指定校が異なる所
これも具体例が示され(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/doubannchi.htm)、そう多くない。
ただ、上の2つとは性格が違い、これは特例というより「住居表示や番地では区分しきれない微妙な学区分けを指定しているもの」という気がする。
例えば「手形字大沢」のうち「鉱山博物館以北」と「以南」で旭川小か明徳小かが区分されている。※現在は正しくは「秋田大学鉱業博物館」。
また「大町一丁目2番31号」など、ものすごいピンポイントの指定もある。ここは、「上通町」なら保戸野小、「川反一丁目」なら旭北小。
上通町や川反一丁目というのは、旧町名か町内会名ということだろう。大町一丁目は、通町の通りに面した世帯だけが保戸野小学区で、他は旭北小学区(これは表本体で番地によって明確に区分されている)。
「大町一丁目2番31号」は、通町に面していないものの、旧町名や町内会の区分では境界なのだろう。
気になったのが、この表における「飯島字平右衛門田尻」と「飯島字寄進田」。
どちらも「奥羽線から西側」と「東側」で欄が分かれている。
しかし、学校はどれも「飯島小・飯島中」となっていて分けた意味がない。「下新城小」とか「秋田北中」の間違いじゃないの?
4.「指定変更」が認められる地域
名前は1番目と似ていて、内容としては2番目とも似ている。しかもややこしい。
1番目は、そのエリアでは[無条件で]本来と違う学校に通うことが認められているのだろう。
2番目は、そのエリアでは、どちらかの学校を[選ぶことができる](=必ず選ばなければいけない)はず。
4番目のこれは、そのエリアに住む人が[希望すれば]違う学校へ通学できるということのようだ。その都度、市教委へ申請し、認可を受ける必要があるらしい。
適用されるのは、表中で2つの学校名が掲載されている町や番地。3番目までと比べると、わりと多くの場所で使うことのできる制度だが[申請して認可を受けて]と、敷居が高そうな感じもする。
冒頭の中通二丁目4~11番地の「明徳小・秋田東中・中通小・秋田南中」がこれに当たる。
ここの住人が申請して許可されれば、近い中通小や南中へ通うことができることになる。(二丁目4~11以外の中通地区で明徳小・東中が指定されているエリアでも、すべて中通小・南中が変更先として示されている)
わざわざ申請しないといけないのが、理不尽というかヘンな気がする。
楢山城南町や楢山城南新町の一部番地では「築山小・秋田南中・牛島小」となっている。
小学校は申請すれば牛島小へ通え、中学校は南中だけのように見える。
しかし、これらの場所では、中学校では上記2番目の「選択通学区域」が適用されていて、南中と城南中から選択することになっている。
小学校に選択通学区域の制度がないからこうなってしまったのかもしれないが、小学校は申請が必要で、中学校は必ず選ばないといけないっていうのも、統一感がない。
少し話がそれます。
この「指定変更」を申請できる事由には、他にもいろいろある。
市教委学事課の「指定学校の変更手続き(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/sw/henkou.htm)」によればこの制度は「特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方については、教育委員会へ申請することにより、指定された学校以外への通学(学区外就学)が認められる場合があります。」ということだ。
学区外就学が認められる事由(つまり「特別な事情」)は12挙げられていて、その1つ(2番目に示されている)が「指定学校変更許可地域」。「通学上、変更を認められている地域である場合(=表中2つの学校名が掲載されている地域)」に「教育委員会が別に定めた学校(=表の2番目に出ている学校)」に通いたいと申し出ることができる。
他の11の事由は、「市内で引っ越すけれど、今の学校のままで卒業したい」「家の建て替えで一時的に転居する」「正規の指定学校に希望する部活がなく、部がある学校に通いたい(中学校限定)」といった、本人や家庭の事情により、学区外の学校へ通えるのだ(認められれば)。
11の事由は、基本的には本人の事情によるもので、市教委の判断次第では認められないことがあるかもしれない。
でも、「指定学校変更許可地域」は「本人の住んでいる場所」が直接の理由となり、本人ではどうしようもない。また、変更先は必ず「隣の学校」となり、他の11とは性格が違うと思う。
近くに学校があるのに遠い学校を学区に指定されたというのは、秋田市側の都合だろう。それを通う側(保護者)が「特別な事情」としてわざわざ申請して許可をもらってからでないと近い学校へ通えないというのは、おかしい。
申請書には理由を「指定学校変更許可地域であるため。」と書いてしまえば済みそうだし、申請を受けた市教委が認可しないということはあるのだろうか。(その対象地域と指定変更先学校を市教委が自ら指定したんだから、それを市教委が拒むことは矛盾するのでは?)
回りくどいシステムだ。
実際、この制度の利用者はどのくらいいるのだろうか?
昔は児童生徒数が多くて、割り振りの都合で、遠い学校に通わざるを得ない地域が発生したのかもしれない。
しかし、今は校舎や教員に余裕のある学校が大部分のはずだから、柔軟に見直してもいいのではないだろうか。
2番目の項目の中学校のように小学校についても選択式にするとか、いっそ学区を近いほうへ変更してしまうということもできるのではないだろうか。
秋田市(市教委)側では、こうした状況が発生していることは当然知っているだろうけど、手を付けようとはしないのだろうか。
町内会やPTAなど地元側でも、市に対して学区の見直しを要望しないのだろうか。
遠い学校に通わされることになる子どもたちにしてみれば、大変なことだ。(小学生にしてみれば、隣の学区だって地の果てみたいに感じるはず)できるだけ近いところに通学させたほうが安全だし、保護者の負担も減る。
現状維持もいいけれど、大人が、もっと関心を持たないといけないのではないだろうか。