🌸37億円超が自民党本部から二階幹事長へ
☆政党交付金という多額の税金が入る各政党本部
*有力議員に多額の資金が流れる仕組みがある
☆自民党本部はその金額が突出している
*2019年の記録、二階俊博幹事長に10億円超払われている
*二階幹事長に流れた資金は、幹事長就任から総額で37億円超
☆使用用途は、総務省も国税当局も把握出来ていない
*使用用途確認できないような億単位の資金が存在する
*どれだけの人が、それを納得するのだろうか
☆税金が使われていないとする説明も説得力があるわけではない
*それが、法律に違反していないなら
*法律の不備であり、制度の欠陥なのでは
⛳2019年、二階幹事長へ10億円超の「政策活動費」
☆2019年の自民党本部の政治資金収支報告書(以下、収支報告書)
*巨額な資金が二階幹事長に支払われたことを示す記載だ
*多い時で5000万円。少ない時で300万円
*7月、1か月で1億円以上の資金が二階幹事長に流れた
*この時期は、安倍政権の下、参院選が公示された月
*広島選挙区、河井杏里元議員の買収事件が明らかになっている
☆2019年二階幹事長に支払われた回数は全部で30回
*金額は総額で約10億円↑にのぼる
*総務省に提出された領収書から、支出先は二階幹事長個人である
*二階幹事長本人が受け取った領収書のコピーが提出されている
(二階幹事長個人が受け取ったということ)
*領収書には、「政策活動費」と書かれている
*「政策活動費」という意味不明な説明
⛳二階幹事長に渡った10億円超の使用方法
☆二階幹事長は、「新政経研究会」などの政治団体を持つ
*政治団体に、二階幹事長からの資金の入金は記載されていない
☆10億円超える資金の使用用途我々は確認できない
☆選挙に使われた場合
*選挙運動費用収支報告書に記載する必要がある
*衆議院議員である二階幹事長本人の選挙はない
*公職選挙法で、和歌山県では、億単位の規模の資金を使えない
⛳二階幹事長へ流れたのは4年間で37億円超
☆二階氏が幹事長に就任して以降
*2019年末までに総額で約37億超えの資金が流れている
*全額が、どう使われたのかを確認することはできない
☆総務省には過去3年分の収支報告書しか残されていない
⛳自民党本部の収入の7割は税金
☆自民党本部が集めた資金をどう使おうと自民党の勝手では?
*政治資金はその使途の透明性が求められている
*党本部には私たちの税金が入っている
*それが政党交付金だである
☆自民党本部の2019年の収入総額は430億円余り
*前年からの繰り越し金を差し引いくと、約245億円余だ
*このうちの176億円余が政党交付金、つまり税金だ
*2019年に得た収入の7割を税金が占めている
⛳自民党は「適正に処理しています」と回答
☆自民党本部の幹事長室からの回答
☆収支報告書の責任者は、二階幹事長、その人なのだ
*二階幹事長への多額の支出を決める責任者
*二階幹事長本人ということになる
*本人が「適正」と判断しているのかも
☆回答書の要約は次の3点
*法律に基づいて適正に処理している
*税金(政党交付金=政党助成金)からの支出は無い
*野党も同様な支出を行っている
⛳回答書の内容を総務省に確認した
☆総務省選挙部政治資金課は「一般論」とした上で説明した
*政治団体が個人あてに支出した際に、支出した団体が記載していて
*受け取った個人がそれを公開しないといけないという規定はない
☆「適正に処理されている」という意味
*支出をしていることを形式審査で確認している
*文書上の不備が無いかを確認させて頂いている
*公開しないといけない規定は無い
☆「形式審査」とは
*受け取った政治家の方からの領収書を確認している
*二階幹事長が出した領収書を確認した
*「適正に処理されている」と理解したとの説明
☆二階幹事長がどう使ったの「確認していない」
*受け取った議員の用途は確認していない
⛳税金は使われていないのか
☆政党交付金の使途は別途、報告書が総務省に提出されいる
*自民党本部の報告書「政策活動費」の支出は記載されていない
*確かに政党交付金の使途は出てきていない
*これは帳簿上の処理の仕方でなんとでもなる話です
*自民党のこの説明を鵜呑みにすることはできない
☆野党も同様な支出を行っているとの指摘
*野党の一部でも同じような支出が見られることは事実
*その規模は数十万円規模が多い
*二階幹事長に払われた10億円超とは桁が違う
⛳国税庁元幹部「実態は把握していない」とコメント
☆通常、こうした資金が個人に渡れば課税の対象になる
*国税庁の元幹部は、「国税当局は実態は把握していない」と明かした
*「課税が検討されたことも承知していない」とも話した
☆別の国税庁元幹部もコメントする
*普通なら『渡し切り交際費』で交際費として課税する対象だ
*その使途を明らかにしない限りは
*受け取った役職員の所得とみなして課税する
*政治資金規正法で、違法性が無いので国税も黙認している
*特別扱いということ
⛳1円単位で使途を明らかにすべきだ
☆専門家の田中准教授は説明する
*こうした支出は緊急に必要な政治活動ために機動的に使う
*その必要から行われてきたものだと思う
*制度の盲点をついた形となっている
*透明性という観点で問題が有ある
*今、見直す時期に来ていると思う
☆政治資金規正法は、政治資金の透明性を確保することを目的
*最終的な支出1円単位で明らかにすることが本来の趣旨
*確実にするための法制度の改正に着手する必要がある
(敬称略)
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
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⛳出典、ヤフーニュース(INFACT編集長)
37億円超が自民党本部から二階幹事長へ
(ヤフーニュース(INFACT編集長)記事より画像引用)