昨日、熊谷市は日本で一番気温の高い街になった。
ここ数日の暑さは、普通の形容詞では言い表せないものになっていると思う。”訳わからない”と言ってもいいような暑さだった。家の中でエアコンをかけて、じっとしていないと何か危ない感じがする。お年寄が家の中で睡眠中に熱中症にかかり、亡くなる。東京の町田市で中学生が部活動後、熱中症で倒れ、亡くなる。どちらもちょっと信じられない話しだと思う。
せっかく先週の9日から、夏休みと1学期の休日出勤の勤務振替を組み合わせて、お盆休みにしているのに、どこにも行けない。外出するのが、大げさではなく、何か恐ろしい感じである。こんなの初めてだ。
話しがちょっとずれてきたかな。
熊谷市は数年前からこの暑さを逆手にとって、市のPR活動を行っている。それが今日のエントリ、「あついぞ!熊谷」である。市のウェブサイトを見たら、シンボルキャラクター(あつべえ)があって、非営利ならば申請なしで使えるようなので、使わせてもらおう。
『「あついぞ!熊谷」シンボルキャラクター使用に関する要綱』というものがあって、シンボルマークの使い方についてルールが決められている。こういうものを使う以上、(僕も公務員なので)根拠法規は明示しようと思う。一部抜粋する。
第3条
営利を目的とする場合を除き、何人もシンボルキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1)熊谷市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4)その他、その使用が著しく不適当であるとき。
僕のブログは営利目的ではないから、(1)~(4)に抵触しなければ、自由に使えることになる。
ホームページなどでアフリエイトがあるときは、使えないのかな。
第4条
営利を目的としてシンボルマークを使用する場合には、あらかじめシンボルキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、熊谷市長(以下「市長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
第4条は関係なさそうだ。
第5条
シンボルキャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用するデザインは、平成18年熊谷市告示第124号により制定されたシンボルキャラクターとする。
(2)色、形等を正しく使用し、縦横の比率の変更及び図形の追加などはしないこと。ただし、線画については、単色であれば色の変更は認める。
(3)「あついぞ!熊谷©熊谷市」との表記を付すこと。ただし、スペースの関係で、上記表記が難しい場合は、「©熊谷市」あるいは「©〇」の表記をもって代えることができる。
(4)市長は、前項各号に定めるもののほか、必要があると認めるときは、シンボルキャラクターの使用について条件を付すことができる。
赤〇は、〇の中に大文字のKが入る。
(1)と(2)は市のウェブサイトからダウンロードしているので大丈夫。
(3)もグラフィックにすでに入っているので大丈夫。
市内のデパートなどでTシャツが販売中らしい。。。 うぅ~ん。ポロシャツなら買ってもいいかな。ただ、買いに行くのは暑そうだ。