全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

ポール・アレン、あの?

2018-10-16 19:00:00 | 全英連参加者 2018

 ネットニュースのななめ読みなので自信がないが、ポール・アレンさんが亡くなったようだ。

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 以下、自宅で追記

 初めてアレンさんをブログで取り上げたのは、’14年1月26日の「SUPER BOWL XLVIII」である。第48回スーパー・ボウルに、シアトル・シーホークスの出場が決定した時のことだ。
 こんなことを書いている。

 なお、シアトル・オーナーはPaul Allenという人物。どこかで聞いたことのある名前だと思い、チームウェブサイトでプロフィールを読んでみると、なんとあのアレンである。マイクロソフト社共同設立者のアレンが、シアトルのオーナー。知らなかった。

 次は今年4月30日のこと。「Ready Player One」の感想に、彼の名前が出ている。

 そもそもハリディ-は誰だ?
 オアシス組をみ上げたプログラマーのハリディー、ビジネスパートナーのオグデン・モロー(サイモン・ペグ)と袂を分かつことになる。色々な意味で2人の天才たち。マイクロソフトのビル・ゲイツとポール・アレンや、アップルのスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックにも見える。

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 New York Times / Obituaries
 Oct. 15, 2018

 Paul G. Allen, the co-founder of Microsoft who helped usher in the personal computing revolution and then channeled his enormous fortune into transforming Seattle into a cultural destination, died on Monday in Seattle. He was 65.

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 R.I.P.


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高校3年生担任兼進路指導部の僕が、「専門職大学等の審査結果について(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長コメント)」を読んで、感じたことを書いてみる。

2018-10-16 04:00:00 | 気になる 教育行政

 10月7日に「平成31年度開設予定の大学の設置に係る答申について(平成30年10月5日)」で専門職大学の設置に係る答申について書いた。元資料は10月5日に文部科学省ウェブサイトに掲出されたものだが、同じ発表に「専門職大学等の審査結果について(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長コメント)」がついていた。
 大学の設置認可申請にかかることで、分会長コメントが出ることはこれが初めてではない。僕のブログでも取り上げた('08-03-08、『近年の審査を振り返って』を読んで。)ことがある。過去の例を見ても、「コメント」は、私立学校の設置認可・運営について「ちゃんとしてない」と判断されると、発表される気がする。今回の専門職大学等の審査過程でも、いろいろあったのか、吉岡知哉分会長のコメントが出ている。

 以下全文引用する。赤字、丸数字、下線太字網掛けは僕が付したものである。(感想はこちら。)


 「専門職大学等の審査結果について(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長コメント)」

 専門職大学は、大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする新たな高等教育機関として昨年5月に制度が創設され、制度創設後初となる平成31年度開設予定の案件として専門職短期大学や専門職学科を含む17件の諮問がなされた。

 審査に当たっては、産業界等と緊密に連携した実践的な職業教育に重点を置くといった特性も踏まえ、大学関係者のみならず、当該専攻分野に係る職能団体や産業界の有識者にも参画いただくとともに、専門職大学等の案件のみを審査する特別審査会及び専門委員会を新たに設けた。

 当該審査体制の下、各申請案件について、専門職大学設置基準等の関係法令に適合し、優れた専門技能等を持って新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が行える設置計画となっているかどうかを審査した。具体的には、専門職大学等で養成する人材像が専攻する職業分野における社会の変化や今後求められる能力を踏まえて設定されているか、それを実現する体系的な教育課程の編成、優れた実務家教員の積極的任用と長期の企業内実習(臨地実務実習)を含めた実習の強化、産業界と連携した教育課程の開発等が適切に行われているかなど、専門職大学等の制度の特色を踏まえた審査を行った。

 今回諮問された多くの申請案件で、①専門職大学の特色である実習の内容、評価基準、実施体制が十分検討されていない②優れた実務上の業績がない者が実務家の教授等として申請されている③実践的かつ創造的な専門職業人材の専門性の支えとなるべき理論の教育が不足しているなど大学教育としての内容・体系性が不十分④教育課程連携協議会の構成員が不適切⑤理論と実践を架橋する教育を行う機関として専門職大学等に求められる「実践の理論」を重視した研究を行う施設・設備が整備されていないなどの課題が見られ⑥教育課程や教員組織、施設・設備等の面で、専門職大学制度の特色を活用してその社会的使命を十分に果たす適切な設置計画としては認められないものが多くみられた。

 さらには、⑦実習の必要単位数や実務家教員について設置基準に定める要件を明らかに欠いている申請に必要な書類が十分作成されていない審査意見に対して適切に対応がなされないなどの状況も多くみられ、審査に支障を来すことも少なくなかった。 これらを踏まえると、多くの申請案件において、制度創設初年度であるものの、総じて準備不足で法人として大学設置に取り組む体制が不十分と感じられたところである。

 今般設置を可とする答申がなされた大学においては、専門職大学等の制度の創設によって期待される、社会のニーズに即応する優れた専門技能と新たな価値を創造することのできる専門職業人材を養成するため、設置が認可された際には、設置認可はあくまで出発点であるとの認識のもと、設置計画を確実に履行し、特色ある充実した教育研究活動を展開していくことを強く期待したい。

 また、今後新たに設置を検討する申請者においては、大学を設置する社会的責任の重みを十分に自覚いただき、専門職大学等の制度趣旨を十分踏まえ、専門職大学等として相応しい教育課程、教員組織、教育研究環境を備え、既存の専門学校や大学とは異なる優れた専門職業人材を養成する特色ある大学としての設置計画を練り上げていただき、十分な準備を経た上で申請するよう強くお願いしたい。

 文部科学省に対しても、各申請者が専門職大学の制度趣旨を十分理解し、十分な準備の上で申請を行えるよう、専門職大学制度の周知・徹底をお願いしたい。

平成30年10月5日
大学設置・学校法人審議会 大学設置分科会長 吉岡知哉


 資料には(参考)として、以下の法律等の条文まで引用してある。

【学校教育法】(昭和22年法律第26号)
(目的)

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。
2 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
3  (略)

【専門職大学設置基準】(平成29年文部科学省令第33号)
(趣旨)

第一条 専門職大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専門職大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専門職大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

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 第3段落までは専門職大学の法律的根拠(目的)、社会に対する使命をわざわざ説明している。
 ・・・申請者に「わかってるんですか」と確認しているように読める。

 第4段落と第5段落は、具体的に「何が、どう×」か列挙している。上記法律や設置基準をきちんと読みなさいと、諭されているようなものだ。内容も①から⑦も非常によろしくないが、⑧と⑨はあり得ないと思う。

 第7段落はひとことで言えば、「やり直し」、本音は、「(おたくでは)むり」ではないか。

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【感想】

 読んで、考えてしまった。ここまで分会長がコメントする状況だと、『審査の過程において申請の取下げが14校(14件)〔私立14校〕あり,また,2校(2件)〔私立2件〕が審査継続(保留)となっている。』になるのもやむなしである。そのまま申請を取り下げなければ「否」ということ。ぼんやりとした印象だが、申請者(設置者)の準備不足感が否めない。
 新制度の「専門職大学」については、ずいぶん前から注目、情報収集を続けてきた。自分は進路指導部所属で3年生担任。いろいろ気にしていた。東京23区内に5校、学部学科構成からみても、生徒の進学希望先になる可能性も考えられた。夏休み頃、TVCMを出していた申請者もあり、生徒に正確な情報をどのように伝えるか、心配もしたし、時間もかけてきた。
 1月5日に、「平成29年11月末申請の大学等の設置認可の諮問について」で、こんなことを書いている。

 18歳人口は減る。それも、急速に。
 大晦日に読売が報じた「私立大112法人が経営難、21法人は破綻恐れ」とも関連することだが、専門職大学と専門職短期大学が新規に16、一度に増えることをどうとらえるべきか。
 ’18年以降は、18歳人口が再び減少局面に入る。大学進学人口ではなく、18歳人口が”どんどん”減るのである。専門学校として受け入れていた集団が、そのまま専門職大学に移行すると考えているのであれば、危険だろう。上記申請16件(16校)のどれとは言わないが、全部にOKが出るとは思えない。
 十年ほど前の「学校設置会社(株式会社)立大学」の時のようなことがないよう、大学設置・学校法人審議会には審査をしてもらいたいと思う。何をどのように言い繕っても、後々まであれは忖度だといわれる大学ができるのでは、よろしくない。

 全部にOKが出るとは思えないどころではない。結果が今回のようなほぼ全滅状態である。

 当面は審査継続(保留)の2件の可否がどうなるかだが、申請取り下げ14校の中で、何校が’20年開設を目指し再度申請する(できる)だろうか。
 文科省ウェブサイトに掲出されている「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引(平成30年度改訂版)」によれば、大学等の新設に係る認可申請は、平成32年度開設をめざす場合、平成30年10月23日(火)から 26日(金)。専門職大学等も「専門職大学等の設置の認可申請に係る提出書類の作成の手引(平成32年度開設用)」よれば、専門職大学・同専門職短期大学の新設に係る認可申請も、平成32年度開設を目指す場合、期間は大学の設置等と同じであり、専門職学部、学科等の設置に係る認可申請 (平成32年度開設)の場合は、平成31年3月15日(金)から22日(金)である。申請取り下げ14校は、いつの時点で取り下げたのか存じ上げないが、専門職大学・同短期大学新設の場合は、もう時間がない。

 当初から2020年開設予定のものも含めて、今後も注目(監視)が必要だと思う。


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