司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

議長がオンライン参加で,会場にいない株主総会はOKか?

2020-04-01 19:37:53 | コロナウイルス感染症問題
東洋経済記事
https://toyokeizai.net/articles/-/341261

「新型コロナウイルスの感染防止のため、議長を含めて取締役及び執行役は会場には来場せず、オンラインで参加することにした」株式会社があったそうである。

 議長は,総会の場に存在する必要があるのか?

 この点については,平成30年の日本私法学会のシンポジウム「株主総会の変容と会社法制のあり方」における質疑で取り上げられたことがあった。

 北村雅史京都大学教授は,「株主がいる所が株主総会の開催場所であり,議長は,必ずしもその場にいる必要はない」

cf. 平成30年10月15日付け「株主総会の電子化」

 上掲東洋経済記事でコメントしている大塚弁護士も同様に肯定。


「議長や役員が総会会場にいなくても総会が成立するとなると、株主と直接向き合いたくない経営者が、バーチャル総会を「悪用」するケースが今後出てこないとも限らない・・・バーチャル総会が普及すれば、悪用する事例が登場し、それが撲滅されることで制度は洗練されていく。」(上掲東洋経済記事)

 なるほどね。
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法務省,遺言書保管制度のポータルサイトを開設

2020-04-01 13:33:42 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 遺言書保管制度のポータルサイトが開設されている。Q&A等は,「準備中」である。


 遺言書保管所として,「出張所」では,東京法務局板橋出張所が唯一指定されている(法務省告示第46号)。

cf. 令和2年法務省告示第45号
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380245f.html

令和2年法務省告示第46号
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380246f.html


 東京法務局管内は,統廃合が進んでおらず,出張所の数がそれなりに多いのであるが,それらの出張所が管轄となるものはほぼ全て,東京法務局本庁の管轄になりそうである。支局の出張所がどの程度あるのかわからないが,たいへんでは。

 と思っていたら,「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第24号)により,

「法務局、地方法務局、支局又は出張所の法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)に定める遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域は、別表第二の官署欄及び管轄区域欄によって示されるとおりとする。」

とされ,別表第二によれば,板橋出張所が分掌するのは,「東京都の内 中野区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区」である。

 その他,微妙に,支局が当該支局の出張所以外の出張所の管轄となりそうな事務について分掌するところがあるようである。遺言書の保管の申請において,管轄違いは却下事由であることから,間違えて管轄違いの遺言書保管所に出向いてしまうようなことにならないように,上記ポータルサイトにおいて,わかりやすく管轄を周知して欲しいものである。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00038/20200331t000380052f.html
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「ノムさんの遺産相続」が複雑すぎる

2020-04-01 13:03:15 | 民法改正
現代ビジネス
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200331-00071287-gendaibiz-soci&p=1

 週刊誌ネタであるが,故野村克也元監督の相続に関する記事である。
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非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正(犯収法施行規則の改正)

2020-04-01 11:10:41 | いろいろ
金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/20181130.html

 本日(令和2年4月1日)施行である。

〇 非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正
 なりすましによる不正事例を防止するため、顧客から本人確認書類の送付を受け顧客宛に書留郵便物等により転送不要郵便等として送付する確認方法に関する改正や、本人限定受取郵便に用いることのできる本人確認書類(顔写真付きのものに限られる)に関する改正が行われます。(6条1項1号チ~ル)

cf. 顧客から本人確認書類の送付を受け、顧客宛に書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する確認方法に関する改正(犯収法施行規則6条1項1号チ、リ)
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/02.pdf

警察庁資料
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/kaiseishiryo20181130.pdf


 以下は,連発文書の転載である。

(転載はじめ)
1.本人確認書類の原本又は本人確認情報等により確認する次の方法(犯収法施行規則第6条第1項第1号チ)
(1)本人確認書類の原本の送付を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方法
(2)本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された本人確認情報(氏名,住居及び生年月日の情報)の送信を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方法
(3)本人確認書類の画像(氏名,住居及び生年月日並びに厚みその他の特徴を確認できるもの)の情報の送信を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方法

2.本人確認書類の写しや補完書類により確認する次の方法(犯収法施行規則第6条第1項第1号リ)
(1)本人確認書類の写し2種類の送付を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方法
(2)本人確認書類の写し及び補完書類(現在の住居の記載のあるもの)の送付を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を転送不要書留郵便等により送付する方法

※ 上記1.(1)並びに2.(1)及び(2)(通常,遠隔地における非対面の取引)については,従来,「本人確認書類の原本又はその写しの送付を受けた上で,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を書留郵便等により送付する方法」とされていたもので,この従来の方法が許容されるのは本人確認書類の原本の送付を受けた場合に限られることになりました。

 本改正によって,本人確認書類の写しの送付を受ける場合には,2種類の本人確認書類の写しの送付を受けるか,本人確認書類の写し及び補完書類(現在の住居の記載のあるもの)の送付を受けることになりますが,顧客等の住居に宛てて,取引関係文書を書留郵便等により送付するといった二次的な措置については従来と同様です。

※ 本人限定受取郵便等による本人確認については,顧客等が当該郵便等を受け取る際に,郵便局員等に対して写真付きの本人確認書類を提示する方法に限定されましたので,ご留意ください(犯収法施行規則第6条第1項第1号ル)。
(転載おわり)
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「ODR活性化に向けた取りまとめ」の公表

2020-04-01 10:23:54 | 民事訴訟等
ODR活性化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/

「取りまとめ」が公表されている。
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令和2年4月1日から施行される民事法関係の改正

2020-04-01 07:52:33 | 民法改正
 本日(令和2年4月1日)から施行される民事法関係の改正である。再々取り上げているが,改めて確認を。

(1)民法(債権法)の改正
 いよいよ施行である。

cf. 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


(2)民法(相続法)の改正
 改正相続法のうち,配偶者居住権に関する部分である。

cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


(3)民事執行法の改正
 (1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ,(2)不動産競売における暴力団員の買受けを防止し,(3)国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図るなどの改正である。

cf. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html


(4)民法(特別養子縁組制度関係)の改正
 特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げるとともに,特別養子縁組の成立の手続を二段階に分けて養親となる者の負担を軽減するなどの改正である。

cf. 民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html


(5)土地基本法の改正
 土地所有者等の責務が明記された。

cf. 令和2年2月4日付け「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定


(6)労働基準法の改正
 賃金請求権の消滅時効について、改正民法と同様に5年に延長。ただし,当分の間は,3年。

cf. 労働基準法の一部を改正する法律
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html



(7)所得税法等の改正
 租税特別措置法の改正,配偶者居住権に関する部分等を要確認。

cf. 令和2年3月27日付け「所得税法等の一部を改正する法律が成立」


 
 なお,遺言書保管法の施行期日は,令和2年7月10日である。

cf. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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令和2年「4月から変わる制度」こんなにあります!

2020-04-01 07:29:07 | 民法改正
マネーの達人
https://manetatsu.com/2020/03/245755/

 さて,4月1日です。民法の改正をはじめ,いろいろあります。
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