司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法試験の実施が延期

2020-04-08 18:39:54 | コロナウイルス感染症問題
令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について by 司 法試験委員会
http://www.moj.go.jp/content/001318696.pdf

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施時期を延期することとします。
 延期後の実施時期等については,おって,可能な限り速やかに法務省のホームページ上において公表する予定です。」

 司法書士試験は,どうなるでしょうね。
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「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新

2020-04-08 18:34:42 | コロナウイルス感染症問題
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

2 申告・納付等の期限の個別延長関係
問3.《株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長》
 当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催時期を例年よりも遅らせることを検討しています。そのため、当期については決算の確定が大幅に遅れ、期限までに法人税の申告手続をすることができません。
 このような理由は、国税の申告・納付等の期限の延長が認められる理由に該当するとのことですが、消費税の申告・納付等の期限についても延長が認められますか。

〇 法人税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、新型コロナウイルス感染症に関連して、定時株主総会の開催が延期され、申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められます。(注)

〇 消費税及び地方消費税については、法人税の場合と異なり、確定した決算に基づいて申告を行うものではありませんので、定時株主総会の開催延期により決算が確定しないという理由だけでは、その期限を延長することはできません。

〇 しかしながら、定時株主総会の開催延期という理由以外にも、例えば、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに消費税及び地方消費税の申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められます。

(注) 法人税に関しては、国税通則法による期限の延長のほか、定時株主総会の開催時期の都合で決算が確定しないという理由があれば、法人税法75条の規定による期限延長の申請を行うことができます。なお、この規定による延長期間については利子税を納付しなければなりません。
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

2020-04-08 18:24:42 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

 登録免許税の減免措置は,ないようである。
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国土交通省「空家法施行から4年半,全国で空き家対策の取組が進む~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~」

2020-04-08 17:54:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空家法施行から4年半,全国で空き家対策の取組が進む~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000138.html

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に関し、空家等対策計画は法施行後4年半で全市区町村の63%で策定されています。空家法の効果として、4年半で7,552物件の特定空家等の除却等(うち代執行196件)が進んでおり、空家法に基づく助言・指導などの措置件数も年々増えています。
 また、空家法に限らず、市区町村における様々な空き家対策に関する取組の効果として、4年半で約7.7万物件の管理不全の空き家の除却等が進んでいます。」
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法テラス「新型コロナウイルス感染症に関する情報について」

2020-04-08 14:46:50 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症に関する情報について by 法テラス
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html

 法テラスも業務を縮小するそうである。
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最高裁も,弁論や判決の期日の取消し

2020-04-08 14:22:16 | コロナウイルス感染症問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57805020Y0A400C2CE0000/

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として,

「令和2年4月8日から5月6日までに指定されていた期日は,いずれも取り消されましたのでお知らせします。」(後掲裁判所HP)

 弁論2件,判決4件の期日の取消しがされている。

cf. 裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
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厚生労働省,社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)

2020-04-08 10:18:19 | コロナウイルス感染症問題
社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症) by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html

 厚生労働省の通知等のおまとめサイト。
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示

2020-04-08 04:48:40 | コロナウイルス感染症問題
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200407/20200407t00044/20200407t000440001f.html

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。

  令和二年四月七日     新型コロナウイルス感染症対策本部長 安倍 晋三

(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。

(二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。

(三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、
  ・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
  ・感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。
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東京地裁等が「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について」を公表

2020-04-08 04:43:12 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について by 東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/020407korona-kijitu.pdf

新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について by 東京高裁
https://www.courts.go.jp/tokyo-h/vc-files/tokyo-h/2020/01893_saiban_torikeshi_202004.pdf

 期日の指定の取消し等の告知がされている。

「政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等を踏まえ,東京地方裁判所(立川支部を含む)及び管内簡易裁判所において,4月8日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については以下のとおり取り扱われます。」

 民事事件及び行政事件については,次の事件を除いて期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(室・係)から連絡があります。 御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの

 なお,裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含め継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。」



新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について by 東京家裁
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020407.pdf

「家事事件に関し,調停事件,審判事件等期日が指定されている事件については,下記の事件を除き,指定期日が取り消されます。
・ 児童福祉法上の一時保護事件,審判前の保全事件等急を要する事件
・ ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件
・ 子の監護に関する事件で,特に急を要する事件

 人事訴訟事件についても,期日指定がされている事件については,指定期日が取り消されます。

 裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。

 なお,子の氏の変更事件において,事件を受け付けた当日に審理を行う事件処理(いわゆる即日審判)についても,当面,実施を見合わせます。」


新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について by 東京簡裁
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/2020/020407.pdf

「東京簡易裁判所における民事事件の取扱いについて」は,やや細かく対応が分かれているようだ。
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