司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

無戸籍者にも10万円給付を

2020-04-23 20:43:37 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4R6HRZN4RUTFK00V.html?iref=comtop_latestnews_04

 公明党が「無戸籍者にも特別定額給付金の支給を」と要望しており,政府も前向きであるそうだ。
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積水ハウスの定時株主総会(若干の詳報)

2020-04-23 20:05:35 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58412520T20C20A4000000/

「和田勇前会長による経営陣刷新の株主提案は否決され、「内紛の再燃」と注目を集めた総会は大きな波乱なく終わった。会社側の説明に丁寧さを欠く場面もあり、株主の賛否は割れた。地面師詐欺事件の責任問題がいまだくすぶる現状も明らかになった。」(上掲記事)

 会社側の総会対策が,ある意味,功を奏したということであろうが,一般の株主から,「ちゃんとした議論になっていない。地面師事件について経営陣から納得する説明もなかった」(会社側の説明に丁寧さを欠く)という感想が出るようでは,まずいのではないか。

cf. 第69回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/datail/__icsFiles/afieldfile/2020/04/23/20200423.pdf
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司法書士への印鑑証明書の原本提出がいらなくなった???

2020-04-23 18:23:51 | 不動産登記法その他
実践大家コラム
https://www.rakumachi.jp/news/practical/259561

「司法書士への印鑑証明書の原本の提出は、3月末までは必要でしたが、4月からは不要になりました。」(上掲記事)

???

 いやいやいや,会社等の法人の印鑑証明書については,「登記所に提出することが不要となった」だけである。


「4月以降は、司法書士への登記依頼の委任状の捺印が実印である事を委任状を渡す際に立証出来れば良いとのことで、印鑑証明書のコピーを用意しておけばいいとのことです。」(上掲記事)

???

 印鑑証明書というのは,単に実印の印影を確認する資料に過ぎないわけではない。

 印鑑証明書は,いわゆる権利証(登記識別情報)と並び,申請権限を有する者しか持ち得ない「本人確認書類」として,極めて重要なものである。

 申請権限を有しない者が,登記義務者本人に成りすまして,不動産を売却するようなこと等がないように,原本の提出を受けて確認すべき重要な書類である。

 この重要な書類について,登記所に提出する必要がなくなったからといって,「コピーで結構です」とは,正に「地面師軍団ウェルカム」の旗を掲げているようなものである。

 また,「私は,あなたの権利を護るべく最善の注意義務を尽くすつもりはありません」ということを宣明しているようなものである。

 上記のような発言をする司法書士が存在するとは,にわかには措信し難いが・・・。
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積水ハウスの定時株主総会,取締役選任に関する株主提案通らず

2020-04-23 13:43:00 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042300122&g=eco

 株主提案の候補者についても,個別に過半数の賛成を得られれば,選任される可能性があったが,どうやら全員過半数割れとなったようだ。

 会社提案は,全て承認可決されたようである。

「米議決権行使助言会社も阿部氏らの再任に反対を推奨していた。」(後掲日経記事)

 でしょうね。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58388010T20C20A4000000/
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取締役の利益相反取引と債権法の改正(続)

2020-04-23 12:46:38 | 会社法(改正商法等)
 先日,「取締役の利益相反取引と債権法の改正」について,取り上げたところであるが,

cf. 令和2年4月5日付け「取締役の利益相反取引と債権法の改正」

 下記解説についての情報提供があったので,備忘として,掲載しておく。わかりやすいです。

cf. 民法改正による会社法改正(2):会社法356条2項の改正 by 弁護士池野千白
https://www.sodan.co.jp/ikeno/g_company/torihiki/kaisha/entry-2936.html
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DV被害者も避難先の自治体で特別定額給付金を受領することができる

2020-04-23 11:56:52 | コロナウイルス感染症問題
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200423-00000003-kyodonews-soci

 総務省が標記の方針を固めたとのこと。

 DV加害者である夫が,「世帯主がまとめて申請」して,受領しまう可能性もありそうである。
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積水ハウスの定時株主総会,本日開催

2020-04-23 10:34:29 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4R33D0N4QPLFA001.html?iref=comtop_latestnews_04

 ちょうどスタートした頃合いである。

 ところで,

「株主は取締役候補一人一人に賛否を示すこともでき、過半数の賛成を得た候補が選任される。積水ハウスは取締役の数に上限を設けておらず、両陣営の取締役が混在することになる可能性も十分ある。」(上掲記事)

 確かに,取締役の員数については,「当会社に取締役3名以上を置く」(定款第19条)とあるのみである。

cf. 積水ハウス株式会社定款
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/holders/stock/teikan.pdf

 取締役の員数に上限を設けることは,特に上場企業等にあっては,常識の部類に属するはずであるが・・。

 取締役の候補者は,会社提案12名,株主提案11名である。

 さて,結果は,いかに?

cf. 平成26年7月17日付け「取締役の選任に関する議案の会社提案と株主提案の競合」
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行政手続のデジタル化,「前倒し」へ

2020-04-23 10:21:08 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58359260S0A420C2PP8000/

「安倍晋三首相は22日、国の行政手続きの9割を2024年度までに電子化する「デジタル・ガバメント実行計画」について、可能な限り前倒しで実施するよう指示した」(上掲記事)

「新型コロナウイルス感染拡大の阻止」が「デジタル化」を促進する御旗になっている感。

 デジタルの手続は,便利なようで,逆に面倒だったりする。不明な点を尋ねようとヘルプデスク等に電話しようとしても,機械音声だったり,なかなかつながらなかったり。いざ障害が発生したときの対応も問題となる。

 デジタルの手続は,これを利用する者にとって便利なインフラとして,適時に整えていくべきであろう。デジタル・ファースト(ありき)ではなく。

cf. 第77回高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部第8回官民データ活用推進戦略会議合同会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai77/gijisidai.html
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令和2年度司法書士試験受験申請の受付延期について

2020-04-23 09:47:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度司法書士試験受験申請の受付延期について by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001319322.pdf

「7月5日(日)の筆記試験実施の可否について判断することが困難な状況にある」ことから,受験申請の受付が延期されるそうだ。

 受験生もたいへんですね。

 6月7日(日)の簡裁訴訟代理等能力認定考査の実施は,どうなるでしょうね?
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継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺の補遺)

2020-04-23 09:33:37 | 会社法(改正商法等)
 改めて整理すると,

 従来の登記実務の考え方からすれば,定時株主総会の開催時期について3か月云々の定款の定めがある株式会社においては,例えば,定時総会を令和2年6月29日,その継続会を同年7月29日に開催するという場合,吉戒解説のとおり,現任の取締役等は,「令和2年6月30日任期満了により退任」となる。

 したがって,

(1)現任の取締役等が,6月29日開催の先の株主総会の終結の時に辞任し,後任者が同時に就任することとして,「令和2年6月29日辞任」&「同日就任」とする。

(2)後任者の就任の日を令和2年7月1日と設定することによって,「令和2年6月30日退任」&「令和2年7月1日就任」とする。

のいずれかの選択ということになる。

 法務省の救済的Q&Aの延長的な考え方として,

(3)現任の取締役等は,令和2年7月29日開催の継続会の終結の時に任期満了により退任するという解釈を採り,「令和2年7月29日退任」&「同日就任」とする。

もあり得るであろう。ただし,救済的Q&Aからは,明らかではない。

 多くの上場企業においては,

(4)現任の取締役等は,令和2年6月29日開催の先の株主総会の終結の時に任期満了により退任するという解釈を採り,「令和2年6月29日退任」&「同日就任」とする。

という形を実現することができれば,最もありがたいのではないか。

 ただし,継続会が開催される以上,令和2年6月29日開催の先の株主総会に「終結の時」を持ち込むことができるのかは,問題である。定時株主総会の終結の時は,あくまで継続会の終結時であるからである。

 とまれ,「定時株主総会」について,常識的な理解は,決算期後一定の時期に計算書類の承認,又は計算書類及び事業報告の報告が行われる株主総会であるが,会社法に定義があるわけではない。

 また,全株懇の定款モデルでは,「当会社の定時株主総会は,毎年6月にこれを開催し・・・」とある。

 というわけで,(4)の解釈を採ることも,ユーザー・フレンドリーに善解する立場からすれば,あり得るのではないか(なかなか厳しいとは思うが。)。
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各国の賃料に対する措置は?

2020-04-23 01:01:57 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200414/k10012387121000.html

 アメリカ,イギリス,ドイツ及びシンガポールの事情が紹介されている。
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一律10万円の給付金の「借金で差押え」禁止法案を成立目指す?

2020-04-23 00:26:10 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012400521000.html

 窮状の中,給付金は,いずれかの債権者の返済に廻ることになろうかと思われる。「差押禁止法」の意味があるのか・・・。
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