司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

給料ファクタリングで,ヤミ金並み利息が横行

2020-04-15 21:12:02 | 消費者問題
朝日新聞記事(有料会員限定)」
https://digital.asahi.com/articles/ASN4H3R4SN42ULFA035.html?iref=comtop_8_01

「新型コロナウイルスの影響でお金の悩みが増えるなか、ネット上などで広がる資金提供策「給料ファクタリング」に要注意だ。」(上掲記事)

 朝日新聞が「給料ファクタリング」に関して詳しく報じている。

cf. 令和2年4月10日付け「悪質ファクタリングの相談急増」
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非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正(続)

2020-04-15 20:58:55 | いろいろ
警察庁JAFIC
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm

 犯収法施行規則が本年4月1日に施行されたことに伴い,「犯罪収益移転防止法の解説」が更新されている。

cf. 令和2年4月1日付け「非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正(犯収法施行規則の改正)」
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電子公告調査機関のサービスの休止

2020-04-15 19:40:24 | 会社法(改正商法等)
緊急事態宣言に伴う電子公告調査サービスの新規登録と一部サービスの休止に関するお知らせ by グローリー株式会社
https://www.koukoku.gcan.jp/

「グローリー株式会社は,令和2年4月17日午前12時から同年5月6日までの間,電子公告調査申請の受付及び調査結果通知の発行(書面又はCD-Rによる提供に限る。)の業務を休止します。」

 こんなことって,あるんですね。影響が大きそうですね。

cf. 登録された電子公告調査機関一覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html
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金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」

2020-04-15 18:34:24 | 会社法(改正商法等)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」による声明文が公表されている。

 どうやら,これが「官民協議会」であるようだ。


〇 企業及び監査法人においては、今般、有価証券報告書、四半期報告書等の提出期限について、9月末まで一律に延長する内閣府令改正が行われること等を踏まえ、従業員や監査業務に従事する者の安全確保に十分な配慮を行いながら、例年とは異なるスケジュールも想定して、決算及び監査の業務を遂行していくことが求められること。
 その際、企業においては、3月期決算の場合は、通常6月末に開催される株主総会の運営に関し、以下の点を踏まえつつ、対応していくことが求められること。

‣ 株主総会運営に係るQ&A(経済産業省、法務省:令和2年4月2日)を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにあらかじめ適切な措置を検討すること。

‣ 法令上、6月末に定時株主総会を開催することが求められているわけではなく、日程を後ろ倒しにすることは可能であること。

‣ 資金調達や経営判断を適時に行うために当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合には、例えば、以下のような手続をとることも考えられること。

1.当初予定した時期に定時株主総会を開催し、続行(会社法317条)の決議を求める。当初の株主総会においては、取締役の選任等を決議するとともに、計算書類、監査報告等については、継続会において提供する旨の説明を行う。

2.企業及び監査法人においては、上記のとおり、安全確保に対する十分な配慮を行ったうえで決算業務、監査業務を遂行し、これらの業務が完了した後直ちに計算書類、監査報告等を株主に提供して株主による検討の機会を確保するとともに、当初の株主総会の後合理的な期間内に継続会を開催する。

3.継続会において、計算書類、監査報告等について十分な説明を尽くす。継続会の開催に際しても、必要に応じて開催通知を発送するなどして、株主に十分な周知を図る。

〇 投資家においては、投資先企業の持続的成長に資するよう、平時にもまして、長期的な視点からの財務の健全性確保の必要性などに留意することが求められるとともに、各企業の決算や監査の実施に係る現下の窮状を踏まえ、上記の定時株主総会・継続会の取扱い等についての理解が求められること。

cf. 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会
https://www.fsa.go.jp/singi/coronakansakyougikai/index.html
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コロナ危機に対応するための「官民協議会」が声明文を公表へ

2020-04-15 17:15:21 | コロナウイルス感染症問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4H549YN4HULZU00P.html?iref=comtop_latestnews_05

「コロナ危機に対応するため、4月初めに始まった官民協議会には、金融庁や経団連、日本公認会計士協会などが参加し、経済産業省、法務省などもオブザーバーとして加わる。朝日新聞はこの官民協議会が15日夕に公表する声明文案を入手した。」(上掲記事)

 本日,声明文が公表されるらしい。

 しかし・・・官民協議会のサイトがそもそも開設されていないようなのだが。
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定時株主総会の開催の延期と基準日の問題

2020-04-15 13:52:47 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4G65HTN4GULZU00X.html

 3月決算の株式会社が定時株主総会を7月以降に延期した場合の基準日の問題に関して,

「筑波大の弥永真生教授(会社法)は「感染拡大の終息は見通せない。拙速な決算や監査を防ぐためには、株主が権利を行使できると会社が定められる期間を、時限立法で3カ月より延ばすことが望ましい」と話す。」(上掲記事)

 ん~,なかなか難しいかも。
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税務大学校はオンライン研修,裁判所書記官研修は延期

2020-04-15 13:20:33 | コロナウイルス感染症問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58067490V10C20A4CE0000/

 集合研修に大きな影響が出ているようだ。
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東証,「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願い

2020-04-15 11:05:14 | 会社法(改正商法等)
「有価証券報告書等の提出期限の延長」に伴う決算発表日程の再検討のお願い by 東証
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200414-01.html

「本日、金融庁より、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」 が公表され、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書の法定提出期限について、「個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長する」との方針が示されましたのでお知らせいたします。

 本年4月7日付の「緊急事態宣言に伴う当取引所売買の取扱いについて」(東証上場第17号)のとおり、当取引所では、上場会社の皆様において決算作業等の円滑な実施が困難となった場合に、当初のスケジュールにかかわらず、役職員や取引先そのほかの関係者の皆様の健康及び安全の確保を最優先いただいたうえで、決算発表日程を再検討するようお願い申し上げているところです。
 情報取扱責任者の皆様におかれましては、今般の金融庁の方針が「3月期決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になる」との想定に基づくものであることを踏まえ、改めて自社の決算作業等の進捗状況を的確に把握いただき、必要な対応をご検討くださいますようお願いいたします。」
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金融庁「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」

2020-04-15 10:59:44 | 会社法(改正商法等)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200414.html

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。これに伴い、今後、3月決算企業をはじめとする多くの企業において、決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。

○ こうした状況を踏まえ、企業や監査法人が、決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等(注)の提出期限について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することとします。
(注)有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書及び親会社等状況報告書を想定しています。

○ 提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
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法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針

2020-04-15 09:24:48 | コロナウイルス感染症問題
法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針
http://www.moj.go.jp/content/001318999.pdf

〇 窓口業務及び来庁者への対応
 法務局や地方出入国在留管理局等の,日常的に不特定多数の来庁がある窓口業務を持つ職場においては,オンラインや郵送等,窓口に来庁する以外の方法による手続の活用を検討するとともに,申請期限の延長等の混雑緩和策を検討する。また,これらの施策を実施する場合には,ホームページ等で積極的に周知を図るとともに,当該施策の対象に外国人が一定以上含まれると見込まれる場合には,多言語での発信を積極的に行う。
 窓口業務を行うに当たっては,庁舎入口に看板等を設置し,発熱や咳等の症状がある来庁者については入館を遠慮いただく旨を掲示するとともに,そのような来庁者を把握した場合には,基本的に入館を遠慮いただく。なお,入館の遠慮を求める来庁者に対しては,当該措置を講じる理由について十分説明し,理解を得るよう努める。
 さらに,庁舎入口に手指消毒液を設置し,来庁者に手指消毒の確実な実施を働き掛けるほか,整理券の配布等によって,同時に入館する人数を制限する。また,順番待ちの列ができる場合には,例えば一定(2メートル程度)の距離を確保させるなど,職員・来庁者間及び来訪者同士の感染防止策を可能な限り実施する。
 また,上記1のとおり,新型コロナウイルス感染症は接触感染のリスクが高いことから,通常の清掃に加え,庁舎内にある来訪者が触れる設備(椅子,手すり,ドアノブ等)について,消毒を実施する。
 窓口業務を担当する職員等については,手洗いやマスクの着用等の感染防止対策を,徹底して行わせる。


 司法書士としても,登記完了に著しく時間を要することとなっている現状を踏まえ,依頼者である申請人と十分に相談の上,不要不急の申請は,当分の間見合わせる等,配慮すべきであろう。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「父母の離婚後の子どもの養育の在り方に関する海外調査の報告書の公表について」ほか

2020-04-15 09:09:57 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年4月10日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00068.html

「次に,4件目は,法務省職員のテレワークについてです。
 本月7日の緊急事態宣言を踏まえ,法務省では,交替制を採るなどして終日テレワーク勤務を命じるなどの取組を開始し,現在,各局部課等において,その積極的な実施を行っているところでございます。」

「5件目は,父母の離婚後の子どもの養育の在り方に関する海外調査の報告書の公表についてです。
 法務省では,昨年来,外務省の協力を得て,父母の離婚後の子どもの養育の在り方に関する外国の法制度の調査を行ってまいりました。
 この度,調査結果の取りまとめが完了しましたので,本日,法務省のホームページに調査報告書を掲載する予定です。
 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものでありまして,父母の離婚後の子どもの養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものであると考えています。
 また,父母の離婚後の子どもの養育の在り方については,現在,公益社団法人商事法務研究会が主催する「家族法研究会」に担当者を参加させ,検討を行っております。
 私からは,担当者に対し,積極的に議論に関与するように指示しているところですが,今後,今回の調査結果を踏まえて,更に充実した議論が行われることを期待しています。」

cf. 令和2年4月10日付け「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果」
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株主総会の2段階実施等容認へ

2020-04-15 09:01:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58056480U0A410C2MM0000/

「会社法には「継続会」という規定があり、官民の協議会ではこの活用を選択肢として示す。総会を開いて議決すれば、株主総会をもう一度開くことができる仕組みだ。これまでほとんど実例はなかった。」(上掲記事)

「継続会」の開催は,稀とはいえ,実例が全くなかったわけではなく,「容認へ」というのも,いかがなものかとは思うが,明確になることで,安心して採用することができる,という意味では,よいことであろう。

 本日,何らかの動きがある模様。
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部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物の登記における用途性の認定について

2020-04-15 07:51:15 | 不動産登記法その他
部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物の登記における用途性の認定について by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200330.html

 令和2年3月13日付け法務省民事第二課補佐官事務連絡である。

「登記の対象となる建物は,屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないとされています(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第111条)。
 今般,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,トイレ,システムキッチン,ユニットバス,ドア等の建材・設備(以下「トイレ等の設備等」という。)の部品の供給が滞っていることを受け,トイレ等の設備等が未設置の状態で工事を完了させ,建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による完了検査の申請がされた場合について,別添のとおり通知が発出されました。
 これを踏まえ,当分の間,建物の表示に関する登記の申請において,対象建物にトイレ等の設備等が設置されていない場合であっても,下記のいずれかに該当するときには,建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第7条第5項の検査済証に記録された「主要用途」に対応した建物の種類の用途に供し得る状態にあると認定して差し支えない」

     記
1 申請情報と併せて,以下の(1)に加え,(2)又は(3)の添付情報が提供され,これらの情報により,部品が提供され次第トイレ等の設備等が設置されると判断することができるとき。
(1)部品が供給され次第トイレ等の設備等を速やかに設置する旨を記録した申請者が作成した情報又は当該記録の内容が記録された規則第93条柱書きに規定する報告
(2)建築基準法第6条第1項の確認済証及び対象建物に係る工事の施工者が作成した情報
(3)同法第7条第5項の検査済証
2 実地調査の結果を勘案して,部品が供給され次第トイレ等の設備等が設置されると判断することができるとき。
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商事法務研究会「Zaitaku SHOJIHOMU」を開設

2020-04-15 07:46:01 | 会社法(改正商法等)
Zaitaku SHOJIHOMU by 公益社団法人商事法務研究会
https://sites.google.com/shojihomu.jp/zaitaku-shojihomu/

「 「Zaitaku SHOJIHOMU」は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、在宅勤務等への対応を余儀なくされている方々が多くおられることに鑑み、①商事法務ユーザーの皆様に、商事法務が提供するサービスを通常と同じようにご利用いただけるようにするとともに、②社会一般に、新型コロナウイルス感染症への企業の法的対応に関する一元的な情報提供を行うことを目的に開設した期間限定のポータルサイトです。」
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