司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権者保護手続において異議を述べた債権者がない場合

2020-04-05 16:52:56 | 会社法(改正商法等)
 吸収合併の登記や資本金の額の減少の登記等の申請において,債権者保護手続のための公告及び催告を行ったところ異議を述べた債権者がなかった場合の登記実務の取扱いは,次のとおりである。

「異議を述べた債権者がない場合には,申請書にその旨を記載するか,代表者がその旨を証明した上申書を添付すれば足りる」(松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)553頁,「新版 商業登記法逐条解説」(日本加除出版)493頁)。

 この点,遡ると,古くは,黒木学「資本減少の手続と諸問題(3・完)」(旬刊商事法務1976年11月15日号15頁)にも同旨の解説がみられる。

 また,荒木一則「【実務相談室】株式会社から有限会社への組織変更の登記の申請書に添付すべき債権者保護手続に関する書面」(旬刊商事法務1993年4月25日号41頁)においても,

「ところで、異議申立期間内に債権者の異議の申立てがない場合については、特にその取扱いについて直接規定したものはありませんので、組織変更の登記の申請をする際の添付書面の要否が問題となります。この場合において、異議申立ての公告をしたことを証する書面のみが添付されたため、登記の申請があったときは、異議の申立てがなかったものと推測することはできなくはないでしょうが、その扱いをするのでは、債権者が異議を述べた場合にその後の手続を履践したことを証するため前記のような書面を添付させることが無意味になってしまいますから、何らかの形でそのことが明らかにされなければなりません。そこで、登記申請書に「異議を述べた債権者はない」旨を記載し、それを証する書面として、公告および催告をした結果、所定の期間内に異議を述べる債権者はなかった旨の会社代表者作成の上申書を請求書(※ママ)に添付するのが、相当であると考えます(なお、上申書ではなく会社が債権者から異議がないという承諾書を徴しているとして、これを登記申請書に添付してきた場合には、それでも差し支えないという扱いがされると考えられます)。」

と述べられている。

 理由付けとしては,債権者が異議を述べた場合にその後の手続を履践したことを証する書面を添付させることとの平仄から,何らかの形で「異議を述べた債権者はない」ことが明らかにされなければならないということである。

 旧来,司法書士が申請代理を行う場合においても,「申請書にその旨を記載する」のみで上申書を添付しない方法が通用していたらしく,また上申書が法定の添付書面ではないことを理由として,その方法に拘る方々が少なからずあるようであるが,望ましい在り方としては,上記「実務相談室」の解説のとおり,「登記申請書に「異議を述べた債権者はない」旨を記載し,それを証する書面として,公告および催告をした結果,所定の期間内に異議を述べる債権者はなかった旨の会社代表者作成の上申書を申請書に添付するのが,相当であると考えるべきであろう。

 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)498頁においても,そのように解説している。
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000863/

 確かに,上申書は,法定の添付書面ではないかもしれないが,司法書士としても,実体関係の把握(司法書士倫理第57条)として,「異議を述べた債権者がない」ことを確認する必要があり,そのために会社代表者作成の上申書の提出を受け,これを申請書に添付するのは,手堅い執務姿勢といえるであろう。
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埼玉県が特商法・景表法のW命令を発動

2020-04-05 14:42:23 | 消費者問題
通販通信
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/64594

「埼玉県がEC・通販企業に景表法と特商法による”W命令”を出した。景品表示法と特定商取引法が改正されて以降、2つの法律に基づく命令がEC・通販企業に同時に出されるのは初とみられる。」

「埼玉県は、健康食品の通販を手掛ける株式会社に対し景表法に基づく措置命令と特商法に基づく3カ月間の業務停止命令、同社の社長に対して3カ月間の業務禁止命令を行った。」(上掲記事)

 高校生向けの出前講座で,「気になる広告を見つけたら報告するというレポートの提出をしてもらっているのだが、今回の命令対象となった事業会社さんの広告の報告が多かった」(上掲記事)というのが調査の端緒となったというのが,なかなかである。
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積水ハウスの定時株主総会に株主提案

2020-04-05 12:50:49 | 会社法(改正商法等)
東洋経済オンライン
https://news.infoseek.co.jp/article/toyokeizai_20200405_342162/

 前会長派が,取締役の選任議案の株主提案を行っているようだ。

 地面師事件の影響は,未だ収束せず。

cf. 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/datail/__icsFiles/afieldfile/2020/03/05/20200305-1.pdf

平成31年12月16日付け「積水ハウス事件の内部調査報告書」
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日本財団,特別養子縁組に関する民法改正についてのアンケート調査を実施

2020-04-05 12:30:32 | 民法改正
4月1日「特別養子縁組」法改正施行に伴い全国アンケート調査を実施 by 日本財団
https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20200331-42531.html

「日本財団は、2020年4月1日に施行される特別養子縁組制度の民法改正に合わせて「特別養子縁組」に関するアンケート調査を実施しました。
 法改正の認知度は17%と低い数字であった一方、特別養子縁組制度が必要と回答した人は85%に上りました。必要な理由として、「思いがけない妊娠・虐待・経済的困窮」など生みの親の事情から必要性を感じたり、「子育てをしたい夫婦の選択肢」として理解を示す意見が挙げられました。」

cf. 民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
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取締役の利益相反取引と債権法の改正

2020-04-05 11:56:17 | 会社法(改正商法等)
 債権法の改正により,民法第108条が改正され,自己契約及び双方代理に該当する行為を無権代理行為とみなすことが明確化され(同条第1項),自己契約及び双方代理に当たらない利益相反行為についても,本人があらかじめ許諾したものを除き,無権代理行為とみなされることとなった(新設された同条第2項)。

 そして,会社法第356条第2項が改正され,株主総会等の承認を受けた間接取引(同条第1項第3号)についても,民法第108条の適用を除外する改正がされている。

 なお,この改正には,経過措置があり,施行日前に取締役等となった者の利益相反取引については,施行日後も「なお従前の例による」ものとされている(整備法第47条第5項)。

会社法
 (競業及び利益相反取引の制限)
第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。

民法
 (自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
 (会社法の一部改正に伴う経過措置)
第47条 【略】
2~4 【略】
5 施行日前に取締役、執行役又は清算株式会社(旧会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。)の清算人となった者の利益相反取引については、新会社法第三百五十六条第二項(新会社法第四百十九条第二項及び第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6~8 【略】
9 施行日前に持分会社の業務を執行する社員、社員の職務を行うべき者又は清算持分会社(旧会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。)の清算人となった者の利益相反取引については、新会社法第五百九十五条第二項(新会社法第五百九十八条第二項及び第六百五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10~13 【略】
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「人通りは1割以下」京都・祇園も閑散

2020-04-05 09:29:34 | 私の京都
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20200404/k00/00m/040/153000c

「都をどり」も中止になっている。

 外国人の観光客が多過ぎるという苦情も出ていたが,閑古鳥でもまた困るであろう。
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