司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺)

2020-04-22 19:15:40 | 会社法(改正商法等)
 鴻 常夫・清水 湛・江頭憲治郎・寺田逸郎編「商業登記先例判例百選」(有斐閣,平成5年)96頁に,吉戒修一「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期」があり,次のとおりの解説がある。

 筆者の吉戒氏は,法務省民事局民事第四課長(現商事課長)を経て,当時法務省民事局参事官で,平成5年及び平成6年商法改正を担当。その後,東京高裁長官を経て,現在は弁護士。

「なお、派生する問題点として、定時総会が定款所定の開催時期に開催されたが終結に至らず、延期又は続行された場合(商法243条)の取締役及び監査役の任期満了の時点があげられる。この場合、昭和36年8月8日民事甲第1909号民事局長指示(登記研究170号79頁)は、定款に役員の任期を定時総会の終結の時まで伸長する旨の規定があれば、実際に定時総会が終結する時まで伸長されると解する。延期又は続行の決議に基づく継続会が定時総会が開催されるべき期間内に開催される場合であれば、この結論でよいが、継続会が定時総会が開催されるべき期間後に開催される場合は、定時総会が開催されるべき期間の満了日をもって取締役又は監査役は任期満了により退任することになると解すべきである(東京高決昭和60・1・25判時1147号147頁)。」

【要旨】
「継続会が定時総会が開催されるべき期間後に開催される場合は、定時総会が開催されるべき期間の満了日をもって取締役又は監査役は任期満了により退任することになる」

 従来の登記実務の考え方は,この整理である。

 私は,最近の法務省の救済的Q&Aを踏まえても,継続会が開催される場合には,上記の整理が妥当であると考える。

cf. 令和2年4月16日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題」

令和2年4月20日付け「継続会の開催と会計監査人のみなし再任の問題」


 しかし,数年来の実例として,継続会の終結の時に任期満了になったとして重任等の登記がされたものがまま見受けられるようである(おそらく解釈を誤ったものと思われるが,柔軟な解釈を採った可能性もある。)。

 今年の定時総会の傾向として,コロナウイルス感染症対応の問題から,継続会の開催を選択する上場会社が多数に及ぶことになりそうである。

 実務の混乱を回避するために,法務省あたりから,「継続会の開催と取締役等の任期」に関する登記事務の取扱いが明確になるよう,Q&A等で周知する必要があるのではないか。
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続の具体的手順

2020-04-22 17:10:03 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)「テレビ電話認証」
https://www.hokura-office.com/hp-top/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E8%AA%8D%E8%A8%BC/

 省令改正後は,テレビ電話機能を利用した定款認証手続が使いやすくなると思われるが,その具体的手順が示されている。
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厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」

2020-04-22 12:33:05 | コロナウイルス感染症問題
生活を支えるための支援のご案内 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

 各種支援について,まとめられている。

cf. 新型コロナウイルス感染症について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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在宅勤務で平日昼間の通信量3割増

2020-04-22 12:05:38 | コロナウイルス感染症問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4P5R1SN4NULBJ003.html?iref=comtop_latestnews_03

「在宅勤務や外出自粛の影響で、日中にテレビ会議や動画配信サービスの利用が増えているため」(上掲記事)

 私は,それほど影響を感じていないが,「遅延」を叫ぶ人が増えている感はある。
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多重債務者急増の懸念も

2020-04-22 11:41:24 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012399761000.html?utm_int=news_contents_news-main_007

 相談窓口に,新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減った人から「借金やローンが返せない」という相談が相次いでいるようだ。
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滋賀県大津市役所本庁が全面閉鎖

2020-04-22 11:15:06 | コロナウイルス感染症問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/226974

 住民票の写し等の交付事務は,支所で対応可能なので,特段の支障はなさそうであるが。

 戸籍事項証明書等の郵送請求は,おそらく本庁のみかと思われるが,大丈夫であろうか。
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所有者の探索について特別の事情を有する土地又は家屋及び当該土地又は家屋に係る所有者情報を保有すると思料される者を定める告示

2020-04-22 09:42:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
官報(令和2年3月31日特別号外第37号663頁)
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370663f.html

〇 制度の概要
 令和2年度の地方税法の改正により、市町村が一定の探索手段を尽くしても固定資産の所有者の存在が一人も明らかでない固定資産について、当該資産を使用収益している者(使用者)が存在する場合、その者を所有者とみなして課税することができることとしており(法第343条第5項)、政省令において当該一定の調査の方法について定めている(施行令第49条の2、施行規則第10条の2の12~第10条の2の14)。



総務省告示第百二号
 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の規定に基づき、所有者の探索について特別の事情を有する土地又は家屋及び当該土地又は家屋に係る所有者情報を保有すると思料される者を定める告示を次のように定める。
  令和二年三月三十一日     総務大臣 高市 早苗
 
所有者の探索について特別の事情を有する土地又は家屋及び当該土地又は家屋に係る所有者情報を保有すると思料される者を定める告示

 (所有者の探索について特別の事情を有する土地又は家屋)
第一条 地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十条の二の十二第六号の総務大臣が定める土地又は家屋は、所有権の登記がない土地又は家屋であって、登記記録の表題部の所有者欄に所有者の全部又は一部の氏名若しくは名称又は住所が記録されていないものとする。

 (所有者情報を保有すると思料される者)
第二条 規則第十条の二の十二第六号の総務大臣が定める者は、次に掲げるものとする。
 一 閉鎖登記簿又は土地台帳若しくは家屋台帳を備えると思料される登記所の登記官
 二 当該土地又は家屋が登記記録の表題部の所有者欄に市町村内の町又は字その他の区域の名称のみが記録されている土地又は家屋である場合又は当該土地又は家屋が登記記録の表題部の所有者欄に所有者が二人以上である旨が記録されており、かつ、所有者の全部又は一部の氏名又は名称が記録されていない土地又は家屋である場合においては、当該土地又は家屋の所在する市町村の長
   附 則
 この告示は、令和二年四月一日から施行する。

cf. 所有者の探索について特別の事情を有する土地又は家屋及び当該土地又は家屋に係る所有者情報を保有すると思料される者を定める告示
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209507&Mode=2
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