司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新型コロナ,「面会交流」にも影響

2020-04-26 17:17:33 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200426/k10012406291000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_009

 離婚後の面会交流について,

「「全く実施できなくなった」と答えた人が44%「会う頻度や時間が減った」と答えた人は32%でした。
 これらの人の81%は、オンラインでのビデオ通話など代わりの方法での面会交流もできていないということです。」(上掲記事)

 スマホで,ビデオ電話をすることも容易な時代なので,単に「面会」を拒むのではなく,代替方法を考えるべきであろう。

「コロナ」が面会をさせないための免罪符に使われているのではないか。

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/200424/lif2004240107-n1.html
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法務局に遺言書の保管の申請をする場合の「指定する者への通知に関する申出」(補遺)

2020-04-26 14:52:28 | 民法改正
 戸籍に死亡事項が記載された後,自治体(本籍地)は,1か月ごとに,死亡届書等を法務局に送付することになっている(戸籍法施行規則第48条第2項)。

 準則の別記第9号様式によると,遺言書保管官と戸籍担当部局との間で,遺言者に関する情報の交換がされることが予定されている。

 現時の仕組みとしては,このあたりで対応か。

(1)自治体(本籍地)から法務局に死亡届書等が送付
(2)戸籍担当部局が遺言者の死亡及び遺言書の保管の事実を確認
(3)戸籍担当部局から遺言書保管官に通知
(4)遺言書保管官が「遺言者が指定した者」に通知

という流れになろうか。

 遺言者の死亡から2~3か月後には,「遺言者が指定した者」に通知されることになろうか。

cf. 令和2年4月25日付け「法務局に遺言書の保管の申請をする場合の「指定する者への通知に関する申出」」
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