司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

積水ハウスの株主総会,議決権行使助言会社が会社提案の会長等の選任議案に「反対推奨」

2020-04-14 19:44:24 | 会社法(改正商法等)
JBpress
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60127

 和田前会長らの「株主提案」に係る役員候補者等に関して詳述している。同社のコーポレート・ガバナンス改革の観点から,錚々たるメンバーが揃えられているようである。

 議決権行使助言会社が「会社提案」に厳しい姿勢であることから,4月23日に開催予定の株主総会の行方が注目される。
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2020年3月期決算の発表を延期する上場企業が相次ぐ

2020-04-14 16:03:39 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4G3HWWN4BULFA010.html?iref=comtop_list_biz_n03

「海外の現地法人が閉鎖されるなどして連結決算の集計が間に合わなかったり、在宅勤務の広まりで監査法人側の作業が滞ったりしているためだ。作業の遅れを受け、金融庁は有価証券報告書(有報)の提出期限を一律で9月末まで延期できるようにする方針を固めた。」(上掲記事)

 いずこも厳しい状況である。
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有価証券報告書の提出期限を9月末まで延期

2020-04-14 14:20:46 | コロナウイルス感染症問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58018340U0A410C2MM0000/

 金融庁は,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,やむを得ない理由により有価証券報告書等を期限までに提出できない場合,3月決算の株式会社について,その提出期限を9月末まで延期することを発表したそうだ。

 政令で定めるのであろう。

cf. 令和2年4月13日付け「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置である「特定義務の不履行についての免責に係る期限」を定める政令は,いつ?」
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「新型コロナウイルス 企業対応参考リンク集のご案内」

2020-04-14 13:10:06 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス 企業対応参考リンク集のご案内 by 経営法友会
https://www.keieihoyukai.jp/article?articleId=11159788

 随時更新されている。
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テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進に係る改正省令の施行が前倒しへ

2020-04-14 12:18:09 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

 定款認証手続において,「委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも,テレビ電話等の利用を可能にする」改正省令は,当初は令和2年7月6日施行予定とされていたが,前倒しで,令和2年5月11日から施行されることになった模様(上記HPのツイート欄)。

 よいことである。

cf. 令和2年4月9日付け「日公連「新型コロナウイルス感染症に対する対応策について」」
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米国連邦最高裁も審理に電話会議を採用

2020-04-14 12:17:21 | コロナウイルス感染症問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58014170U0A410C2000000/

 今日日,WEB会議ではなく,電話会議? セキュリティの関係であろうか。
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書面申請において,本人確認情報を電磁的記録として作成し,提出する方法もある

2020-04-14 08:47:30 | 不動産登記法その他
 昨日の記事で,意外に大きな反応があった点。

 不動産登記の申請において,書面を提出する方法により行う場合において,添付すべき情報が電磁的記録であるときは,これを磁気ディスクに格納して提出することができる(不動産登記令第15条)。

 したがって,本人確認情報についても,電磁的記録として作成及び電子署名をし,当該電磁的記録をCD等に格納して,申請書に添付して提出することができる。
※ もちろん,「司法書士作成の本人確認情報部分」と「本人確認資料の写し」を一体化させたPDFに電子署名することが必要である。
※ もちろんであるが,オンライン申請の場合にも,電磁的記録として作成した本人確認情報をオンラインで送付すればよい。

不動産登記令
 (添付情報の提供方法)
第15条 書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

cf. 添付情報を記録した磁気ディスクの記録作成方法について
http://www.moj.go.jp/content/000123197.pdf



 なお,別に「不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請」があるが,これは,不動産登記法第18条第2号の規定によるもので,過去の遺物となっている感。ただし,指定庁である横浜地方法務局横須賀支局のみで利用することができる方法であるが。

不動産登記法
 (申請の方法)
第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
 一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

不動産登記規則
 (申請情報を記録した磁気ディスク)
第51条 法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3~10 【略】

cf. 不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji122.html

 現今だに,生きながらえているんですよね。
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