商業・法人登記事務に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。
【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます(「定時株主総会の開催について」参照)。
そのような場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。
<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず,令和2年7月20日に開催した場合,当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月20日重任」となると考えられます。
※ 明確でよいですね。なお,登記の申請書に定款を添付しない申請の場合には,定時株主総会の開催時期に関する定款の定めの有無が判じないので,特段の手当は必要ないと思われるが,定款を添付する場合に,当該定款に定時株主総会の開催時期に関する定めがあるときは,申請書又は委任状に,「新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたことが原因で,定時株主総会の開催が遅れた」旨を付記する必要があるであろう。
定時株主総会の開催時期を遅らせる場合の問題点については,東日本大震災の際の議論が参考になる。
cf. 平成23年3月29日付け「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」
平成23年6月6日付け「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html
【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。
【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます(「定時株主総会の開催について」参照)。
そのような場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。
<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず,令和2年7月20日に開催した場合,当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月20日重任」となると考えられます。
※ 明確でよいですね。なお,登記の申請書に定款を添付しない申請の場合には,定時株主総会の開催時期に関する定款の定めの有無が判じないので,特段の手当は必要ないと思われるが,定款を添付する場合に,当該定款に定時株主総会の開催時期に関する定めがあるときは,申請書又は委任状に,「新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたことが原因で,定時株主総会の開催が遅れた」旨を付記する必要があるであろう。
定時株主総会の開催時期を遅らせる場合の問題点については,東日本大震災の際の議論が参考になる。
cf. 平成23年3月29日付け「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」
平成23年6月6日付け「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」