司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

IT担当大臣,「ハンコできるだけ省いた方が」

2020-04-24 22:41:19 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4S6F6QN4SULZU00S.html?iref=comtop_latestnews_03

「背景には安倍晋三首相が22日、民間の企業活動について「紙や押印を前提とした慣行を改めるように」と指示したことがある。」(上掲記事)

 それなら,先従隗始,閣議書の花押から改めては,いかが?

 ハンコが揃うというのは,社内の関係者の了承を取り付けたということである。「説明と同意」の機会でもある。また,「ハンコを押した以上,後から文句を言うな」という意味も持つであろう。

 単に「ハンコを押す」だけのことではないはず。
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経済産業省「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」

2020-04-24 21:00:04 | コロナウイルス感染症問題
株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html

 経済産業省のおまとめサイトである。

 法務省は,こちら。

cf. 定時株主総会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
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法務局における自筆証書遺言書の保管は,令和2年7月1日から予約開始

2020-04-24 20:50:24 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 施行期日は,令和2年7月10日(金)であるが,

「令和2年7月1日から予約を開始する予定ですが,詳細はおってお知らせします。」

 自らの遺言書で経験しておくのがよいですよね。第1号を目指しましょうか。
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消費者機構日本と学校法人東京醫科大学との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について

2020-04-24 19:09:03 | 消費者問題
消費者機構日本と学校法人東京醫科大学との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019640/

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第90条第1項の規定に基づき、下記の事項を公表する。」

「東京地方裁判所は、令和2年3月6日、以下のとおり判決を言い渡した(同年3月24日、原告・被告双方が控訴せず判決確定。参考資料「共通義務確認訴訟の確定判決の概要(イメージ)」参照。)。」
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事業再編研究会「事業再編実務指針(案)」

2020-04-24 19:03:44 | 会社法(改正商法等)
事業再編研究会 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jigyo_saihen/005.html

 第5回会議が開催され,「事業再編実務指針(案)」が取りまとめられたようである。
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商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会

2020-04-24 18:26:40 | 会社法(改正商法等)
商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html

〇 研究会の趣旨
 公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
 このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
 設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
 以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について,研究を行うものである。
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「10万円給付」対象範囲,在外邦人等は?

2020-04-24 15:54:25 | コロナウイルス感染症問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700707&g=pol

 コメント欄に頂戴したコメントのネタ。

「支給対象の参考となりそうなのが、リーマン・ショック後の2009年に1万2000円(若年者と高齢者は2万円)ずつ配られた「定額給付金」だ。この時は基準日の同年2月1日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に支給され、同日生まれた新生児やこの日以降に死亡した人も対象となった。
 ただ、住民基本台帳に記録がない在外邦人や、短期滞在・不法滞在の外国人には支給されなかった。一方、受刑者には受給資格が認められた」(上掲記事)


「海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています」(後掲文部科学省事務連絡)

cf. 特別定額給付金(仮称)事業等に関する学生等への周知について(依頼)by 文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20200423-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf


 在外邦人は,在留国で受給等を,ということであろうか。
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無戸籍者にも10万円給付を(続)

2020-04-24 15:46:26 | コロナウイルス感染症問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/200424/lif2004240056-n1.html

「各地の法務局に戸籍取得を相談した過去の記録などを市区町村が確認できれば、給付する方向で検討している」(上掲記事)

 ん~,スムーズに手続が進むであろうか。
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DV被害者も避難先の自治体で特別定額給付金を受領することができる(続)

2020-04-24 09:25:45 | コロナウイルス感染症問題
特別定額給付金に関するお知らせ(総務省作成)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/20200422_3.pdf

 手続のあらましである。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月22日付け内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室事務連絡)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/20200422_1.pdf

「配偶者からの暴力の被害者の求めに応じて、「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」の発行を迅速に行っていただくとともに、今回の特別定額給付金の申出事務の用途に限り用いることができる、同証明書に代わる書類(特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書)を婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)においても、発行していただくようお願いします。」
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