司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都のホテル,相次いで休業

2020-04-18 21:16:13 | 私の京都
Lマガ
https://www.lmaga.jp/news/2020/04/113060/

「京都東急ホテル」「グランドプリンスホテル京都」「京都ブライトンホテル」「ハイアット リージェンシー 京都」等々と,軒並み休業である。

「御所西 京都平安ホテル」は,いわゆる「受入れ先」として,名乗りを上げ,受入れを始めている。
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世界のIPO急減,日本企業は4月に9割中止

2020-04-18 21:10:46 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58237650Y0A410C2DTD000/

「新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、世界の株式市場で新規株式公開(IPO)が急減している。2020年3月の上場件数は過去5年平均に比べ3割少ない83件と、2013年3月以来7年ぶりの低水準となった。4月はさらに落ち込んでおり、東京証券取引所に上場を予定していた企業では9割が中止した。IT(情報技術)バブルの崩壊後や、金融危機と並ぶ新規上場の低迷になりかねない。」(上掲記事)

 厳しい状況である。
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ハーグ条約に基づく子の返還に関する調停合意も「変更できる」(最高裁決定)

2020-04-18 09:45:45 | 民法改正
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700953&g=soc

「国外に連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、父親がいるロシアに子を返還する合意が調停で成立した後、事情の変化を理由に返還しないよう変更できるかが争われた許可抗告審の決定で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「変更できる」との初判断を示した」(上掲記事)

「ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件」は,期日の取消しがされない類型である。

 裁判所HPの最高裁判例集では,未公表である。
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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」による有価証券報告書等の提出期限の延長

2020-04-18 00:21:58 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200417/20200417t00051/20200417t000510001f.html


「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第37号)が公布されている。

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に令和2年9月末まで延長するため、本日「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。 」

○ 改正内容
 令和2年4月 20日から9月 29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書に関し、一律に令和2年9月 30 日まで提出期限を延長することとします(財務局長等へ個別に申請を行う必要はありません。)。
(1)有価証券報告書(法第 24 条第1項)
(2)四半期報告書(法第 24 条の4の7第1項)
(3)半期報告書(法第 24 条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(法第 24 条の7第1項)
(5)外国会社報告書(法第 24 条第 10 項)
※ 上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象となります。

「企業内容等の開示に関する内閣府令」に附則第4項が新設され,金融商品取引法第24条第1項柱書本文括弧書の「内閣総理大臣の承認」があったものとみなす,ということである。
 なるほどね。

cf. 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html

パブコメなしであるが,結果の公表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225020025&Mode=2
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「積水ハウス,緊急事態宣言下でも開きたい株主総会」

2020-04-18 00:10:37 | 会社法(改正商法等)
日経ビジネス
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/041601176/

 コメント欄御指摘の「緊急事態宣言下での株主総会の開催の是非等」について論じたものである。

cf. 令和2年4月14日付け「積水ハウスの株主総会,議決権行使助言会社が会社提案の会長等の選任議案に「反対推奨」」
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