官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200417/20200417t00051/20200417t000510001f.html
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第37号)が公布されている。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、金融商品取引法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限について、企業が個別の申請を行わなくとも、一律に令和2年9月末まで延長するため、本日「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。 」
○ 改正内容
令和2年4月 20日から9月 29日までの期間に提出期限が到来する以下の報告書に関し、一律に令和2年9月 30 日まで提出期限を延長することとします(財務局長等へ個別に申請を行う必要はありません。)。
(1)有価証券報告書(法第 24 条第1項)
(2)四半期報告書(法第 24 条の4の7第1項)
(3)半期報告書(法第 24 条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(法第 24 条の7第1項)
(5)外国会社報告書(法第 24 条第 10 項)
※ 上記報告書のほか、外国会社四半期報告書、外国会社半期報告書及び外国親会社等状況報告書も延長の対象となります。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」に附則第4項が新設され,金融商品取引法第24条第1項柱書本文括弧書の「内閣総理大臣の承認」があったものとみなす,ということである。
なるほどね。
cf. 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部改正について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200417_kaiji/20200417_kaiji.html
パブコメなしであるが,結果の公表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225020025&Mode=2