司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局,【新型コロナウイルス感染症関連情報】登記完了予定日について

2020-04-09 17:10:20 | コロナウイルス感染症問題
【新型コロナウイルス感染症関連情報】登記完了予定日 by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00005.html

「緊急事態宣言が発令されたことに伴い,東京法務局,横浜地方法務局,さいたま地方法務局,千葉地方法務局,大阪法務局,神戸地方法務局及び福岡法務局においては,新型コロナウイルス感染症対策として,担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。
 つきましては,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので,御利用の皆様には,御不便をおかけいたしますが,御理解と御協力をお願いいたします。」


 ちょうど年度替わりの時期にあたり,ただでさえ繁忙期であるにもかかわらず,こういう事態に直面してしまったことを勘案して,申請人側も,鷹揚に構えなければならないであろう。


 しかし,東京法務局の商業・法人登記の登記完了予定日は,本日申請分で,5月14日(木)と表示されている。同法務局港出張所においては,5月18日(月)である。GWが入るとはいえ・・・。

 会社等の法人が申請人となる不動産登記にも影響必至である。

 とはいえ,20年くらい前は,こんな感じであったが。

【追記】
 大阪法務局管内は,緊急事態宣言以降,不動産の権利の登記完了予定日で,北大阪支局,富田林支局,天王寺出張所,枚方出張所が異常に遅くなっている。

 富田林支局及び天王寺出張所は,それまでより急に3週間も遅くなっているし,北大阪支局に至っては,4月8日申請分の完了予定日が4月22日だったのが,4月9日申請分は,「5月29日」。

 間違いではないらしい・・・。何があったのでしょう?

cf. 大阪法務局登記完了予定日
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kanryobi.html#honkyoku
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日公連「新型コロナウイルス感染症に対する対応策について」

2020-04-09 16:32:34 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症に対する対応策について by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%af%be%e5%bf%9c%e7%ad%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84.html

 公証役場も,業務縮小体制に入るようである。

(以下,転載)
1 公証業務についての打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メールや電話等を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやりとりをして、対面での手続は最小限と致します。

2 公正証書作成等で対面でやりとりをする必要があるときは、向かい合わず、距離を空け、できるだけ風通しをよくして行うように致します。
※ 「面前での自認」は,維持されている。

3 公証役場によっては、出勤者を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にした上、他の班の者には絶対に接触しないようにするという措置を講じておりますので、ご利用の公証役場にお問い合わせ下さい。

4 万一、公証人等の感染により、当該公証役場の業務を一時中断して、外部の者の立入禁止措置を講じる事態となったときは、日本公証人連合会のホームページや当該公証役場に掲示するなどして最寄りの公証役場をご案内致しますので、当該最寄りの公証役場の公証人に連絡を取って下さい。

5 緊急事態宣言が出された地域の公証役場では、必要性・緊急性の高い事件のみを取り扱うこととし、それに応じて、事務処置体制を縮小するものの、できる限りの公証業務を継続致します。
※ 定款認証は,原則として,「必要性・緊急性の高い事件」に該当する?
(転載おわり)


 ところで,定款認証手続において,「委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合」にも,テレビ電話等の利用を可能にする改正も,施行予定は,令和2年7月6日とされているが,前倒しで,早急に実施して欲しいものである。

cf. 令和2年3月12日付け「テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進へ」

 そういえば,パブコメは,明日(4月10日)までである。
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高級ブランドのエンブレムにそっくりの市章

2020-04-09 14:47:14 | いろいろ
産経ニュース
https://www.news-postseven.com/archives/20200409_1554978.html

 高級ブランドのエンブレムにそっくりの市章が増えているというお話。差止請求を食らわなければよいが。

 ちなみに,京都市の市章は,こちら。

cf. 京都市のあらまし(紋章)
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000015587.html
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“知らないと損” 4月から民法改正…細かい字の『利用規約・約款』

2020-04-09 09:21:22 | 民法改正
関西テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200406-00010001-kantele-soci

 定型約款に関する改正の紹介記事である。

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)(平成29年法律第44号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
※ 「主な改正事項」の30~33頁

民法
    第五款 定型約款
 (定型約款の合意)
第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 (定型約款の内容の表示)
第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 (定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
 一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
 二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第2項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
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買収防衛と独立社外取締役

2020-04-09 08:54:51 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14435185.html?iref=pc_rensai_long_311_article

「先月27日、東芝機械(当時)の株主総会は敵対的買収への対抗措置を可決した。注目すべきは、この決議が、独立社外取締役3人からなる独立委員会の勧告を踏まえたものであったことである。」(上掲記事)

 こういった要請を踏まえ,令和元年改正会社法によって,次の規定が新設されることとなっている(令和3年5月頃施行予定の改正)。

会社法
 (業務の執行の社外取締役への委託)
第348条の2 株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
2 指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にあるとき、その他執行役が指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該指名委員会等設置会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
3 前二項の規定により委託された業務の執行は、第2条第15号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとする。ただし、社外取締役が業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでない。

cf. 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html
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弁護士法人に対する不当労働行為救済命令

2020-04-09 05:27:38 | 労働問題
東京都労働委員会
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/meirei2020.html

 弁護士法人が,株式会社に対して弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式をとっていたところ,当該株式会社と当該弁護士法人とは,事実上一体として組合員Xを使用して業務を行い,当該弁護士法人の代表者及び当該株式会社の取締役を兼ねる弁護士Yが,Xの労働条件を支配し,決定していたとみるのが相当であるとして,当該弁護士法人は,Xの労働条件に係る団体交渉に応ずべき立場にあったというべきであり,当該弁護士法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由は認められないと判断され,不当労働行為救済命令が出されている。

 税理士関係では特によく見られる労働形態であり,このような事例も多いのではないか。

 ところで,「弁護士業務等に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式」って・・・。認められる範囲は,極めて限定的であるはずであるが・・・。
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