「遺言書保管事務取扱手続準則」には,「指定する者への通知に関する申出等」として,
「法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。」(第19条第1項)
という規定が置かれている。
これは,法律,政令及び省令に規定のない通知制度である。
遺言者が死亡した事実を,相続人等の申請によることなく法務局が知ることは,現時の事務取扱いとしては,あり得ないが・・・。
自治体との連携による職権による通知ということであろうか。
「法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。」(第19条第1項)
という規定が置かれている。
これは,法律,政令及び省令に規定のない通知制度である。
遺言者が死亡した事実を,相続人等の申請によることなく法務局が知ることは,現時の事務取扱いとしては,あり得ないが・・・。
自治体との連携による職権による通知ということであろうか。