外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します! by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268602.html
〇 制度概要
通常,起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには,出入国在留管理局への申請時に,事務所の開設に加え,常勤職員を2名以上雇用するか,資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが,これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
そこで,外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し,上記のような条件を満たすことなく,起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む。)は,自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により,出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。
cf. 外国人起業活動促進事業に関する告示 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
「京都府・市やジェトロ京都など6団体は、特例として国から最長1年間の在留延長が認められる「スタートアップビザ(起業ビザ)」の申請・相談窓口を27日に開設する。留学生を含め、府内で起業を志す外国人に起業に必要な準備期間を設ける。」(後掲日経記事)
よいことだと思うが,タイミングが・・・。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58273170Q0A420C2LKA000/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268602.html
〇 制度概要
通常,起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには,出入国在留管理局への申請時に,事務所の開設に加え,常勤職員を2名以上雇用するか,資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが,これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
そこで,外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し,上記のような条件を満たすことなく,起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む。)は,自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により,出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。
cf. 外国人起業活動促進事業に関する告示 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
「京都府・市やジェトロ京都など6団体は、特例として国から最長1年間の在留延長が認められる「スタートアップビザ(起業ビザ)」の申請・相談窓口を27日に開設する。留学生を含め、府内で起業を志す外国人に起業に必要な準備期間を設ける。」(後掲日経記事)
よいことだと思うが,タイミングが・・・。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58273170Q0A420C2LKA000/