司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します!」

2020-04-20 19:52:26 | 会社法(改正商法等)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します! by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268602.html

〇 制度概要
 通常,起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには,出入国在留管理局への申請時に,事務所の開設に加え,常勤職員を2名以上雇用するか,資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが,これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
 そこで,外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し,上記のような条件を満たすことなく,起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む。)は,自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により,出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。

cf. 外国人起業活動促進事業に関する告示 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html


「京都府・市やジェトロ京都など6団体は、特例として国から最長1年間の在留延長が認められる「スタートアップビザ(起業ビザ)」の申請・相談窓口を27日に開設する。留学生を含め、府内で起業を志す外国人に起業に必要な準備期間を設ける。」(後掲日経記事)

 よいことだと思うが,タイミングが・・・。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58273170Q0A420C2LKA000/
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新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください

2020-04-20 19:38:10 | 消費者問題
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/200415_1100_representation_cms214_01.pdf

「ネガティブ・オプション」と呼ばれる送り付け商法が跋扈し始めているようである。

cf. 新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html
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金融庁「新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例」

2020-04-20 19:33:21 | コロナウイルス感染症問題
新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例 by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf

「金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、債務の条件変更・新規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、事業者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。
 確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例について、随時取りまとめ・公表する。」
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事業環境改善に向けた具体的取組「法人設立オンラインワンストップ」「民事訴訟手続のIT化」「不動産登記・取引のオンライン化・ペーパレス化」

2020-04-20 19:20:17 | 会社法(改正商法等)
日本経済再生本部「事業環境改善のための関係府省庁連絡会議(第6回)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/doing_business/dai6/siryou.html

 事業環境改善に向けた具体的取組として,

① 法人設立オンラインワンストップ
② 民事訴訟手続のIT化
③ 不動産登記・取引のオンライン化・ペーパレス化

等々が挙げられている。


「法人設立」に関しては,

「テレビ電話等による株式会社の定款認証の状況については,「平成 31年3月~令和元年12月までの利用実績は19件」ということである。このような状況に鑑み,「添付書類のオンライン提出がテレビ電話等の利用条件としてきたが、令和2年5月を目途に、省令を改正して添付書類の原本及び印鑑証明書があらかじめ郵送されている場合にもテレビ電話等の利用を可能にし、テレビ電話による定款認証の利用拡大を図る」

こととされたものである。」

「法務省においては、法人の本人確認のデジタル完結を促進するため、商業登記電子証明書の利便性向上を図るとともに、一定期間無償化の是非も含めて、手数料の見直しや利用機会の拡大の方策などを検討し、2020年中に結論を得る。」

ということも企図されているようである。


 また,「不動産登記」に関しては,

「今後、ペーパーレス・オンラインで完結する不動産登記手続を実現するため、以下の取組を行う。
 法務省は、手数料の見直しの検討も含めて、オンライン手続の前提である商業登記電子証明書の普及促進に努めるとともに、標準ガイドライン等に準じたAPIの公開についての見直しを通じた民間事業者の活用やソフトウェアの改善など、利用者目線での利便性向上について検討し、2020年度中に結論を得る。
 法務省、総務省は、固定資産評価証明書の取得・提出の慣行をなくす観点から、行政機関内の情報連携として、IT総合戦略室が進める土地情報連携の高度化の取組とも連携しつつ、令和2年1月より開始した市町村から法務局への評価額通知のオンライン提供の拡大推進、民間の情報活用として、登記手続等における固定資産税納税通知書の活用などの方策を2020年度中に検討する。 」


「動産担保制度など法的権利に関する制度整備」に関しては,

「今後、2019年3月より開始した法制上の課題に関する検討の中間的な議論の整理を踏まえつつ、動産担保に関する法的枠組み・登記制度の整備について、引き続き検討を行い、見直しの方向性について2020年度中に取りまとめる。その際、更なる制度改善として、将来的な世銀の評価基準の変更も視野にいれながら、法人を対象とした全国統一担保登記簿のデータベースの構築・運用の必要性の有無も含めて検討するとともに、必要に応じて、評価手法の改善提案を行う。」


「少数投資家保護」に関しては,

「世界銀行報告書では、株主総会の招集通知の発送時期、独立取締役及び業務非執行取締役の選任及び役員報酬の開示に関する事項が義務化されているかどうかが評価対象となっている。
 法務省、金融庁においては、世銀に対して、他分野における評価根拠同様に、少数投資家保護の分野においても、ハードローでの義務化だけではなく、ソフトローの改革も含め、市場における実効性の観点から評価されるように評価手法(メソドロジー)の改善提案等を行う。
 また、金融庁は、世銀だけでなく海外機関投資家などからの評価をふまえて、引き続き、コーポレートガバナンスの強化について検討を行う。」


「民事訴訟に関する裁判手続のIT化」に関しては,

「世界銀行報告書では、裁判手続や判決の執行に要する時間や訴訟提起などの電子化等が評価対象となっていることを踏まえて、民事訴訟手続のIT化を実現するため、以下の取組を行う。」

として,詳述されている。力が入っているようである。

 また,

「更なるIT化の実現を目指して、法務省は、法制審議会における民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、令和2年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産等の民事非訟事件手続のIT化のスケジュールを検討する。」

という方向であるようだ。
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継続会の開催と会計監査人のみなし再任の問題

2020-04-20 15:36:59 | 会社法(改正商法等)
 先日,「継続会の開催と取締役等の任期の問題」を取り上げたところであるが,

cf. 令和2年4月16日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題」

 会計監査人については,別論である。

 会計監査人の選任に関しては,会社法第338条第2項のみなし再任によるのが通例であるが,継続会が開催される場合,先述の例によると,「令和2年6月30日退任」で会計監査人が欠けた状態となり,継続会の終結の時に「令和2年7月29日就任」となる。

 7月1日から継続会の終結の時まで,会計監査人が欠けた状態となるのである。

 上場企業において,会計監査人が欠けた状態というのは,あり得べからざるものであるから,監査役会等の決議によって,「一時会計監査人の職務を行うべき者」を選任することになるであろう(会社法第346条第4項,第6項~第8項)。

cf. 平成22年5月19日付け「一時会計監査人の職務を行うべき者」の選任

 もちろん,取締役の選任議案と同様に,6月中の「先の総会」に会計監査人の選任議案を上程し,決議をすることで「令和2年7月1日重任」とすることも考えられるが,どちらの対応が採られるであろうか。

会社法
 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第346条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
8 指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
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WEB配信「緊急事態宣言を受けての総会運営を考える」

2020-04-20 15:07:11 | 会社法(改正商法等)
会員定例解説会「緊急事態宣言を受けての総会運営を考える」by 商事法務研究会
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=11578150

 本日夕からWEB配信で,会員は無料。会員以外も,有料(2000円)であるが,視聴可能。
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2025年度から民事裁判手続を全面オンライン化

2020-04-20 10:52:32 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58243190Z10C20A4PE8000/

「政府は2025年度から民事裁判手続きを全面オンライン化する。」(上掲記事)

 民事裁判が形式審査オンリーとなり,自由心証主義が機能する場面がなくなりそうですね。

民事訴訟法
 (自由心証主義)
第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
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「法務局における遺言書の保管等に関する省令」が本日公布

2020-04-20 08:32:15 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200420/20200420g00083/20200420g000830001f.html

「法務局における遺言書の保管等に関する省令」(令和2年法務省令第33号)が本日公布された。

cf. 法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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国際司法裏コングレス

2020-04-20 01:52:42 | 会社法(改正商法等)
国際司法裏コングレスのご案内
https://yuji-hosono.com/?fbclid=IwAR2ItmlrYoA3wGt5cMMeh2K4NVu0FKnxK4OKEeCjAJlH5f-1veZ60ayYyZI

 京都コングレスは,中止になったが,裏メニュー「会計犯罪と人質司法」が密かに企画されていたとは・・。

 カルロス・ゴーン氏も登場するようだ。本当に?
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「法務局における遺言書の保管等に関する省令案(仮称)」に関する意見募集の結果について

2020-04-20 00:11:46 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する省令案(仮称)」に関する意見募集の結果について by 法務省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080208&Mode=2

「省令案は,頂いた御意見等を踏まえて別紙2のとおり一部修正の上,「法務局における遺言書の保管等に関する省令」として,本日(令和2年4月20日)公布」されるそうだ。

 37及び39の意見を受けて等,かなりの修正がされている(「意見募集の結果」の別紙2は,いわゆる「見え消し」で,修正箇所が判じるようになっている。)。

cf. 法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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