司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コロナ問題で,決算発表の延期相次ぐ

2020-04-06 22:58:30 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57728260W0A400C2DTA000/

「例年は4月下旬に本格化する決算発表の時期が遅れ、株主総会の日程までずれ込むと、配当など投資家の権利にも影響を及ぼしかねない。」(上掲記事)

 コロナ問題の影響で,監査法人の監査の遅れていることが原因のようであるが。

「総会が7月以降にずれ込む場合は、改めて基準日を設定する必要がある。その場合は配当を受け取れると思って3月末に株式を取得し、すでに売却した株主が配当を受け取れないことになる。投資家が不利益を被る可能性が出てくるため、基準日を変える企業は少ないとみられる。
 基準日を変えずに総会を6月末までに開き、取締役選任や配当など決算以外のことを決議し、改めて決算報告にテーマを絞った「継続会」を開くこともできる。ただその場合、配当額が適正かどうかの判断が難しくなるほか、改めて会場を確保する手間や費用がかかることになる。」(上掲記事)

 定款にある定時株主総会に関する基準日の定めを廃止する株式会社も増えるであろうか。
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マンション市場はロックダウン状態

2020-04-06 22:43:54 | コロナウイルス感染症問題
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20200405_1553342.html

 コロナ問題の前から,バブル状態に影が差し始めていたが・・・。

 この御時世,不動産は,動かないですよね。
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入社1年目で知っておきたかった「会計の基礎知識」

2020-04-06 21:49:15 | 会社法(改正商法等)
入社1年目で知っておきたかった「会計の基礎知識」
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/clear-accounting/clear-accounting/

 司法書士としても,この程度は,常識の部類にしておきたいですね。
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緊急事態宣言で,期日が予定されている民事裁判等は,どうなる?

2020-04-06 21:08:51 | コロナウイルス感染症問題
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/n_11028/

「基本的には裁判体ごとの判断になる・・・現時点で決まっていないが、『新型インフルエンザ等対応業務継続計画』(平成28年6月1日)に類するような形で、考えていくことになる」

ということになるらしい。しかし,

「設備などの都合により全国的な足並みは揃っていませんし、同じ裁判所内部でも温度差があるのが実情」(上掲記事)

という面も。

cf. 新型インフルエンザ等対応業務継続計画(平成28年6月1日)by 最高裁
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/280601.pdf
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立命館大学,新型コロナ対策のオンライン授業で学生のアクセス殺到でサーバーがダウン

2020-04-06 20:59:08 | コロナウイルス感染症問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/211093

 約3万人が一斉にアクセスしたことで,さすがに・・。
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「外出自粛」の週末京都,閑散

2020-04-06 20:56:06 | 私の京都
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200405-00310623-kyt-l26

 花見客も,ほとんどない感である。
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各国の動産・債権を中心とした担保法制に関する調査研究業務報告書

2020-04-06 19:39:25 | 民法改正
各国の動産・債権を中心とした担保法制に関する調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00027.html

 上記の報告書が公表されている。内容は,次のとおりである。

第1部 フランス法
第2部 ベルギー法
第3部 カナダ法
第4部 オーストラリア法
第5部 ニュージーランド法

cf. 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
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不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要に(まとめ)

2020-04-06 16:39:39 | 不動産登記法その他
 令和2年3月30日に公布&施行された「不動産登記規則等の一部を改正する省令」によって,不動産登記の申請で,会社等の印鑑証明書が添付不要とされた。

 改めて整理すると,不動産登記の申請をする場合に,その申請情報と併せて登記所に提供しなければならない情報等については,次のとおりである。

1.会社法人等番号の提供
 申請人が会社法人等番号を有する法人(登記所に登記がある法人に限る。)であるときは,当該法人の会社法人等番号を提供しなければならない(不動産登記令第7条第1項第1号イ)。

2.印鑑証明書の添付不要
 前項の法人の代表者又は代理人が申請書又は委任状に記名押印した者である場合において,その会社法人等番号を申請情報の内容としたときは,印鑑証明書の添付を要しない(不動産登記規則第48条第1号,第49条第2項第1号)。承諾を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書についても同様である(不動産登記規則第50条第2項)。
 会社等の法人が,全国全ての不動産登記所に登記の申請をする場合において,添付不要となったものである。

3.押印
 前項の場合においても,不動産登記令第16条第1項,第18条第1項又は第19条第1項に基づく押印は,登記所届出印による必要がある。
 登記官は,登記所内部の印鑑に関するデータに基づいて,登記申請について調査を行うものである。

4.添付情報の表示
 申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号 何番)」の例により記載する。

5.印鑑証明書が添付された場合
 印鑑証明書が添付情報として提供されたときは,登記官は,当該印鑑証明書に基づき登記申請について調査を行っても差し支えないとされた。不動産登記規則第36条第1項第1号の登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限る。)が提供された場合と同様である。


 今回の改正により法人の印鑑証明書が添付不要となったとはいえ,資格者代理人としての司法書士は,売主等の登記義務者から印鑑証明書を徴求して,委任状への押印が登記所届出印であることの確認,そして本人確認や登記申請意思の確認をする必要がある。

 これまでは,不動産の売買による所有権の移転の登記の申請に際して,売主側は,「会社実印の押印」「印鑑証明書の添付」「登記識別情報の提供」の3点が必要であり,真正担保機能を果たしていたが,改正により,「会社実印の押印」「登記識別情報の提供」の2点でよくなったということで,ある意味,不正の登記申請がやりやすくなったということを忘れてはならない。

 会社等の法人は,今まで以上に,会社実印の管理を厳格にすべし,ということになるであろう。

 司法書士の執務の在り方としては,印鑑証明書を登記所に提出しなくても済むだけで,基本的には変わらないのであるが,登記完了後に,依頼者に印鑑証明書を返却しないという考え方をとる立場もあるであろう。
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民法改正で新設された「保証人への情報提供義務」

2020-04-06 14:29:30 | 民法改正
楽待不動産投資新聞
https://www.rakumachi.jp/news/column/257502

 賃貸借契約において,賃貸人が保証人に対して情報の提供義務を負う場合とその内容について,わかりやすくまとまっている記事である。

 債権法改正後の民法においては,債権者の保証人に対する情報提供義務として民法第458条の2及び第458条の3の規定が,また「事業に係る債務」について,主たる債務者が保証人になろうとする者に対する情報提供義務として民法第465条の10の規定が設けられている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する説明資料-重要な実質改正事項-
http://www.moj.go.jp/content/001259610.pdf
※ 24~26頁

民法
 (主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

 (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

 (契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
 一 財産及び収支の状況
 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
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令和元年度の遺言公正証書作成件数

2020-04-06 13:56:11 | 民法改正
令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%81%ba%e8%a8%80%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e4%bb%b6%e6%95%b0.html

「平成31年1月から令和元年12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書は、11万3137件でした。」(上掲記事)

 微増であるが,ここ数年,ほぼ横ばいである。

 昨年は,自筆証書遺言の方式の緩和その他の改正相続法が施行された年であるが,影響なし?

 今年は,「法務局における遺言書の保管等に緘する法律」が施行されるが,影響は,どうであろうか?
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法務省「成人式の時期や在り方等に関する報告書」を公表

2020-04-06 13:44:46 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57698100W0A400C2000000/


 法務省が,「成人式の時期や在り方等に関する報告書」を公表している。

cf. 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議「成人式の時期や在り方等に関する分科会」について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00234.html
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「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」

2020-04-06 13:15:32 | 税務関係
「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の令和2年度税制改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020003-136.pdf

「承認特例」の対象となる寄附の範囲に、認定特定非営利活動法人等に対する寄附で一定のものが追加された(措令 25 の 17⑦二ホ)等の改正である。
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