司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「すっきり早わかり改正民事執行法」

2020-04-03 22:47:03 | 民法改正
LIBRA 2020年 4月号
https://www.toben.or.jp/message/libra/

 東京弁護士会の会報LIBRAに,「すっきり早わかり改正民事執行法」が掲載されている。

cf. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

内野宗揮編著「Q&A令和元年改正民事執行法」(金融財政事情研究会)
https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/category/WA_TOPIC/WADAI174.html

「(家庭の法と裁判号外)改正民事執行法における新たな運用と実務 債務者財産の開示・情報取得手続と子の引渡しの強制執行を中心に」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40809000001.html
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ふるさと納税訴訟,最高裁で弁論

2020-04-03 20:20:14 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57649710T00C20A4CC1000/

 総務省がふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を除外した決定は違法であるとして,大阪府泉佐野市がその取消しを求めた訴訟で,大阪高裁は,請求を棄却したが,最高裁第3小法廷は,弁論を開くことにしたらしい。

 大阪高裁判決が見直される?

 弁論期日と「事案の概要」について,最高裁HPでは未だ告知されていない。
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株主総会 出席者ゼロでも開催可能に?

2020-04-03 19:53:48 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366331000.html?utm_int=news-business_contents_list-items_014

 経済産業省のQ&Aは,「会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能」の方に力点があって,WEb会議システム等を利用して出席扱いをすることが可能な株主が存するのであれば,「会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能」というのは,特に新しい見解というわけではないはずである。

 したがって,「認められることになった」「新たな見解」というのは,適切ではない。

cf. 令和2年4月2日付け「新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」ほか」
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経済産業省が,大企業とスタートアップの契約に関する「手引き」及び「モデル契約書」を作成

2020-04-03 18:46:58 | 会社法(改正商法等)
スタートアップと大企業による協創を促進する契約実務の普及に向けて by 一般社団法人 日本経済団体連合会
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/032.html

「近年、わが国の大企業の間では、スタートアップとの連携によるオープンイノベーション(以下、「協創」と称する)に向けた取り組みが活発化しているが、連携に際して、「契約」に関するトラブルが頻繁に発生している。これは、大企業側の法務慣習や意識、スタートアップ側の法務リテラシーなど、両者が抱える様々な課題に由来する。
 現在、経済産業省では、こうした課題を解決すべく、大企業とスタートアップの契約に関する「手引き」および「モデル契約書」(以下、総称として「本手引等」を用いる)の作成を進めており、2020年度の早い時点での公表を予定している。」

ということで,経団連の意見書であるようだ。

cf. 大企業と研究開発型ベンチャーの契約に関するガイドラインについて
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/innov/dai6/siryou4.pdf
※ 未来投資会議構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合(イノベーション)(第6回)配布資料4

研究開発型ベンチャー企業支援
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html
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改正労働基準法等に関するQ&A

2020-04-03 18:31:39 | 労働問題
労働基準法の一部を改正する法律について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 厚生労働省が,賃金請求権の消滅時効期間の延長等の改正労働基準法に関するQ&A等をまとめている。
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「土地基本方針(案)」

2020-04-03 17:24:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「土地基本方針(案)」に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200308&Mode=0

「第201回国会において「土地基本法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第12号)が成立し、土地基本法については本年3月 31 日に公布・施行されたところです。
 改正土地基本法第21条では、政府は、新たに規定される基本理念等に基づいて、人口減少時代に対応し、適正な管理等を確保する観点から土地政策を再構築するため、今後の土地政策の具体的方向性を示す「土地基本方針」を策定することとされ、国土交通大臣は、広く国民の意見を反映させるために必要な措置を講じて、その案を作成することとされております。」

 意見募集は,令和2年4月23日(木)まで。


土地基本法
   第三章 土地に関する基本的な方針

第21条 政府は、土地についての基本理念にのっとり、前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針(以下この条において「土地基本方針」という。)を定めなければならない。
2 土地基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 第十二条第一項の計画の策定等に関する基本的事項
 二 適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置に関する基本的事項
 三 土地の取引に関する措置に関する基本的事項
 四 土地に関する調査の実施及び資料の収集に関する措置並びに第十八条第二項に規定する土地に関する情報の提供に関する基本的事項
 五 前各号に掲げるもののほか、土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項
3 国土交通大臣は、土地基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定により土地基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、直ちに、土地基本方針を告示しなければならない。
6 前三項の規定は、土地基本方針の変更について準用する。
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「消費者裁判手続特例法による共通義務確認訴訟第1号事件(東京地裁判決)の解説」

2020-04-03 17:10:00 | 消費者問題
 NBL2020年4月1日号に,松田知丈「消費者裁判手続特例法による共通義務確認訴訟第1号事件(東京地裁判決)の解説」が掲載されている。

 東京医大受験料返還請求事件に関する判例評釈である。

cf. 令和2年3月8日付け「東京医大受験料返還請求事件で,「消費者裁判手続特例法」に基づく初の請求認容判決」
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淡路島の巨大観音像,相続人不存在で国庫帰属,解体撤去へ

2020-04-03 16:00:09 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20200401/k00/00m/040/256000c

 淡路島の巨大観音像が,相続人不存在で国庫帰属となり,解体撤去へ向かうそうである。

 所有者が死亡した2006年から,おそらく相続人不存在ということで放置されていたようであるが,劣化が激しく,周囲から危険視されるようになったことから,相続財産管理人の選任を経て,国庫帰属の手続がとられたものと思われる。

 敷地を公売に付することで,解体費用等の回収を見込んでいるのであろう。

 所有者所在不明土地問題は,こういう事案を数多抱えているものと思われる。
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法定利率の変動制(債権法改正)

2020-04-03 11:11:33 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」(平成29年法律第44号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

「法定利率の変動制」に関する資料が追加されている。

〇  改正後の民法における法定利率
 改正法の施行により,令和2年4月1日から,法定利率は年5%から年3%に引き下げられます(改正後の民法第404条第2項)。
 改正法は,法定利率を引き下げるとともに法定利率を3年ごとに見直すこととしています。具体的には,3年を1期として,期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合(その算出方法は後記3で説明します。)を算出し,この基準割合が一定程度以上変動した場合には,これと連動して法定利率が変動することになります(改正後の民法第404条第3項から第5項まで)。
 このため,改正法の施行(令和2年4月1日)から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は,3%から変動する可能性があります。

 各期間における法定利率を整理すると,次のとおりです。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
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債権法改正後の民法の英語訳

2020-04-03 10:44:19 | 民法改正
日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3494&vm=04&re=01

 民法(第1編~第3編)の英語訳が公開されている。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事基本法の4つの改正法について」

2020-04-03 10:41:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年3月31日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00059.html

「続いて,3件目は,4月1日に施行を迎える改正民事執行法についてです。
 本年4月1日に,民事基本法の4つの改正法が施行されます。
 まず,平成29年に成立した民法の一部改正法は,民法の債権関係の諸規定の全般的な見直しをするものです。また,令和元年5月に成立した民事執行法等一部改正法は,債務者の財産状況の調査に関する規定を整備したものであり,養育費の支払確保にも資するものです。
 このほか,養子年齢の引上げなど特別養子制度に関する改正法や,相続法改正のうち配偶者居住権の創設に関する規定も,本年4月1日に施行されます。これらの法改正は,社会経済情勢の変化に対応し,国民の皆様の生活にも密接に関連するものであり,いずれも重要な意義を有するものです。
 法務省では,これらの見直しの内容を国民の皆様に十分に周知する観点から,各種パンフレットや法務省のホームページ,YouTube等を通じて周知活動を行ってまいりました。
 法務省としては,これらの改正法が円滑に施行され,それぞれの見直しの目的が適切に達成されることを期待しつつ,今後も引き続き,適切な周知活動を行ってまいります。
 また,本日から,法令外国語訳の専用ホームページにおいて,債権関係の諸規定の全般的な見直しを反映した民法の英語訳を公開いたします。重要な日本の法令を翻訳して国際発信することは,国際化に対応したインフラ整備として,日本の国益に資する取組であると考えております。
 法務省としては,今後も,関係府省庁とも協力の上,日本法令の国際発信について,しっかり取り組んでまいります。」
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ハンコ押すため出社,在宅勤務の壁

2020-04-03 08:22:34 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57566900S0A400C2EE8000/

「社内文書をいくら電子化しても、会社の印鑑は家に持ち帰れないからだ。役職者の印鑑は社内の規定で持ち出しを禁止していることが多く、契約に必要な押印は出社せざるを得ない・・・実はLINEでさえ、契約は紙とハンコが基本だ」(上掲記事)

 笑えない話である。

 契約の電子化が急進することになるであろうか。
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引っ越しで住民票を移さないのは違法

2020-04-03 08:17:55 | いろいろ
mymo
https://mymo-ibank.com/money/3471

 一般向けの記事であるが,ポイントをついて,よくまとまっている。
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司法書士会の定時総会の運営について

2020-04-03 02:24:47 | コロナウイルス感染症問題
 新型コロナウイルスの感染拡大下において,早々に定時総会の延期を決定した司法書士会もあるやに聞く。

 開催する予定の司法書士会においても,運営方法に苦慮されていることであろう。

 そこで,会員からの質疑に十分に応えるという大前提の下に,「小規模開催」及び「開催時間を必要最小限度にする」等の観点から,以下のとおり,今年の定時総会の運営方法に関して若干の検討を試みることとする。


1.懇親会の廃止
 おそらく実施する司法書士会はないと思われるが,廃止することで,総会の終了時刻に配慮する必要がなくなる(短時間で終了して,時間を持て余すこともなくなる。)。また,来賓も招かないこととなる。

2.セレモニーの廃止
 総会の前後に,表彰等のセレモニーを実施する会は,多いと思われるが,極力廃止を検討すべきである。実施しなければならないものについては,総会の開始前に短時間で行うべきである。

3.委任状の勧誘等
 本来は,多数の現実出席が望ましいのであるが,今回は,小規模開催を前提に,委任状の活用を推奨することが考えられる。特別決議を要する議案の提案が予定されているので,過半数の確保に留意すべきである。

4.議案書の充実
 平時から当たり前のことであるが,必要かつ十分な,読めばわかる程度(口頭での説明が不要となる程度)の丁寧な説明を心がけるべきである。

5.事前の質問の勧誘
 連合会のように質疑通告を制度化している司法書士会は少ないと思われるが,事前に書面による質問を勧誘し,総会前に回答をまとめて,会員専用HPに掲載する等の措置をとることが考えられる。総会の場での質疑応答にはならないが,会員からの質問には事実上応えたことになり,短時間の進行に寄与することとなる。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの定時総会では,同様の制度が採用されている。

6.執行部の提案理由の説明等
 4とリンクすることであるが,逐一縷々説明するのではなく,「総会資料のとおり提案する」の一言で終わるのが理想である。また,一括上程&一括質疑方式を採用すべきである。

7.総会の進行
 6とリンクすることであるが,慣習的に儀式化している進行部分は,極力廃して,スピーディーな進行を心がけるべきである。本来,質疑応答の時間は,十分に確保すべきであり,議長は,時間を理由に質疑を遮るべきではないことを大前提に,スピーディーな進行を図り,可能な限り予定時刻までに終結することを目標にすべきである。これは,上記の一括上程&一括質疑方式を採用する最大の理由でもある。

8.マスクの着用等
 出席会員のマスクの着用を強く推奨する(発言者には準義務化する。)と共に,会場設営においても十分な間隔をとる(発言席も工夫する。)等,感染防止のために最大限の配慮をすべきである。

9.後日の対話集会
 司法書士会の定時総会は,会員と執行部との対話集会の要素を帯びているが,「対話」の部分は,後日に別途開催する等の措置をとることとし,短時間の進行を目指すべきである。


 以上,思いつくままに私見を書き連ねてみたが,総会運営の一助になれば幸いである。

cf. 令和2年4月2日付け「新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」ほか」
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