司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて」

2020-04-16 21:42:43 | 会社法(改正商法等)
金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.html

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して、災害救助法が適用された際の金融上の措置要請と同様、下記事項の取扱いに努めていただくよう、貴協会会員等に対して周知方よろしくお願いしたい。
   記
○ 預貯金取扱金融機関への要請
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
○ 電子債権記録機関への要請
・ 新型コロナウイルス感染症の影響による電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮すること。
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法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら司法書士に相談したらええらしい

2020-04-16 21:13:09 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日司連HP
https://www.shiho-shoshi.or.jp/souzoku/letter/

 相談しましょう(^^)。

cf. 未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
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相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

2020-04-16 15:52:53 | コロナウイルス感染症問題
相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ by 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

 相続税の申告については,「一括延長」の対象になっていないが,事案に応じて,「個別延長」を受けることができるという取扱いである。

cf. 令和2年4月8日付け「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新
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高齢者への金融商品販売を柔軟化?

2020-04-16 12:53:55 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54905410X20C20A1EE9000/

 金融庁は,現在一律に年齢(75歳)で制限されている高齢者への金融商品販売について,取引履歴データ等の分析・活用を進めることで,高齢者の能力や状況に応じた高齢者顧客対応の判断ができないかを検討しているようだ。

「ここにきて現行ルールには、認知能力がしっかりしていて投資経験も十分な高齢者にとっては投資がしにくくなるという弊害も指摘され始めた」(上掲記事)

 そういうしっかりした高齢者ももちろんいらっしゃるであろうが,現行のルールがそうではない高齢者の保護を図ろうとして作られていることを忘れてはならないであろう。

「規制改革」の美名の下に,営業の邪魔になる「規律」を壊したいだけ,の感である。

 規制改革推進会議の「デジタル時代の規制のあり方 規制・制度の見直しの切り口について(案)」においても登場している。

cf. 規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200413/agenda.html
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閣議書と花押

2020-04-16 10:54:16 | いろいろ
弁護士山中理司 on Twitter
https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1249736665741983744/photo/1

 情報公開請求をして,開示を受けたものと思われるが,「閣議書」が公開されている。

 各大臣の「花押」もいろいろであり,古式ゆかしくである。

 デジタル・ガバメントであっても,はんことITは,やはり両立させるべきですよね。
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オンライン申請用総合ソフト,配偶者居住権者設定に関わる申請書様式(代理人用)を追加

2020-04-16 10:23:08 | 不動産登記法その他
申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.3A→6.4A)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202004.html#HI202004156889

〇 改修内容
(1)不動産登記申請書(権利に関する登記)の申請書様式の追加
 令和2年4月1日(水)からの相続法などの改正に伴い,配偶者居住権者設定に関わる申請書様式(代理人用)を追加します。
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継続会の開催と取締役等の任期の問題

2020-04-16 09:20:58 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄の御質問を受けて。

 大多数の株式会社の定款には,定番のように,「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」旨が定められている。したがって,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合」は,株主総会の招集の手続が定款に違反することになり,株主総会の決議の取消事由となる(会社法第831条第1項第1号)という疑問があったが,法務省の最近のQ&A等は,「天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときは,定款違反にならない」旨を明確にしたものである。

 また,上記定款の定めがあって,取締役等が定時株主総会の終結の時に任期満了する予定である場合に,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される」ときは,事業年度の終了後3か月の期間の経過によって,当該取締役等は,任期が満了して権利義務承継者となり,取締役等の変更の登記においては,同じ者が再任された場合であっても,「退任」&「就任」となる。退任日は,「事業年度の終了後3か月の期間満了の日」として登記しなければならない,というのが従来からの登記実務である。

※ 法務省の最近のQ&Aは,「改選期にある役員等の任期については,定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなる・・・当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず,令和2年7月20日に開催した場合,当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月20日重任」となる」という考え方を示している。

cf. 令和2年4月13日付け「法務省,新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合の役員の任期に関するQ&Aを公表」

 例えば,定時総会を令和2年6月29日,その継続会を同年7月29日に開催するという場合,先の総会に役員選任議案を付議せずに,継続会で決議した場合には,同じ者が再任されるときであっても,上記の理により,権利義務承継の状態が生じ,「令和2年6月30日退任」&「令和2年7月29日就任」という登記がされることになる。

 しかし,先の総会で役員選任議案を決議したときは,後任者の就任の日を令和2年7月1日と設定することによって,権利義務承継の状態を生じさせることなく,「令和2年7月1日重任」という登記をすることができる。

 なお,上記3か月云々の定款の定めがない株式会社(持株会社の100%子会社においては,あり得るであろう。)にあっては,同様に継続会を開催した場合であっても,「令和2年7月29日重任」となる。

 というわけで,コメント欄の御質問の件については,大丈夫である。
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株主総会の継続会の対応と運営について

2020-04-16 00:31:59 | 会社法(改正商法等)
「総会の延期または続行」の対応と運営については,下記論稿が出色であり,非常に参考になると思われる。

cf. 島田邦雄「今次震災を踏まえた株主総会の対応と運営」(旬刊商事法務2011年4月15日号)
http://www.shimada-law.jp/upfile/pdf_1305009955.pdf?nocache=1305010098
※ 全文を閲覧可能である。

 延会と継続会の差異も含めて,不測の事態が生じた場合の株主総会の対応と運営については,一度整理しておくとよいと思われる。

「継続会を開催するためには、いったん成立したもとの株主総会において決議する(普通決議)必要があり、議長が専権で行うことはできない」(上掲・島田)
※ 当初から予定していたとしても,株主総会において決議する必要があると解されるようである。

「継続会は、その開催に当たって、招集手続に関する会社法二九八条および二九九条の規定が適用されないことからも、もとの株主総会と同一性を保持している」(同)
※ 下記「相当の期間内」であれば,改めて招集の手続をする必要はないということである。

「継続会として、もとの株主総会と同一性を保持するためには、当初の開催日からみて、相当の期間内に開催される必要があり、この期間を超えると改めて招集手続を採る必要がある。相当の期間の目安としては、招集通知発送の時期的制限(会社法二九九条一項)に鑑み、二週間を限度とする考え方が通説的といわれている」(同)
※ 「相当の期間」を超えると,改めて招集手続を採る必要がありそうである。


 下記は,定時株主総会の開催前から継続会が予定されていた事例である。

cf. 平成19年6月10日付け「ロプロ、監査未了で定時株主総会を継続会に~監理銘柄へ」

藤倉コンポジット株式会社
http://ke.kabupro.jp/tsp/20190607/140120190606449363.pdf

クレアホールディングス株式会社
http://crea-hd.co.jp/ir_2018061402/

株式会社FHTホールディングス
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/c72ouz/
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継続会を前提とした株主総会の開催,手探りの対応が求められる

2020-04-16 00:14:52 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58101580V10C20A4DTA000/

 金融庁「官民協議会」の声明文に関するQ&Aである。

「ただ継続会を前提とした株主総会の先行事例は少ない。実施するには会場の確保や社内の調整、招集通知の記載方法の確認など手探りの対応が求められそうだ。」(上掲記事)

 確かに,結果的に継続会となった実例はあっても,意図的に継続会を前提とした株主総会の先行事例は,ゼロではないにせよ,ほとんどないであろう。
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