本日の 受験のためなどの学習なのですが
ヤハリ気になる [瑕疵担保責任]から[契約不適合責任]へ のことの知識も
学んでおく必要が強い と 思われるので まずは 関連する条文を載せてみました
カラー文字のことあたりを 確認してみるのも タイセツ と思われます
特に 未だ あまり改正後の条文を眺めていない方は
タイヘンでしょうが とにかく 眺めてみてください
私の 拙い説明よりも まず 条文を 再度 眺めてみることのほうが 好ましい
と思いますので載せてみました
<条文 省略の箇所アリ>
対抗要件を備えさせる義務を負う。
売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
あるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方
法による履行の追完をすることができる。
履行の追完の請求をすることができない。
催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。
金の減額を請求することができる。
約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を
経過したとき。
が明らかであるとき。
よる代金の減額の請求をすることができない。
及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)につい
て準用する。
合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主
は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を
負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のため
に設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
改正前は買主が購入時に知っていた不備については 売主は責任を負わない内容になっていました
改正前の民法第570条では売主は 「隠れた瑕疵」について責任を負うとされ 買主が知っていた瑕疵
については「隠れた瑕疵」にあたらないとされていました
民法改正後は 買主が知っていた不備についても「契約不適合責任」の対象になり得る内容に変更
されています
そのため 特に中古品や不動産の売買で 一定の不備があることを買主も承知で売買するようなケース
では 売主として 買主が知っていた不備については責任を負わないことを契約書で明記することが必要
売主側に 厳しくなった というようなことが言われたりします・・・が
自身も 実務に おおいに関係するところなので 施行後 それなりの時間も経過していますし
よりシッカリと理解を と 強く思っています(実務家としては 当然のこと ですが)