おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

売買 の 新規定の一部

2020-10-19 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

本日の 受験のためなどの学習なのですが

ヤハリ気になる  [瑕疵担保責任]から[契約不適合責任]へ  のことの知識も

学んでおく必要が強い と 思われるので まずは 関連する条文を載せてみました

カラー文字のことあたりを 確認してみるのも タイセツ と思われます

 

特に 未だ あまり改正後の条文を眺めていない方は

タイヘンでしょうが とにかく 眺めてみてください

私の 拙い説明よりも まず 条文を 再度 眺めてみることのほうが 好ましい

と思いますので載せてみました

 

                                     <条文 省略の箇所アリ> 

第二款 売買の効力
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての
対抗要件を備えさせる義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を
売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(買主の追完請求権
第五百六十二条 引き渡された目的物種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので
あるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方
法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による
履行の追完の請求をすることができない。

(買主の代金減額請求権
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完
催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく直ちに
金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契
  約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を
  経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと
  が明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定に
  よる代金の減額の請求をすることができない。

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条
及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利契約の内容に適合しないものである
場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)につい
準用する。

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場
合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主
は、その不適合を理由として、履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。
 
(競売における担保責任等)
第五百六十八条 
4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない
 
 
(担保責任を負わない旨の特約
第五百七十二条 
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を

負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のため
に設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない
 
 
 

改正前は買主が購入時に知っていた不備については 売主は責任を負わない内容になっていました

改正前の民法第570条では売主は 「隠れた瑕疵」について責任を負うとされ 買主が知っていた瑕疵

については「隠れた瑕疵」にあたらないとされていました

民法改正後は 買主が知っていた不備についても「契約不適合責任」の対象になり得る内容に変更

されています

そのため 特に中古品や不動産の売買で 一定の不備があることを買主も承知で売買するようなケース

では 売主として 買主が知っていた不備については責任を負わないことを契約書で明記することが必要

 

売主側に 厳しくなった というようなことが言われたりします・・・が

自身も 実務に おおいに関係するところなので 施行後 それなりの時間も経過していますし 

よりシッカリと理解を と 強く思っています(実務家としては 当然のこと ですが)

 

                            

 

共有 と 共用

2020-10-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

率直に言わせていただきますが 出題範囲は 大胆に分類すると

ソノママ覚えるしかない  
標準管理規約 ・ 適正化法

過去の出題 あるいはその周辺を手がかりにして覚えるしかない 
管理委託関係や登記など管理実務 ・ 会計 ・ 設備系

解釈して理論を探ることも必要となることも多い  
民法 ・ 区分所有法

とに3分類されると考えています

ということで 自身が受験者の方にビジネスとして学習のアドバイスや 

学習の伴走者としてのお手伝いをさせていただいている中心部分は

理論解釈のお手伝い(読み込んでも どうにも 理解できないところに
ついての 考え方を共に学ぶこと) 
主として 区分所有法 と 民法 における それ です

 

マンション管理士試験受験準備参考

本日は 平成26年  問 1 です

〔問1〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」
という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属す
次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に
関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分

イ 規約により共用部分とされた附属の建物

ウ 建物の所在する土地

エ 共部分以外の附属施設

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

曖昧に答えることを 少しでも減らしていくためには その判断の根拠を 自分に示す

ことが タイセツになる と 考えます

将来の実務のためにも 大事なことだと 自身には そのように思えるのです
(曖昧に答えるよりは たとえ間違っていたとしても 自分の持つ解答の根拠を示すよう
 努める)

 

さて <共用部分の持分の割合>ときたならば 区分所有法14条(共用部分の持分
の割合・・・第二節共用部分等に登場)を思ってみる

各共有者の持分は 規約で別段の定めが可能 のことが4項にあります
要するに 共部分(区分所有者全員の共)における各共有者の持分の割合は 
規約でイロイロと定め得る

では 区分所有者全員の共有であるとされる共用部分 とは ?
[専有部分以外の建物の部分]
[専有部分に属さない建物の附属物]
[4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物]

ということで この問いは 部分でないものはどれか を 見極めることがポイント

 

 と  は それぞれ 共用部分の定義に登場しているもので ズバリあてはまるもの
  なので 共用部分ということ なので 規約で別段の定めが可能

 は 共用部分の定義(2条4項)に登場無し つまり 共用部分ではないので 規約で別段の定
   めが可能 ということにはならない

 共用部分以外の とのことで これも 共用部分ではないので 規約で別段の定めが可能 
      いうことにはならない

 

ということで 正解は 

 

 

ある程度学習が進んでいるとみうけられた受験生の方から 『共用部分に関する規定の準用

ということが 21条にありますが そこに 建物の敷地または共用部分以外の附属施設

区分所有者の共に属する場合には 共用部分に関する規定が準用されるとされている

のですが ウ と エ についても 全員で共ということで 規約で持分のことを決められる

のではないのでしょうか ?』 との質問が あったりしました

 

第二節の 共部分等 にある 21条ですが そこで準用しているのは 17~19条で

14条は準用外です

つまり (共部分の持分の割合) のことは 準用されていません

 

・・・念のためですが・・・  

建物の敷地または共部分以外の附属施設は

区分所有者全員の共に属する場合 であっても

部分 ではありません

 

それと マギラワシイ 言葉なのですが
≪ 建物の附属施設 ≫には 建物の附属物 と 附属の建物(工作物含む) とがあります

前者は 建物の外部にもあり得て 配線配管など で専有部分でないものも 共有でないものも
あります
後者は 建物の外部にあって 建物(本体)に従物的な建物や工作物で 別棟の集会室や塵芥
焼却炉など で 規約で共用部分とされたものやそれ以外のものもあり 共有のもの非共有の
ものもあります


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シンプルな問題 だけど・・・

2020-10-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

当地は雨が続く日々ですが みなさんのところはいかがですか

 

さて 遅くなってしまいましたが 本日の 気になる過去問題

平成29年 問 31 です

体裁としては シンプルな文章で アッサリと答えられそうな問題のようですが

あるデーターによると 約半数の受験者が ミスをしている問題です

 

要は 標準管理規約を シッカリと自分のものにしているか否か ということ

率直に言わせていただくと それだけのことかも とも言えそう なのですが・・・・
そうは言っても 難問ともいえそうな解答率には ナントモ複雑な思いを抱いて
しまいそうです

難しい理論とか 考え方の綾で 正誤どちらか迷いに迷う という内容ではなく

<キチンと知っているか 否か>というのが 運命の分かれ目 みたいな・・・

こういうタイプの問題というのは 失うと ガッカリ感がトテモ強いですね

自身にも そのような体験が ドッサリ あります

 

〔問 31〕 
理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議又は承認を経ることなく、
単独で行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつある
か。

ア 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管

イ 災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為

ウ 理事長の職務の他の理事への一部委任

エ 臨時総会の招集

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


注意事項として 以下のことわりも示されていました
(注 意)

問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとお
りとします。

・「標準管理規約」………………  マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準
管理規約(単棟型)コメント
 (平成28年3月14日国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知)


 

単独で行えるのは ア ・ イ なので

正解は 2 です

 

 について     

64条2項前段

 

 について 
    
第21条
6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらず
  、地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

 

 について

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理
組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ
ればならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任
することができる。
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。

 

 について

(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時
総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

 

 

 

今 19時40分 
暖房器具のお世話になりながら 微かな そうして冷たそうな雨音のなかで
このブログを書き終えたところ です

 

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会計に関して

2020-10-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験関係

本日は 平成28年 問 33  です

 

 

〔問 33〕 
組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置 又は あらかじめ規約で定めて
くべき事項 について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次

の助言のうち、標準管理規約によれば適切でないものはどれか

1  滞納管理費の請求に関し、規約違反を理由として法的措置を講じるときは、
理事会の決議を経た上で、理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行すること
になります。

2  組合員が所有している専有部分を賃貸に供し、賃貸借契約で賃借人が管理費
を負担する旨規定されているときであっても、滞納管理費の請求は区分所有者
に対し行います。

3  あらかじめ規約に、遅延損害金、違約金としての弁護士費用、督促などの諸
費用を加算して請求することができる旨規定しているのであれば、請求しない
ことについて合理的事情がある場合を除き、これらについても請求すべきで
す。

4  規約に遅延損害金を定める場合、その利率の設定については、手間や時間コ
ストなどの回収コストが膨大になったとしても、利息制限法や消費者契約法等
における遅延損害金利率を超えることはできません。

 

正解は  です

 について

 (管理費等の徴収)
第60条
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

             ※平成30年の問30でも 同様のことが問われています

区分所有法26条4項 と 7節に登場の<集会の決議>のことも シッカリと読み込んで
おく
べきと思われます

 

 について

 (管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金

規約の効力が 賃貸借契約当事者間の合意意思のみによって影響を受ける
ことはない

 について

60条関係コメント
⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び
徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」
と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事
情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる

 について

60条関係コメント

④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、
マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納
はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞
納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金
融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収
コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等におけ
る遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる

 

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さきどりとっけん(せんしゅとっけん)

2020-10-15 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験まで 45日

本日の学習参考は [区分所有法7条の 先取特権]

 

先取特権(さきどりとっけん)とは 法律で決められている一定の債権を有している者ならば

債務者の全部の あるいは特定の財産から 優先して弁済を受けることができるという権利

です

区分所有法7条に登場のものは 抵当権など登記のある担保権者には優先されてしまい

ますが 一般債権者には優先します(法律で 優先順位が決められています)

債務名義(強制執行のための確定判決等)がなくとも 競売手続きが可能となる権利なのです

区分所有者が専有部分を賃貸しているときなどは 物上代位という手法によって その賃料

にも先取特権を行使できます

[ 即時取得 ]の準用もあるので 滞納区分所有者の部屋にその者の所有物ではない動産

を預っていたとか借りていた物が在ったりすると 要件を満たせば それを競売の対象とでき

ることがあり得たりします

 

ということで [先取特権]のことも よく出題されます

 

 

(先取特権)                          <区分所有法>
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に
対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権
ついても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
 
 
                                  <民法>
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給                   
 
(即時取得の規定の準用)
第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定に
よる先取特権について準用する。
 
(即時取得)                             
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する
 
 
 

ということで 本日の気になる過去問題

平成28年 問 3

〔問 3 〕 区分所有法第7 条に規定する先取特権に関する次の記述のうち、区分所有
法及び民法(明治29 年法律第89 号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1  管理者に対して支払うべき報酬が定められ、管理者が、管理組合に対して報
酬請求権を有する場合には、管理者の報酬請求権は、先取特権によって担保さ
れる。

2  区分所有法第7 条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされ、他の一般
の先取特権と競合する場合にはそれらに劣後する。

3  店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下
に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショー
ケースに対しては、先取特権の効力は及ばない。

4  区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する
債権について先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者か
ら借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

 

正解は  です

 

1 について

 管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権
ついても、同様とする。
についての解釈なのですが 管理者の報酬請求権は
職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権 には該当しないと解されています
共同所有関係に由来する共同管理運営体上のことそのこと自体に絡んで発生する債権ではない 

のだから ということなのか ?)

2 について

 民法329条1項 ・ 306条
 つまり ここでは一番上位にいます

3 について

 建物に備え付けた動産 ということなので 専有部分に備え付けた動産とは限りません

4 について 

[ 即時取得 ]の準用もあるので 滞納区分所有者の部屋にその者の所有物ではない
 預っていたとか借りていた動産が在ったりすると 要件を満たせば それを競売の
 対象とできることがあり得たりします  

即 時 取 得
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意
あり、かつ、過失がないときは即 時にその動産について行使する権利を取 得する。

 

 

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連帯債務など

2020-10-14 | 〔法規 ・ 法制〕

 

本日の マンション管理士試験受験参考用の学習は

(  連 帯 債 務 に関する見直し等 の いくつか のこと)

       ・・・改正のものを(・・)と示しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 連帯債務者の1人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対しても 
  その効力を生ずる434)

: 連帯債務者の一人についての免除 消滅時効の完成も その連帯債務者
  の負担部分については 他の連帯債務者にも効力が生ずる437・439)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(改正される前に 問題があるのでは とされていたこと)
上記にあるような絶対的効力事由とした結果 次のような問題が生じていた

連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても 他の連帯債務者は当然
にはそのことを知らず いつの間にか履行遅滞に陥っていたなどといった不測の損
を受けるおそれがある

免除をした結果 他の連帯債務者に対して請求することができる額が減少するが
これは免除をした債権者の意思に反するおそれがある
ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても 全ての連帯債務者と
の関係で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず 債権者の負担
が大きい

 


ということで・・・・
(改正されたところの 概要)
は 以下のようなこと

・連帯債務の絶対的効力事由を 削 減 する

・ 連帯債務者の一人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対してその
  効力を生じない434削除   441

・ 連帯債務者の一人についての免除・消滅時効の完成も他の連帯債務者
  に効力が生じない437・439削除 ・  441

※  本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由
(相対的効力事由)に関し 債権者Cと他の 連帯債務者Bにおいて Aにその
事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示してい
たときは、 Aに生じた事由のBに対する効力は その意思に従う(441但書

連帯保証人についても 同様の改正(保証人に対する履行の請求は 主債
務者に対して効力を生じない 458参照)


関連してですが
更改は 不可分債務・連帯債務ともに 絶対的効力となった( 430の準用による438)
免除は 不可分債務・連帯債務ともに 相対的効力となった( 441・430)
混同についてですが 不可分債務 では 連帯債務において混同を絶対的効力事由としてい
る新440条の準用はありません( 430)

 

 

上記以外のところを 条文順不同で 箇条書きで 載せてみます
(一部 繰り返しで登場している
ものもあり得ます)

・債務の承認は 改正前と同様 相対的効力事由 (441)

絶対的効力事由は 弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・混同 
               (439① 438 440)

・相対的効力の原則 (441)

・相殺と弁済等は以前どおり絶対的効力事由 (439①②)

・連帯債務者の一人との間の免除等と求償権 (442・445)
  ※債権者の意思表示によって連帯債務者間の負担を変更してしまうことはできない
    が 441条に注意


不可分債権については 原則連帯債権準用なので 今までと同様に 相対的効力が
 原則となる(428)
 請求と弁済は絶対的効力(428・432)

連帯債権 相対的効力の原則(435の2)

 

 

 

以上 極く シンプルに 極く タイセツナところ を 載せてみました

必ず 条文に あたって 確認してください

上記のところだけでも 覚えておくと ナントナク ? 少しばかり ?落ち着くかも ?しれません
なにしろ 債権部分 改正は 特に テゴワイ ですね

                              

                      

 

一応 載せておきます

これも 気になるもの です - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


法文を眺めておくところ

2020-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士試験関係記事 です

 

<マンションの建替え等の円滑化に関する法律>
(平成十四年法律第七十八号)

に関する出題として 近年の32肢に登場した この法律の条文を
並べてみました       [例 137①二 ⇒ 137条1項二号] 

 

9② 

15①

21①   27九  29①

30    35① 

55② 57②③

67

71①  74①  79

80①②  82①

108②

120①②   125②  126①  128一・八  129

130  131①  133②  136②  137①二・②

141②  142①三・五  147①

150②

 

 

結論から言うと 特に何度も訊かれる という条文は見当たらず 広く浅く眺めておく

べき ということしか言えません (ゴメンナサイ)

予測がつきません

でも チョット気になる条文を 15個だけ 並べておきます

2・5・7・12・13・16・17・45・73・92・97・100・109・160・162

 

ホンノ少しですが 関係する内容の以前のブログも 
掲載時の当時のまま リンクしておきます(制度改正が続いてはいますが) 
 
ホンノ少しでも 学習の参考になるとよいのですが・・・

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f5d68774e6aacfc9d9e2519e80637fb3

 

                                                                                          

                  http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html


判例のいくつか

2020-10-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験受験のためだけの知識として いうことでは モチロンありませんが

本日は 気になる 判例のうちのいくつか を 載せさせていただきます

 


相続財産中の可分債権法律上当然に分割され 各共同相続人が

その相続分に応じて権利を承継する          <最判昭和29・4・8>


 

 


共同相続された普通預金債権 通常貯金債権及び定期貯金債権は

いずれも 相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることは

なく 遺産分割の対象となる

                              <最大決平成28・12・19>


 

前者の判例だけで 可分債権相続関連の問題に対応していた方は 
充分ご注意を


あまりにも重要な判例 なので いまさらなのですが 念のため 載せ
させていただきました

 

もうヒトツ 本日の 気になる判例


「相続させる」旨の遺言 は それによって相続させる者とされた推定相

 続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には 遺言者が当該推定

 相続人の代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみ

るべき特段の事情のない限り その効力を生じない   <最判平成23・2・22>


 

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設備系の問題もタイヘンですね

2020-10-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

気になる マンション管理士試験過去問題

本日は 設備系

平成 28年 問 37

 

〔問 37〕 マンションの外壁の補修工事に関する次の記述のうち、適切でないものは
どれか。

1  コンクリートのひび割れの補修における樹脂注入工法において、ひび割れ幅
の変動が大きい場合には軟質形のエポキシ樹脂を注入する。

2  コンクリートのひび割れの補修におけるシール工法は、ひび割れ幅が0.2 mm
未満程度の比較的幅の小さいひび割れの補修に有効な工法である。

3  吹付けタイル等の塗り仕上げの改修は、ひび割れに沿って塗膜を撤去するの
が原則であるが、塗膜が健全でコンクリートとの接着が良い場合は、塗膜を撤
去せずにひび割れ改修を行うことがある。

4  タイル張り外壁の浮き部分の補修におけるアンカーピンニング全面エポキシ
樹脂注入工法は、タイルの中央に穿孔して樹脂を注入してタイルを固定させる
工法である。

 

 について

 タイルの 目地 に穿孔(穴をあける)して樹脂を注入する のが適切
 (浮き空間に樹脂を注入するためにセッカクのタイルの中央に孔をあけるのは 
 いか
にも ?? という感を覚え この肢がアヤシイ と思えるのではないだろうか)

 ということで この肢が 適切でないもの で 正解

 

 ~ 3 は 設問のとおりであり 適切といえる

 

Uチューブ に <タイル 浮き 注入> などのタイトルで載っていたりしている

と思われます

ので 実際の工事の様子を イロイロ参考にすることも好いのでは

 

 

自身には 5年間ほど ビル管理関係の業務をした経験があります

シンプルなのですが 実に合理的な水洗トイレのボールタップの詳細のことなど

も その折に学びました

建物全体の給排水経路のあり方のことやサマザマな設備に触れることができ 

とても好い経験をさせてもらいました

設備関係は 文章だけではナカナカ理解できないことが多く タイヘンでしょうが

一度でも マンションの実際の設備(地下に受水タンクがみられたり 屋上の給水・

貯水タンクのマンホールを開けたりしての各設備の様子が眺められたり 陸屋根

の防水工法の種類のことなども見ることができたり)を見ることがあると 理解の

一助にもなるだろうと思うのですが〔モチロン了承を頂いたうえでの見学 というこ

と 当然ですが〕 

そのようなチャンスをもてると とても 好いのですが

                        hatakeyamaマンション管理士事務所


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2020-10-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 雨の日曜日の当地 しかも ここまでの一週間も これからの一週間も

ホボ 雨 という情況の日々ですが

皆さんのところは いかがな 具合ですか・・・

くれぐれも 体調管理に お気をつけなされますよう・・・

 

さて 願書を出したからには 本日も 受験者として 学習 するしかない ということ
と思われます

 

マンション管理士試験

本日の 気になる過去問 平成30年 問 26

 

〔問 26〕 
役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によ
れば標準管理規約の本文には規定されていないが管理組合の規約で定
めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。


ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員
から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。


イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。


ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことがで
きるとすること。


エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

標準管理規約の本文には規定されていないが管理組合の規約で定
めることもできるとされている事項

という問い方がされています

ということは標準管理規約の本文規定されている 事項は 個数には入れては
ならない〔アタリマエ のことですが念のため〕

 

あくまで 標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定)
にて 考えること

 

ア について

 標準管理規約(単棟型)に アのような規定は無い

 組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
 規約に規定することもできる。   <コメント 36関係④>

 

 について

 35条に似たような本文がありますが 枠により定める形ではありません


(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

 
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という
枠により定めることもできる。     <コメント35関係②>

 

ウ について

 このような規定は無い

 規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、
 補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。<コメント36関係④>

 

エ について

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 (標準管理規約35)

それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。<コメント35関係①>

 

ということで 正解は  です

 

学習事項が多くてタイヘン ですが標準管理規約・同コメントについても〔というか ついては特に という表現が正しいかも〕 
とにかく できるだけ多く ソノママ 覚えてしまうより 
仕方がない 
と 
言うよりほかありません( 単棟式はモチロン できる限り 複合型・団地型も )

 

             hatakeyamaマンション管理士事務所