マンション管理士試験の試験委員の方たちは 25名
うち 10名の方はお役人(元 も含む) その他は教授
(准・名誉 も含む)・弁護士・公認会計士の方
という構成のよう
某会の研修などで お会いしたこともある方の名も見え
ますし 参考にさせていただいているものの著者の方も
4名ほど
問題文一部省略アリ
平成26年
〔問38〕「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土
交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
2 長期修繕計画や修繕積立金の額の見直しを5年程度ごとに実施することを、
管理規約において定めることが望ましい。
平成25年
〔問37〕〕「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土
交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
2 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕実施前の調査結果を参考にするた
めに、12年ごととした
問題としてはシンプルで 前者の肢は 適切 後者のは不適切 というものなのですが
ホボ 同様のことを 2年連続 で出題しています
試験委員や出題範囲の担当者の変動などがあったのかもしれませんが この
ような事例を見ると < 過去の出題傾向などの吟味等を含んでの 出題問内容の点
検などは さほど 行われていないのか ?>
ということで 昨年・一昨年のもの関連は まず 見直し学習スルー というようなことも
避けるべき と 思います(ヨケイナオセワ でしょうが)
ということで 昨年の出題ですが ナントナク 気になるので (珍しく? 区分所有法10
条関連問題でしたが 賃貸借の重要点をも含んでいます)
本日の 過去問題
〔問 4〕 Aは、Bの所有する専有部分について、Bから賃借し、敷金を差し入れた
上で、引渡しを受けてその使用を始めたが、B が敷地利用権を有していなかった
ことから、専有部分の収去を請求する権利を有するC が、Bに区分所有権を時価
で売り渡すべきことを請求する通知(この問いにおいて「本件通知」という。)を行っ
た。この場合における次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例
によれば、誤っているものはどれか。
1 本件通知の後に、A が C の承諾を得てD に対して賃借権を譲渡したときに
は、敷金に関するA の権利義務関係はDに承継される。
2 本件通知前にAがBに対して賃料を支払っていなかった場合、B のAに対す
る未払いの賃料債権は、債権譲渡がなされなければ、B からCに移転しない。
3 賃貸人の地位がB からCに移転したとしても、C は、所有権の移転登記を経
なければ、Aに対して、賃料請求をすることはできない。
4 本件通知がB に到達することによって、B の承諾がなくても、B と C の間に
専有部分及び共用部分の持分を売買対象とした売買契約成立の効果が生じ
ることとなる。
1 が誤りです
1 について
民法 622条の2第1項二号
判例を知っていた方は 1発回答で済ませ 2 と 3 と 4の肢はスルーだった
でしょうね
もっとも 貸し人にとっても重大事の敷金 の譲渡のことなので 設問での情況で
借り人同士AD間で承継
とは ナントモ???
と
なることでしょうが・・・
2 について
個別具体的に発生している賃料債権の各々は 賃貸人の地位移転という
ことに伴って新賃貸人に当然に移転ということではなく その債権の譲渡を
必要とする
3 について
605条の2第3項
4 について
区分所有権売渡請求権は 権利者の一方的な意思表示で法律関係の変動
が発生する形成権
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利
を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求
することができる。
ということで 肢1 と 3 などは 昨年試験時点で 改正施行前に 施行後の条文を
判例知識を問うという手法を用いて先回りして訊いているようなもの でしたね
チョットばかり ニクイナー と思えてしまうような・・・?
(判例の積み重ねが 法改正のエネルギーのひとつであることを示しているようなこと
でした が)
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