先程、ときおり愛読しているネットの公式サイト【マネーの達人】を見たりした中で、
『 介護保険の3割負担。
「高額介護サービス費制度」等の払い戻しを賢く使い、負担を減らしましょう。』
と題された見出しを見てしまった。
私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活の73歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
そして私たち夫婦は、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中で、幸運にも私たち夫婦は大病に遭遇しないで今日に至っているが、
いつの日にか永らえれれば介護にお世話になる、と思われ、やはり介護に関する記事を私は読んだりしてきた・・。
今回、「高額介護サービス費制度」等の払い戻し・・どのようなことですか、と私は記事を読んでしまった・・。
この記事は、私がここ16年信愛している経済ジャーナリストの荻原 博子さんの寄稿文であり、
【マネーの達人】に2017年6月7日に配信され、無断であるが転載させて頂く。
《・・5月26日、介護保険法など改正法が参院本会議で可決され、
現役並みの所得がある人が介護される場合の負担割合を3割に引き上げることが決まり、
来年8月から施行されます。
☆2000年「介護保険」スタート
介護保険は、誰もが安い料金で介護サービスを受けられるようにと、2000年にスタートしました。
スタート時点の介護保険料は、全員が1割負担でした。
☆2015年8月
高齢化でサービスを受ける対象者が増えることで財政が厳しくなり、
2015年8月からは、単身で年金などの所得で年間所得280万円以上なら2割負担になりました。
この時、介護保険加入者の約2割が、負担増になったと言われています。
☆2018年8月
1割から2割に負担が上がった人の中から、
今回、年金収入だけの単身世帯なら340万円以上の人が、来年8月から3割負担になることになりました。
☆介護保険は7段階あります
・ 要支援1
・ 要支援2
・ 要介護1
・ 要介護2
・ 要介護3
・ 要介護4
・ 要介護5
サービスが使える限度額は、介護状況が厳しくなるほど段階的に引き上げられていきます。
☆要介護5の人が、月に36万円の介護サービスを受けた場合
・ 1割負担… 3万6,000円
・ 2割負担担… 7万2,000円
・ 3割負担担… 10万8,000円
を、本人負担で支払うことになります。
けれど実際には、「高額介護サービス費制度」があるので、
3割負担になっても、それほど介護費用は増えないようになっています。
☆「高額介護サービス費制度」
「高額介護サービス費制度」とは、かかったお金が一定額を超えたら、超えたぶんを戻してもらえる制度です。
Aさんの場合
・ 要介護5
・ 現役並みの収入がある
・ 使っている介護サービスは月36万円
3年前にはAさんは、介護保険は利用料が1割負担だったので、自己負担は6万6,000円でした。
そして、2年前に2割負担になったので、月7万2,000円に上がりました。
けれど、「高額介護サービス費制度」があるので、4万4,400円を超える2万9,800円は、
請求すれば返してもらえるようになりました。Aさんは、来年8月からは3割負担になります
Aさんの自己負担は10万8,000円ですが、
この場合も「高額介護サービス費制度」があるので、自己負担は4万4,400円となり、
請求すれば6万3,600円を戻してもらえます。
ショートステイを含む介護保険施設での食費や居住費、日常生活に必要なものを買った場合など、
この対象には含まれないものもあるので注意してください。
☆高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額(月額)
![](http://manetatsu.com/m2.0/wp-content/uploads/2017/06/kaigohoken.png)
☆現役並み所得者の条件
課税所得145万円以上で、同一世帯内の第1号被保険者の年収が一定額以上の場合、
・第1号被保険者が1人のみ 年収383万円以上
・第1号被保険者が2人以上 年収520万円以上
☆同じ世帯であれば家族合算が使えます
「高額介護サービス費制度」では、夫婦で介護が必要になった場合などは、
同じ世帯であれば家族合算が使えます。
Bさん夫婦の場合
・ 自己負担の上限が2万4,600円の世帯
・ 1か月に夫が30万円の介護を受けて1割の3万円を負担
・ 妻が20万円の介護を受けて2万円を負担
この場合、2人合わせて5万円の自己負担になりますが、
この負担を合算し、2万4,600円を超えたぶんを戻してもらうことができます。
☆「高額医療合算介護サービス費制度」
1年間に介護費用だけでなく、医療費もかかったので自己負担が上がってしまったという場合には、
「高額医療合算介護サービス費制度」を使うと安くなるケースがあります。
Cさんの場合
・ 70歳以上のかたがいる世帯
・ 1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担が合計で56万円を超える
この場合は請求すれば超えたぶんを戻してもらえます。
こうした様々な制度を使えば、介護費用の自己負担は低くおさえることができます。
ただ、今後は、介護費用の負担を下げる「高額介護サービス費制度」や
「高額医療合算介護サービス費制度」の上限が上がっていく可能性もあります。
今後の制度改革を、注意深く見守って行くことにしましょう。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
私は記事を読み終わった後、多々教示された。
私は恥ずかしながら、介護を受ける身となった時は、
使った介護サービス料の自己負担額は、2割負担と漠然としながらも思ったりしてきた。
この後、私の遠い親戚の御方が、介護施設で要介護5の身となり、何かしら月に36万円の介護サービスを受け、
2割負担て毎月7万2000円を支払っている、身内の御方から私は教えられたりしてきた。
今回、遅ればせながら「高額介護サービス費制度」を初めて学び、
私は所得区分は『現役並み所得者』には該当せず、多くの御方と同様に『市民税など課税所帯』属するので、
利用者自己負担最大額は、3万7200円までと知り、やがて微笑んだりした・・。
その上、「高額医療合算介護サービス費制度」も学び、これだったら私たち夫婦は、
晩秋期に於いて、医療、そして介護も、私が危惧してきたが、今回の記事で学び、
実質自己負担が少くなるよなぁ・・、と安堵を重ねたりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪にほんブログ村