その日暮らし

田舎に暮らすこの虫は「カネ、カネ、カネ」と鳴くという。

雲と自由が棲むという里で百姓に成りきれるかな?

夢屋探偵(免責…)

2013-07-08 12:51:37 | 夢屋探偵

関東地方の梅雨明け宣言(気象庁の発表では、「梅雨明けしたと思われる。」という、控え目な表現でありますけれど^^;)おめでとうございます。こちら山形はまだ梅雨の最中、今まで溜まっていた雨が急にあふれ出したような天気であります。当分、田んぼの水の心配は必要ありませんが、畑には入れず、また、裏の畑の草を見るのが怖い毎日です。
体調が戻るまで、今年は畑をやらないと決意しましたが、草だけは、そんな決意などお構いなしであります。オッカーがわざわざ百均から園芸用支柱を買って来て(作業小屋の中に大量にあるのに)トマトに支柱を立てたようですが、オヤジが何もやらないとオッカーもついに動き出すのかと、余りにも動き回り過ぎていた自分を見つめ直すのであります。
さて、今年は畑作業から「免責」…いや、本日はそういう話題ではありません。自転車による交通事故により、損害賠償額が9,600万円。これが小学生が起こした事故だから堪らない。保護者である親に安全教育義務があったとか、保険会社の請求分が6,000万円だとか、例え小学生といえど自動車事故と同じように賠償請求されるし、自動車と違って、自転車任意保険なんて加入していないから、親としてはどうして償ったら良いのだろうと心底不安になってしまうのであります。
さて、事故被害者は日常生活に支障を来したり、死亡したりしている訳ですから、当然、その損害を請求する権利があり、民事裁判で損害賠償額が決定されたということに他ならないのですが、本当にこの金額を払うの?(払えるの?)という問題であります。確かに賠償額は決定した。がしかし、資産も収入も無い場合、どうやって償うというのだろうか?通常、民事裁判で損害賠償額が決定されたとしても、本人に払う意思がない場合、再度、支払いや財産の差し押さえについて申し立てを行う必要があるだろう。いやいや、加害者が払うお金や資産が無いということを理由に自己破産という方法もあるにはあるが、自己破産手続き開始決定し、同時に免責許可決定を受けても、故意や過失によって起こされた事故の損害賠償金額は免責されるのでありましょうか…故意、過失という部分が引っ掛かる。正直なところ、事故の被害者も加害者も不幸のどん底であります。(自動車保険のように、強制的な保険制度が無いからなおさら…)自転車の機能が充実し、原動機付き自転車並みのスピードが出る時代、本気で保険制度を考える必要があるのかも…当然、運転マナーを守るということが大前提ですけれどね。

コメント (2)
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