マイタのブログ

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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第1項(第6項)に規定する研修

2018年09月06日 | 日記・エッセイ・コラム

 3年に1回 「酒類販売管理研修」というものがありまして、昨日はその受講日でした。自動車運転免許証の更新みたいなものですわ。



酒屋の義務と心構えを再認識するようにと組まれた内容です。とくに未成年者の飲酒防止に努めるように強く言われてました。





その中の資料のひとつ。未成年者がお酒を入手する方法についての統計グラフがこちら。

こういう場合は多い順に並べたほうが分かり易いと思うのですが。そうしたら酒屋が一番少ないことが丸わかりなんですけどね。

順番に見ていきますと・・・  う~む、「店で買う」ってのはずいぶん大雑把な気がします。酒屋以外のお店のことなんですけど、それが入手方法の多いほうから2番目なんですよね。酒屋以外のお店と言っても未成年者が百貨店で買うとは思えませんな。まぁ あとはご想像にお任せしますということで。

 

それも然ることながら、私が一番気になって質問したのは「その他の方法ってなんですか?」ってとこですよ。

明確な返答はいただけなかったので私なりに考えてみましたが・・・ 




まさか自分でつくるなんてことはないでしょうね? それ自体が違法ですし。


などなど、謎は深まるばかりですが頭を切り替えて今日はこれにて失礼いたします。

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