本日憲法記念日にして随分と出遅れたが、表題に提示した「日本国憲法の基本原理」に関して、我が1987年頃に学んだ学生時代の講義ノートより一部を引用しよう。
日本国憲法の基本原理
1、平和主義 (憲法9条)
2、国民主義 天皇制
3、基本的人権の尊重
(これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)
これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。
それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか??
一論として、現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。
上記のうち、平和主義を取り上げよう。
平和憲法(憲法第9条)とは。
戦力放棄に関する条文だが。
これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
〇 自衛隊を合憲とする政府見解
A. 第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
自衛権の行使は戦略行為につながる
自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
自衛隊は、そこまでは達していない。
従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
(以上は、昭和30年頃までの解釈。)
B. 昭和60年頃の政府解釈
第9条は、国の自衛権を否定するものではない。
法解釈としては。
自衛隊は憲法に違反するか? 2通りの解釈が存在する。
しかし、実際は。
解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。
その点で、解釈するものの責任論が問われる。
この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
以上、ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。
この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、今尚鮮明に記憶している。
関西地方の他大学から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられたが、その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。
上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
上記のごとく、解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。
日本国憲法の基本原理
1、平和主義 (憲法9条)
2、国民主義 天皇制
3、基本的人権の尊重
(これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)
これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。
それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか??
一論として、現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。
上記のうち、平和主義を取り上げよう。
平和憲法(憲法第9条)とは。
戦力放棄に関する条文だが。
これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
〇 自衛隊を合憲とする政府見解
A. 第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
自衛権の行使は戦略行為につながる
自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
自衛隊は、そこまでは達していない。
従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
(以上は、昭和30年頃までの解釈。)
B. 昭和60年頃の政府解釈
第9条は、国の自衛権を否定するものではない。
法解釈としては。
自衛隊は憲法に違反するか? 2通りの解釈が存在する。
しかし、実際は。
解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。
その点で、解釈するものの責任論が問われる。
この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
以上、ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。
この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、今尚鮮明に記憶している。
関西地方の他大学から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられたが、その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。
上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
上記のごとく、解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。