冒頭から、表題に関するネット情報の一部を引用しよう。
キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案
2/2(木) 14:46配信
戸籍の氏名に読み仮名を記載する戸籍法改正の要綱案を取りまとめた法制審議会の部会=法務省で2023年2月2日午後1時26分
国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。 漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となった。近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。
現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。 今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。 記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。 具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。 また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。 一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違い、書き違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。 また、要綱案は記載する読み仮名について、「氏」は戸籍の筆頭者▽「名」は戸籍記載者の全員――が改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。
(以上、ネット情報より引用したもの。)
原左都子の私事及び私見に入ろう。
「原左都子エッセイ集」長きに渡る読者の皆様はご存じだろうが。
我が一人娘の名前も、かなり特異的だ。
私が学生時代に没頭した学問より引用し、晩婚後亭主もその命名案に同意をして名付けた、私としては“素晴らしい命名”なのだが…
当時、世の反応は厳しかった…
漢字の当て字を使用せず、古代ギリシャ哲学より引用したその言語の本来の意味合いを最大限活かしたく考え、カタカナにて命名したのだが。
当時一番多かった反応は、「両親のどちらかが外国人ですか?」だった。😭 😖
娘が幼稚園や小学校へ入園した直後には、園児や児童たちより「変な名前」なる容赦無いバッシングが届けられたものだ。😵
ただ 娘が私立中高へ入学後は、ガラリと反応が変化した。
特に、授業中に例えば「現代社会」の担当教師氏が娘の名前を取り上げ、「プラトン哲学」を語ったりしてくれたようだ。
娘が大学生になった頃には、周りの反応が好意的になって来て。
大学4年時の就活に於いては。
面接担当者が娘の名前を見ながら「お父さんの職業は何ですか? お母さんは何をされていますか?」などと尋ねて下さった際に。 娘が「この名前は母が名付けました」と明言したとの話題を聞いて、命名者としては“やっと日の目を見た”思いだった。
という訳で 我が家の場合は今となっては娘の命名に関し物議を醸す事態を免れていて、落ち着いている。
さて、話題を冒頭の“キラキラネーム”に戻そう。
私自身が上述の如く、我が子の命名にはかなりこだわった人間であるが故に。
親が我が子に如何なる名前を贈ろうが、好きにすればよいのであろうとも思いつつ。
確かに、その名で我が子の価値を敢えて下げているかのような名前に出くわすことも多いこの頃だ。😫
今回の法制審議会にてキラキラネームに一定の制約を設けた事実は、それを名付けられた子ども本人の立場に立ち戻った場合の迷惑度等を考察するに。
ある程度の有効性があるかと評価する。