ならば、自分で働いて稼げばどうなの?!?
などと、無情にも軽く言い捨ててしまいそうな原左都子だ…
冒頭から、私事を語るが。
私の場合は大学を2つ卒業しているが、いずれも国公立だった。
そのため、学費が安いのが特徴だったと言えよう。
いや、2度目の大学へ通ったのは1980年代だったため、国公立の授業料も年間30万円程に値上がりしていた時代だが。
一つ目の大学が医学部だった関係で、大学の長期休暇時にその医学経験・能力を活かし“高給”にて医学分野の仕事に励んだ故に、特段の生活苦には陥らずに済んでいる。
というよりも、30歳時点で購入した首都圏のマンション物件の返済を自力でしつつの大学生活だった。 2つ目の大学の専攻が「経営法学」と一応文系だったことに助けられ、夏春の長期休暇中には「医学専門分野」にて精力的に稼ぐことが可能だった。
そうこうしながら、大学の学業をあくまでも第一義と掲げ私は大学・大学院と(自分で言うのもなんだが)優秀な学業成績を挙げ、無事に卒業・修了が叶っている。
そのような経験を積んできている私としては。
もしも家庭が経済力に恵まれずとも、本人の努力次第で学業と合間の仕事(アルバイト等々)にて生活費や学費を稼ぎつつ、大学での勉学も成就可能と考える人間だ。
ここで、本日2022.12.08付朝日新聞「大学生 生活保護認めず」と題する記事より一部を要約引用しよう。
生活保護を受けながら大学に進学することは認めない。 約60年前から続くこのルールを厚生労働省は見直さない方針を決めた。
「貧困の連鎖」の一因とも指摘されるが、アルバイトで学費や生活費を賄う一般世帯の学生とのバランスなどにもとづく従来の考え方を踏襲するとしている。 (中略)
国のルールは原則、夜間をのぞいて生活保護をうけながら大学や短大、専門学校に通う事ことを認めていない。
大学などに進学する場合は、生活保護の対象から外す「世帯分離」をすることを想定している。 ただ、世帯を分けると、子ども自身はアルバイトなどで生活費などを賄う必要がある。 (中略)
大学生について生活保護を認めない理由については、厚労省は一般世帯でも高校卒業後に就職する人や自分で学費を稼ぎながら大学に通う人もいて、大学進学を「最低生活保障の対象と認めるのは困難」としている。 (途中大幅略)
報告書案はこの問題解決について、生活保護の枠組みではなく、低所得世帯を対象とした授業料減免や給付型奨学金などの修学支援新制度などの拡充で検討するべきだとした。
(以下略すが、以上朝日新聞記事より一部を引用したもの。)
最後に、原左都子の私見でまとめよう。
この問題、原左都子が根本的に論述させていただくならば。
そもそも、皆さん何故に大学等々へ進学するのだろう?
それは、“学問に対する強い意欲がある故”ではないのだろうか!??
少なくとも、私の場合はそうだった。
いや一つ目の医学部に関しては未だ自分自身が未熟だったこともあり、それ程の強い「医学」に関する思い入れがあったわけではない。
そうではなく将来的に職業人として身を立てる場合、“稼げる職種”として「医学」は優れているとの未熟なりの評価があったことは否めない。
そんな私も優秀な教授陣に恵まれつつ、医学で身を立てられるまでに育成して頂いた事実に今尚感謝申し上げたいものだ。
二つ目の大学進学に関しては、私なりの確固とした学問意欲があった。
ただそんな意欲を現実化できたのも、医学分野にて“稼げる人材”に育成して頂いたお陰と結論付けられるであろう。
話題が「大学生の生活保護受給が認められない」とのテーマから外れてしまっただろうか??
それでも私が訴えたいのは、(自分や家庭に)カネがあろうがなかろうが。
大学へ進学したいと欲するならば、とにかく学生にならんとする本人が確固とした“学問意欲”を持っているか、それを育成するべく励むべきではなかろうか?
それがあるならばカネとは後からついてくるものであると、2つの大学・大学院を(そのほとんどを自身の経済力にて)難なく渡って来た私は、結論付けたい。