‘06/09/16の朝刊記事から
「自殺で清算」教唆禁止
金融庁 貸金業指針を改正へ
貸金業者が融資の借り手に生命保険を掛けている問題で、業者が返済の滞った借り手に暗に自殺をそそのかすことなどが、貸金業規正法で禁止されている「威迫」に該当するとして、金融庁は15日、貸金業者向けの事務ガイドラインを改正する方針を決めた。
新ガイドラインでは、貸金業者が「返済には保険金を使う手もある」などということを禁止対象とする。
貸金業者は融資の際、生保会社と「消費者信用団体生命保険(団信)を契約、借り手が死亡したり高度障害になった場合に保険金を受け取る。
団信は遺族への債務の引継ぎを阻む役割があるが、「返済が滞った借り手には、自殺をそそのかすような貸金業者もある」との指摘が出ている。
「自殺で清算」教唆禁止
金融庁 貸金業指針を改正へ
貸金業者が融資の借り手に生命保険を掛けている問題で、業者が返済の滞った借り手に暗に自殺をそそのかすことなどが、貸金業規正法で禁止されている「威迫」に該当するとして、金融庁は15日、貸金業者向けの事務ガイドラインを改正する方針を決めた。
新ガイドラインでは、貸金業者が「返済には保険金を使う手もある」などということを禁止対象とする。
貸金業者は融資の際、生保会社と「消費者信用団体生命保険(団信)を契約、借り手が死亡したり高度障害になった場合に保険金を受け取る。
団信は遺族への債務の引継ぎを阻む役割があるが、「返済が滞った借り手には、自殺をそそのかすような貸金業者もある」との指摘が出ている。