静岡新聞によると・・
浜松の住宅建築会社「未改善」 厚労省 障害者雇用で公表
厚生労働省は24日、指導したにもかかわらず障害者雇用に一定の改善がなく、国の基準を下回ったとして障害者雇用促進法に基づき、浜松の住宅建築会社の企業名を公表した。企業名公表は、同社と大阪市中央区の商品先物取引会社の全国で2社。県内企業では初めて。 住宅建築会社は障害者雇用率(法定1・8%)が著しく低いとして、同法に基づき2000年から今年3月まで障害者を一定数雇用するよう指導を受けた。しかし今年4月1日現在の雇用率は0・30%(全国平均1・46%)と公表基準の1・2%(条件付き)を下回った。 指導対象は当初、同社を含む全国117社あったが、改善が進まない同社を含む14社が昨夏から公表を前提に「特別指導」を受け、12社は1・2%をほぼ達成した。同社とともに公表された商品先物取引会社は0・82%。前年、企業名を公表された長野県内の企業の場合は0・93%だった。 静岡労働局の今野文平職業安定部長は「雇用を最終判断するトップの理解が得られなかった。県内から公表企業が出たのは残念」と話した。住宅建築会社は「障害者雇用に否定的な考えを持っている訳ではないが、結果的に(基準を)達成できなかったのは事実で、残念。1日も早く達成できるよう改善している」としている。
これではどこの会社かわからないので、厚生労働省のサイトから・・
厚生労働省発表平成17年6月24日障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けており、厚生労働大臣はその履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わず、一定の改善がみられない事業主については、公表を前提とした特別指導を行った上で、企業名の公表(法第47条)を行うこととしている。 平成16年度における公表を前提とした特別指導の結果、下記2社については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、特別指導期間終了後の本年4月1日現在において、厚生労働省の基準を充足しなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
記
富士ハウス株式会社 静岡県浜松市砂山町350
富士ハウス株式会社について
1 企業概要 ○ 企業名 富士ハウス株式会社 ○ 所在地 静岡県浜松市砂山町350 (管轄:ハローワーク浜松) ○ 事業内容 建設業
2 指導経過 平成12年12月21日 法第46条第1項に基づき、浜松公共職業安定所長から障害者雇入れ計画作成命令を発出 平成13年1月1日~ 雇入れ計画の実施(計画期間 3年間) 平成14年10月16日 雇入れ計画の適正実施勧告を発出 平成15年12月31日 雇入れ計画の期間満了 平成16年7月~ 特別指導の対象企業に選定し、特別指導を開始 (~平成17年3月) 平成17年1月25日 本省において直接指導を実施 以上のような一連の指導にもかかわらず、企業トップの障害者雇用に対する理解が得られず、相当数の常用労働者の雇入れがあるにもかかわらず、障害者雇用について改善がなされていない状況にある。
3 障害者雇用状況の推移
基礎労働者数 障害者の数 実雇用率 不足数
H12.6.1 714 2 0.28 10
H13.6.1 782 1 0.13 13
H14.6.1 857 1 0.12 14
H15.6.1 827 0 0.00 14
H16.6.1 992 4 0.40 13
H17.4.1 1,008 3 0.30 15
(注1) 建設業の除外率(平成15年度まで40%、平成16年度から30%)が適用されており、基礎労働者数は、除外率を適用した後の数である。 (注2) 障害者の数には、重度障害者のダブルカウントが含まれている。
静岡新聞は富士ハウスからも多くの広告を出してもらっているため記事に直接会社名を載せるのをやめたようだ。でも、それじゃぁ最初っからそんな記事を載せなければいい。どこの会社かわからないなら記事の意味はない。どうせ歪められるのなら。