今日は射撃場の所轄警察まで火薬類の “消費許可” を取りに行きました。許可銃砲の場合には、1日400発以下であれば消費許可は不要ですが、古式銃で射撃をする場合には、たとえ1発しか撃たない場合でも消費の許可を取得する必要があります。私の場合、前回取得した消費許可の有効期限は切れていなかったものの、環太平洋選手権で海外に持ち出した銃の登録番号が変わってしまったので、再申請が必要になりました。
火薬類の消費許可は、その火薬類を消費する射撃場の所轄の警察で申請します。申請に必要な書類は以下の通り。
① 猟銃等火薬類消費許可申請書
② 火薬類消費計画書
③ 銃砲刀剣類登録証のコピー
④ 猟銃用火薬類譲受許可証のコピー
⑤ 日本ライフル射撃協会会員証のコピー
⑥ 日本前装銃射撃連盟会員証のコピー
通常は各2部ずつですが、場所によっては3部必要な所もあるようです。またコピーと書かれている書類に関しても、原本の提示を求められることがあります。猟銃用火薬類譲受許可証は、通常の許可銃砲と同様、居住地の所轄警察で取得します。すでに許可銃砲用に猟銃用火薬類譲受許可証を取得している場合でも、前装銃用は別途に取得することが一般的です。
これが “消費許可” 。空砲演武等の場合は消費期日が指定されますが、“古式銃所持者” が “個人的に練習等に使用する場合” に関しては、 “消費許可の消費の期間はおおむね6ヶ月程度とすること” と定められています。
これで来年の3月までは練習することができます。来年は世界選手権なので、今年はシーズンオフは無し……かな?(笑)。
火薬類の消費許可は、その火薬類を消費する射撃場の所轄の警察で申請します。申請に必要な書類は以下の通り。
① 猟銃等火薬類消費許可申請書
② 火薬類消費計画書
③ 銃砲刀剣類登録証のコピー
④ 猟銃用火薬類譲受許可証のコピー
⑤ 日本ライフル射撃協会会員証のコピー
⑥ 日本前装銃射撃連盟会員証のコピー
通常は各2部ずつですが、場所によっては3部必要な所もあるようです。またコピーと書かれている書類に関しても、原本の提示を求められることがあります。猟銃用火薬類譲受許可証は、通常の許可銃砲と同様、居住地の所轄警察で取得します。すでに許可銃砲用に猟銃用火薬類譲受許可証を取得している場合でも、前装銃用は別途に取得することが一般的です。
これが “消費許可” 。空砲演武等の場合は消費期日が指定されますが、“古式銃所持者” が “個人的に練習等に使用する場合” に関しては、 “消費許可の消費の期間はおおむね6ヶ月程度とすること” と定められています。
これで来年の3月までは練習することができます。来年は世界選手権なので、今年はシーズンオフは無し……かな?(笑)。