自由なチューナー二十歳まで無為無効なり実弟は。
(次丁・老丁)(65~61歳)(20~17歳)(中男・少丁)
[ポイント]
1.中男は17~20歳、正丁は21歳~60歳、次丁は61歳~65歳。
[解説]
1.正丁は21~60歳(のち22~60、さらに22~59歳に短縮)の公民男子。
2.次丁は、大宝令では老丁という。61~65歳(のち60~64歳)までの公民男子。
3.中男は、大宝令では少丁という。17歳~20歳(のち18~21歳)までの公民男子。
〈2012明大・文
6 下線部(ウ)各種の租税制度、兵役や労役の制度について定めに関連して、律令が定める租税制度に開する説明として正しいものの組み合わせを、下の1~6のうちから一つ選べ。
X.租を納めるもととなる口分田は、6歳以上の男女に、良・賤ともに班給された。
(〇ただし班給面積には差あり)
Y.調は、21歳以上の男女に賦課された。
(×そもそも女子には賦課されない。また男子でも21歳以上ではなく17歳以上65歳未満男子に賦課される。2重の誤りがある)
Z. 調や庸の都への運搬は、納めるものの負担とされた。(〇)
1 X-正 Y-正 Z-誤
2 X-正 Y-誤 Z-正
3 X-正 Y-誤 Z-誤
4 X-誤 Y-正 Z-正
5 X-誤 Y-正 Z-誤
6 X-誤 Y-誤 Z-正
(答:2)