狂気用無し 丁半で。
(京畿内)(庸無し)(調半減)
[ポイント]
1.京・畿内の調は半減。
2.庸の義務は、次丁は正丁の2分の1、中男は無し。とくにに京・畿内の住民は(正丁、次丁も)無し。
〈2009関西学院大・文(改)
下線部地方から貢納された産物に関連して、一般に正丁が、調として布2丈6尺(約8m)、庸として布2丈6尺ずつ負担するとした場合、河内国の62歳、30歳、18歳の3人の男子が負担する調と庸の布の長さの合計はいくらか。
(答:7㍍ ※京・畿内の住民は庸は無し。さらに調は半減。いずれも男子で、30歳正丁は4㍍、62歳次丁は2㍍、18歳中男は1㍍で、合計7㍍)〉
税制払うもの例外(中男の調庸雑徭)
中チューナー用無し。
(中男)(庸なし)
[句意]一句目は中男は用なしだ、という句。
[ポイント]
1.中男の庸は無し。
[解説]
1.中男(17~20歳、大宝令では少丁)の負担する調・雑徭は正丁(21~65歳)の1/4だが、庸は無し。
2.さらに次丁(61~65歳、大宝令では老丁)の負担する調・庸・雑徭は正丁の1/2。
3.令には「……次丁二人、中男四人は、並びに正丁一人に准(じゅん)ぜよ」とあり「二分が一」などという分数が出てこない(分数という概念がない)ことにも注意。
〈2014明大・経営:「問3 下線部(ア)に関連して、以下のA~Dの文のうち、適切なものを1つ選び、その記号を解答欄にマークしなさい。
A 租は、正丁の場合口分田1反あたり稲2束2把であり、次丁はこの2分の1であった。
(×6歳以上の男子(正丁も次丁も6歳以上)は同じ2反の口分田をもらえ、両者に差はない)
B 庸は、都での労役に代えて、正丁の場合布2丈6尺を収めるもので、中男はこの4分の1であった。
(×調なら4分の1だが庸に関しては中男は無し)
C 調は、絹・糸・布などの特産品を中央政府に収めるもので、運脚によって都まで運ばれた。
(〇)
D 雑徭は、郡司の命令によって、正丁の場合年間30日を限度に奉仕する労役であり、のちに倍増された。
(×60日の誤り、30日限度は次丁)」〉