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税制払うもの(調庸の課税額=布量)

2017-02-14 | ベック式!日本史用語集

サイと布踏むちょうどよう。
役(さいえき)10日)(布2尺)(調

[ポイント]
1.調およびの(庸は歳役10日の代わり)として納める2丈6尺である。

[解説]

1.調は正丁・次丁・中男へ賦課された。繊維製品(主に)での納入が基本。地方特産品での納入も認められていた。それらを都まで運ぶ運脚の義務があった。

2.歳役(正丁は10日)の代わりに布を代納するもの。次丁は正丁の2分の1中男は無し


3.両者の基本単位の2丈6尺の布とは麻布のことで、幅2尺4寸(約72センチ)×2丈6尺(約8メートル))の大きさである。


4.の義務は、京・畿内の住民については特別に調半減無しとされた。


5.このほか国司の命令によって、水利工事や国府の雑用に年間60日を限度に奉仕する労役の雑徭があった。


6.また、国家が春に稲を貸し付け、秋の収穫時に高い利息とともに徴収する出挙(すいこ)(公出挙)もあった。


〈2014立大・文

公民は年齢に応じて調・庸・兵士役などを負担させられ、に関する説明として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選び、その記号をマークせよ。
 a.正丁は、2人のうち1人、少丁は、4人のうち1人の割合で兵士役を課された。
(×兵役は正丁のみで、3~4正丁に1人の割合)

 b.正丁に、絹・絁(あしぎぬ)・糸・布など郷土の産物の一種を一定量納めることが課されたが、少丁には課されなかった
(×郷土の産物の一種を一定量納めるとあるので調のことを言っている。調は正丁・次丁(老丁)・少丁(中男:17~20歳(のち18~21歳)の男性)へ賦課された)。

 c.正丁に、地方での労役60日以下が課されたが、次丁には課されなかった
(×庸についていっている。次丁は30日以下、庸なしは少丁)

 d.正丁に、都での労役10日間にかえて布2丈6尺の代納などが課されたが、京・畿内の住人には課されなかった
(〇)」〉

コメント
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