福聚講

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十七条憲法~第七条

2013-04-09 | 法話
十七条の憲法の第七条の解説です~聖賢がトップにたたなければ国も組織も危ういということです。

「七に曰はく、人各(おのおの)任あり掌(つかさど)ること宜しく濫(みだ)れざるべし。其れ賢哲官に任ずれば、頌音(ほむるこゑ)則ち起り、奸者官を有(たも)つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、尅(よ)く念(おも)ひて聖と作(な)る。事大小と無く、人を得て必ず治まる。時急緩と無く、賢に遇へば自(おのづか)ら寛(ゆたか)なり。此に因て国家永久、社稷(しやしよく)危きこと無し。故えに古の聖王、官の為に人を求め、人の為に官を求めず。」

(七、役人には任務が与えられています。まじめに仕事をしなさい。賢人が任官すると任命した天子を褒め称える声が庶民から沸き起こるが邪悪の者が任官されると禍や乱れがしばしば起こります。世の中に生まれつき道理を知っているという者は少ない。聖人といわれる人も強く心に思って物事の道理に通じたのです。事を行うに大事、小事の区別は無い。適任者を任命すれば必ず治まるのです。聖賢にまかせれば平時も非常時も自然に治めることができます。聖賢によれば国家は永久に続きます。だから昔の聖王は、ポストにつけて仕事をしてもらうために賢人を求め、人を処遇するためにポストを求めるようなことはしなかったのです。)
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