続日本紀 / 天平九年(737)五月壬辰(十九日)条
「 (聖武天皇)詔曰 四月以来 疫旱並行し、田苗燋萎す。是に由りて山川に祈祷し神祇に奠祭すれども未だ効験を得ず。今に至り猶苦しむ。
朕不徳を以て實に玆の災を致せり。思ふに寛仁を布きて以て民の患を救はむ。国郡をして寃獄を審録し、骼路(きゃくろ・主要道路)を掩ひ、胔を埋めて、酒を禁ち、屠を断たせむ。
高年の徒、鰥寡こ独及び京内の僧尼男女、 疫に臥して自存する能はざる者には 量加賑給せよ。 又た普く文武職事以上に物を賜うふ。天下に 大赦す・・」 (後略)
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