十七条憲法の第十七条です。~夫れ事は独り断(さだ)む可らず。
十七に曰はく、夫れ事は独り断(さだ)む可らず。必ず衆(もろもろ)と与(とも)に宜しく論(あげつら)ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆(もろもろ)とすべからず。唯大事を論(あげつら)はんに逮(およ)びては、若し失(あやまち)有らんことを疑ふ。故に衆と与(とも)相(あい)弁ずれば、辞(ことば)則ち理を得ん。
(十七、ものごと一人で決定してはいけない。必ず多数の者で良く議論しなさい。小事は必ずしも多数の人に計らなければならないということはありません。しかし大事を議論するときは過ちが有るかもしれないと疑う様にしなさい。多数の人と一緒に判断すれば道理が出てくるでしょう。)
十七に曰はく、夫れ事は独り断(さだ)む可らず。必ず衆(もろもろ)と与(とも)に宜しく論(あげつら)ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆(もろもろ)とすべからず。唯大事を論(あげつら)はんに逮(およ)びては、若し失(あやまち)有らんことを疑ふ。故に衆と与(とも)相(あい)弁ずれば、辞(ことば)則ち理を得ん。
(十七、ものごと一人で決定してはいけない。必ず多数の者で良く議論しなさい。小事は必ずしも多数の人に計らなければならないということはありません。しかし大事を議論するときは過ちが有るかもしれないと疑う様にしなさい。多数の人と一緒に判断すれば道理が出てくるでしょう。)