十七条憲法の第十六条です。~民を使ふに時を以てする
十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは古(いにしへ)の良典(よきのり)なり。故に冬の月には間(いとま)有り、以て民を使ふ可し。春従(よ)り秋に至つては、農桑(たつくりこがひ)の節(とき)なり、民を使ふ可らず。其れ農(たつく)らずば何を以てか食はむ。桑(こが)ひせずば何をか服(き)む。
(十六、民衆を使役するに季節を選ぶのは昔の良い手本です。冬の間は閑が有るので民衆を使役してもよろしい。春から秋までは農業、養蚕の時期なので民衆を使役してはいけません。農業ができなければ我々は何を食べますか。養蚕ができなければ我々は何を着ますか。)
十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは古(いにしへ)の良典(よきのり)なり。故に冬の月には間(いとま)有り、以て民を使ふ可し。春従(よ)り秋に至つては、農桑(たつくりこがひ)の節(とき)なり、民を使ふ可らず。其れ農(たつく)らずば何を以てか食はむ。桑(こが)ひせずば何をか服(き)む。
(十六、民衆を使役するに季節を選ぶのは昔の良い手本です。冬の間は閑が有るので民衆を使役してもよろしい。春から秋までは農業、養蚕の時期なので民衆を使役してはいけません。農業ができなければ我々は何を食べますか。養蚕ができなければ我々は何を着ますか。)