大学によりますと、裁量労働制で働く教授や准教授などの教員が深夜や休日に行った研究活動について割増賃金を支払っていなかったのは労働基準法に違反するとして、去年8月、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、一定の時間働いたものとみなし、それに応じて賃金が支払われるしくみで、国が定めた専門的な業務などに限って認められています。
是正勧告を受けて島根大学が詳しく調べた結果、深夜や休日に論文作成や実験などを行った際に、教員側が、自主的な研さんにあたるとして勤務時間として記録をしない実態が広がっていたということです。
(NHKニュース、09.6.12)
@@@
うーん、法律に厳密に従うと、こういうことになるのかなー
これって、こうなるように大学人側から要求したのかなー
大学人、困惑の記事ではないかなー
裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、一定の時間働いたものとみなし、それに応じて賃金が支払われるしくみで、国が定めた専門的な業務などに限って認められています。
是正勧告を受けて島根大学が詳しく調べた結果、深夜や休日に論文作成や実験などを行った際に、教員側が、自主的な研さんにあたるとして勤務時間として記録をしない実態が広がっていたということです。
(NHKニュース、09.6.12)
@@@
うーん、法律に厳密に従うと、こういうことになるのかなー
これって、こうなるように大学人側から要求したのかなー
大学人、困惑の記事ではないかなー